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「外国籍理由に生活保護却下は違法」 ガーナ人男性が千葉市提訴
外国籍であることを理由に生活保護申請を却下したのは生活保護法に反するとして、千葉市のガーナ国籍の男性(31)が14日、市に処分取り消しを求める訴訟を千葉地裁に起こした。
訴状などによると、男性は日本語などを学ぶために2015年に来日、日本語学校を卒業した。就労ビザを取得してパン屋で働いていたが慢性腎不全などを患い、週3回の透析治療が必要となった。20年に治療を目的とする在留資格を得たが、仕事ができず頼れる親族もいないため、21年11月に市に生活保護を申請した。市は12月、同法1条に規定する国民に準ずる在留資格がないなどとして申請を却下した。
同法1条で規定する国民の範囲について、最高裁は14年に外国人は含まれないとの判断を示しているが、原告側は「日本国内に住む外国人を広く含むと解すべき」と主張。記者会見した男性は「透析がないと生きていけないので不安。生活保護は必要です」と訴えた。
千葉市は「訴状を確認していないのでコメントを差し控える」としている。
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生活保護法第一章に「国民」とある、在留資格の無い所謂不法外国人は国民に当て嵌まらないのでは?
そして、適用対象と定めた「国民」に永住外国人は含まれない、とされていて違法とは違う。
どう違うんだって?、行政の匙加減と言う事かな。受けられない訳ではなく行政がいいとなれば受けられる、と解釈したけど。
ならオメエは外国人が受給に賛成なのかって?いやいや『大反対』ですよ。永住外国人なら納税しているでしょうからまあ権利あるでしょう、だけど就学で来といてその後雲隠れして日本で働き続ける不法外国人はいくら税金納めてきたとしても権利なんかこれっぽちもありません。
「日本に住む権利」と「納税義務」この2つでセットで片方だけでは、と僕は思いますが。
高々数年日本に(不法に)居ただけで人工透析を受けさせる?なに馬鹿な事言っているんですか。繰り返しますが永住権を得て何十年と日本に居てキチンと働いてきたのなら可能であろう、だが不法・数年ぽっちそんな奴にタダ同然(個人負担月0〜2万)で受けさせる?そんな馬鹿な話がありますか。
こんな事言いたくはありませんが、あれですか?元々腎臓悪くて祖国では透析レベルが低過ぎてしかも高額、だから日本に就学で行きいや移り住んで透析確定になるまで雲隠れしていたと、そう思えてなりませんがね。
そもそも何故祖国に帰らないのですか。人工透析なほど腎臓悪化したのなら祖国で受診するのが「スジ」ではないですか。貴方は永住外国人じゃないのだから。どーせエセジンケンガーの連中に入れ知恵されたのでしょう。
と言う事です。
何時も通りイタくてキモい言い方をするなら、不法外国人に受けさせる保護類は何も無い、自分で帰国するか強制帰国させられるかだ。かな。
Posted at 2021/12/24 23:41:00 | |
キチガイ | 日記