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【速報】死刑囚が「死刑執行を当日に知らせるのは憲法違反」として「執行に従う義務ないことの確認」求めた訴え 大阪高裁が1審・大阪地裁に「差し戻し」 1審は「確定した刑事判決との矛盾を生じさせる」として裁判で争う対象とせず 訴えを「却下」
死刑執行を当日に知らせるのは憲法に違反するとして、死刑囚が「執行に従う義務がないことの確認」などを求めて国を訴えた裁判の控訴審で、大阪高裁は「死刑執行に従う義務がないことの確認は、確定した刑事判決との矛盾を生じさせる」として裁判で争う対象とせず、訴えを「却下」した1審の大阪地裁の判断を取り消し、差し戻す判決を言い渡しました。
一方で、死刑囚が求めていた損害賠償の支払いについては訴えを退けました。
■死刑執行を当日知らせることは「不服申し立ての権利が侵害され憲法違反だ」などと死刑囚が「執行に従う義務がないことの確認」など求めた裁判
死刑囚2人は、法務省が死刑執行を当日の1時間から2時間前に初めて知らせる運用は「不服申し立ての権利が侵害され憲法違反だ」などとして、執行に従う義務がないことの確認と国に対して損害賠償を求めています。
弁護団によると、1970年代半ばまでは執行の前日までに告知されていたということです。
1審の大阪地方裁判所は(横田典子裁判長)「死刑執行の告知を死刑執行の当日に行うという運用を前提とする方法による死刑執行を受忍する義務がないことの確認を求めることは、確定した刑事判決との矛盾抵触を生じさせることになるから、この訴えは許されないというべき」として、裁判で争うことができないものとして、却下していました。
また損害賠償については、「死刑執行を甘受すべき義務を負う」などとして、訴えを退けていました。
この判決を不服として死刑囚らが控訴していました。
■大阪高裁『死刑執行に従う義務がないことの確認』を「訴訟で争うことは許される」と判断
そして17日、大阪高裁(黒野功久裁判長)は、「死刑執行に従う義務ないことの確認」を求めた部分について、大阪地方裁判所に審理を差し戻す判決を言い渡しました。
判決では、「仮に(当日告知という)運用が違憲・違法であるならば、これを改め、執行の当日ではなく前日までのしかるべき時期に告知を行うようにすればよいのであって、これにより適法に死刑執行を行うことは十分で可能である」と指摘。
その上で「運用が違憲・違法であることをもって、直ちに死刑判決そのものを違法の判決と解さなければならない理由は見当たらない。この訴えが実質上において、刑事判決の取り消し変更を求めることに帰すものとということはできない」として、『死刑執行に従う義務がないことの確認』を「訴訟で争うことは許される」と判断しました。
損害賠償を求めた訴えについては、控訴を退けています。
この判決について、法務省は「判決の内容を精査し、適切に対応してまいりたい」とコメントしています。
(関西テレビ)
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死刑執行当日告知 違憲か訴えた裁判 地裁に差し戻し 大阪高裁
死刑囚の弁護団「スタートラインに立った」
判決のあと死刑囚の弁護団が会見を開き、この中で植田豊弁護士は、「差し戻しの判断は、『当日告知と執行の是非について、司法がきっちりと答えを出すべきだ』という高裁の決意の表れで、これから審理されるスタートラインに立った」と評価しました。
そのうえで、裁判で結論が出るまでは、現在の運用での刑の執行を止めるよう訴えました。
(抜粋引用)
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えーと、これまた言わなかん?『被害者は殺される謂れも無いのにいきなり殺されて』。
え?ちょっと待っていきなり殺されるのはおかしいよとアンタ等は言いたいのだろう、だがっ被害者は?、被害者の懇願を無視したくせに自分等はっ(怒)。
死刑囚となれば其の日まで穏やかに過ごす様扱われて、其の日までは牧師みたいな人に彼是話をされたり聞いて貰ったり、当日はさあ行こうか仕方のない事なんだよと諭されて、何で加害者をこんな扱いしてやらなかんのだと。
他者の命を2人も(今の基準だと2人殺してやっと極刑よね?)勝手に無慈悲に奪ったのだからそこは大人しく受け入れなよと。何でこんな考えが浮かぶのか皆目見当もつかん。弁の入れ知恵?そうかなあ。
まあそんでだ、もし満額貰えたとしてどうすんの?と。何処かに寄付?余計なお世話、遺族(自分のね(笑))に残す?ふざけんな、さて何の為なんでしょ。
Posted at 2025/03/18 19:36:55 | |
キチガイ | 日記