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無断駐車のクルマに大量の貼り紙……って気持ちはわかるが法的にOK? 無断駐車への正しい対処法とは
クルマに大量の警告文を貼るのは違法?
今年9月、某ファーストフード店の駐車場に2日連続で長時間無断駐車していた車両に対し、200枚以上の警告文を貼り付けたことが話題となった。
長時間にわたる無断駐車は、店側にとって大迷惑だし、損失にもつながる。
法的にいえば、店舗の利用目的なく無断で駐車をすることは不法占拠となり、威力業務妨害罪が成立する可能性がある(刑事事件)。また、民事的には損害賠償請求ができるはず。
警告文が1枚だろうと200枚だろうと、警告文を貼ること自体は違法ではない。ただし、テープの跡が残ったりすると、逆にクルマのオーナーから器物損壊で訴えられてしまうリスクもあるので、粘着力が強くない養生テープなどで、ボディ(塗装部分)ではなく、ガラス面に警告文を貼るのがベター。
文面も工夫が必要で、「無断駐車は罰金○万円」というのも法的に問題。
罰金は民間人が請求できるものではないし、「無断駐車は○万円」と看板等で書かれていたとしても、一方的に宣言しただけでは、利用者と取引の合意、つまり契約関係があったとはいえないので、無効になるケースが多い……。仮に警察に訴えたとしても、警察は民事不介入が原則なので、私有地の違法駐車、無断駐車には関わってもらえず、店舗側が泣き寝入りするパターンが多いのが現状だ。
しかし、上記のように手間と時間、コストはかかるが損害賠償請求をするのは可能。
その前提でいえば、無断駐車に対する警告文は、
「この車両は無断駐車であるため、当社の契約弁護士に連絡し、弁護士事務所が所有者を特定したうえ賠償請求します」
といったようなことを書くのが一番おすすめ。
もっとも、実際に訴えたとしても、駐車料金の相場+αで、付近の駐車場の駐車料金の2~3倍程度が関の山といったところだろうが……。
一方、駐車スペースのわかりやすいところに、「駐車1回5000円」といった看板があれば、利用者は駐車場利用契約の申込みをしていると解釈され、支払義務が発生するともいえる(相場の範囲内の料金であることが前提。店舗利用者は何時間以内無料といった条件付けはもちろんOK)。
そのほか、路上で違法駐車をしたときに、駐車監視員が貼っていく黄色の駐禁ステッカー(放置車両確認標章)そっくりのシールもネットなどで売っているので、これを貼ればドキッとさせて反省を促せる効果も!?
いずれにせよ、私有地の無断駐車は法的には難しいが、トラブルの元になるので、店舗などの駐車場を利用する際は、マナーよく、常識の範囲で利用すること。マナーの悪い利用者が増えたために、ゲート付きの有料駐車場ばかり増えて、気軽に立ち寄れる場所が減るのは悲しいことだ。
最低限、買い物をしたり食事をしたりして、ほかの利用者や店舗側の迷惑にならない時間で退出することで、気持ちよく使える駐車場をキープしていくよう心がけたい。
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こう言ってはなんだけど、単に幾ら貰いますよでは真剣味ってのかな?が今一な感じだから、此方は真剣なんだぞと言う意味合いで弁護士を持ち出せば良いのか。
そんでもおそるおそるやってる奴になら効きそうだけど、だからなんだ?あぁん?みたいな屑にはどうかねぇ。
弁ちゃんの費用を請求代に混ぜてもええんかな。だって弁ちゃん雇うとお高うざあましょう?
金掛かるけどさあ、万村青空駐車場とかお店の駐車場とか「全てで」時間貸し駐車場みたいな装置置きゃええがな。契約者のみ知っている暗証番号式にしてさ。
よくあるサイドステップんとこにあるフラップ式じゃかんで?、脚で踏めるそうだでな。だから枠の前に超油圧式ポール式とかさ。
つうてもあくまでも理想だから無理だわな・・・。金掛かり過ぎて。
なんてのはハト派。
ほんとなら法で「好きにして良い」とせなかんところなのに。
当たり前だろ、『人んち』だぞ其処は。
人んちにゴミ捨ててったと同じだ。
でも勝手に何も出来ないいやしちゃなんねえとくらぁ。
フ・ザ・ケ・ン・ナ・ッ、と。
傷付けられようが壊されようが『人んち』に置く方が悪い。
法はなに加害者の肩持ってやがんだと。
自助解決(てんだっけ?)の何が悪い。
不都合な点言ってみ?、ヲラヲラ。
まあ唯一有るとしたら、盗難車を乗り捨てた、くらいかな。
ならば痛め付けるのは持ち主に悪いしなぁ。
いや、でも。此方としては盗難車かどうかなんて知る由も無い。
だから少々傷付けて文句言われる筋合いは無い。
そもそも(その車を)構うな?、いやいやいや、
あたしんちの敷地よ?、ふざけんのも大概にしとけよと。
もっと言うなら、喧嘩売ってんのか?あぁん?、だ。
Posted at 2023/10/05 18:11:03 | |
クルマ | 日記