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車保有を理由に生活保護停止、二審も市に賠償命令 名古屋高裁
自動車の保有を認められなかったうえ、車の処分を前提とした見積書が提出されなかったことを理由に、生活保護の支給が停止された三重県鈴鹿市の女性(73)が市に対し、停止処分の取り消しと55万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、名古屋高裁(吉田彩裁判長)であった。
名古屋高裁は、一審・津地裁判決と同様に停止処分の違法性を認め、市に11万円の支払いを命じた。賠償額は一審判決の15万円から弁護士費用に関し4万円減額した。
判決によると、2019年7月、市は女性に生活保護の支給を決定。女性は身体に障害があり歩くのが困難だったため、同月、もともと持っていた車の使用を認めるよう申請した。だが、市は認めず、車を処分するための見積書を追加で提出するよう指導。女性が従わなかったため、22年11月、生活保護の支給停止の処分をした。
国は、障害がある受給者の車保有について、通院に定期的に使い、公共交通機関の利用が困難といった要件を定めている。控訴審判決は、一審判決と同様、女性が要件を全て満たしていたと判断。そのうえで、車の処分を前提とした市の指導が違法と認めた。支給を停止すれば、女性が日常生活を送るのが困難になると容易に認識できたのに、市は漫然と停止処分をしたと判断した。
鈴鹿市は「判決の内容を精査したうえで対応する」とのコメントを出した。
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通院の車保有認めず 生活保護停止の鈴鹿市敗訴 名古屋高裁
三重県鈴鹿市に住む障害がある女性が、生活保護の受給中に、通院などで使っていた車を持ち続けることが認められず、最終的に受給を停止されたのは違法だと訴えた裁判で、2審の名古屋高等裁判所は、1審に続き市の停止処分を取り消す判決を言い渡しました。
鈴鹿市に住む障害がある70代の女性は、生活保護の受給中に、通院などで使っていた車を持ち続けることが認められず、最終的に受給を停止されたのは違法だとして、市に対し、生活保護の停止処分の取り消しと賠償を求めていました。
26日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の吉田彩裁判長は、「女性が通院のために他の送迎手段をとることは困難で、車による通院などを行うことが真にやむを得ない状況であることは明らかだ」と指摘し、1審に続き、生活保護を停止した処分を取り消す判決を言い渡しました。
また、慰謝料として、市に11万円の支払いを命じました。
鈴鹿市は「上級省庁、代理人弁護士とも協議を行い、判決の内容を精査したうえで対応します」とコメントしています。
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べつに持たしたってええやん、支給額の他にガソリン代別途支給してないんだよね?、だったら毎月の支給金の中から遣り繰りさしたりゃいいがね。但し前借りは駄目よと。
財産と呼べるものは全て売却せよ、そりゃね、生きる上での全て他人のオゼゼに頼ってんだから贅沢は敵だってのは分からんでもないけど、
これが新しく買うってんなら駄目だけど以前から所有していた車なんでしょ?、何で駄目なんか……。
だからさ、以前から所有していたまた貰った前提だけどエアコンだってそのまま所有し続けても良いと思うんだけど。勿論電気代は毎月のお給金の中から遣り繰りしてねだけど。
外野(失礼(笑))には新しく買ったのか以前から持っているのか分からんっ、別に外野に判断してまわんでも。役場が以前からのもんだと分かればいいだけで。
でも……以前から所有しているのが高級車に分類されるものだと外野としては絶対納得せんだろうし。勝手に吠えさしときゃええ?、狂犬外野だと何するか分からんしなぁ…。
もしそう言う車なら役場として其れを売った金で買えるちゃちそうな中古車にしなと口出しすればいい。
なんかさあ……あなたの持っているもの全て提出しなさいそうすれば幸せになれるでしょう、キチガイな宗教団体の文句とどう違うんかなぁ、なんて(笑)。
どっちも同じ気が。役場は面倒見てくれる(毎月支給してくれる)、キチガイ施設も住まわしてくれる、でもさあ、役場は何とかして辞めさせようと法的不備が無いか常に虎視眈々で、キチガイ施設も丸裸にした後は適当な頃にポイッされかねんし(また尻尾切り)。
Posted at 2025/06/27 06:17:37 | |
今日のボヤキ | 日記