えげつない暑さに日本中が見舞われておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
ちなみに私はこの2日間少しでも外の空気を....と言う事で9日土曜日の15時頃自宅から5分もかからない港でチヌの前打ちを試みましたが....
フグらしきアタリが一つ来たもののあまりの暑さに気分が悪くなりものの1時間強で自宅に退散となりましたwww。
やはり35度あたりからは人間にとって危険領域ですね!
特に暑さに弱い私は首掛け扇風機を付けてスポーツドリンクを飲んでいてもこの有様ですから....
帰りに少し頭痛もありましたから明らかに軽い熱中症です。
お陰で朝に調達した岩ガニ達のほとんどは命拾いしたって訳でwww。
こんな状況故ゴムボートの出陣なんてとんでもない(笑)。
たぶん干からびて命を落とすかもしれません!
とまぁ予断はさておき私のささやかなミニボートフィッシングライフの軌跡と備忘録を新しいカテゴリとして掲載させて頂きます。
虎視眈々と進むアップグレード化計画。
とりあえずは日々勉強中ではありますが、調べれば調べるほど湧き出る様々な疑問。
しかしこの手の書籍って子守唄みたいに眠くなりますなぁ(笑)。
ところで小型船舶免許に関わるルール、マナー、操船技術的な書籍は勿論、ネットでもある程度まで色々な諸先輩方の記事が掲載されているので暇あらば調べまくっております....が、今回はそれでもなお自身が疑問に思った内容だけ載せてみます。
なお今回は日本小型船舶検査機構(JCI)の某支所(複数)・某職員の方が親切丁寧に様々な疑問にお答えいただきました。
この場をお借りして御礼申し上げます。
さて本題ですが今手持ちのジョイクラフトゴムボートを船検に出そうか非常に迷っております。
まだ免許も取得していないのにね(笑)。
で、もしも?現状のボートを検査受けるとしたらどうなんのか?と言う部分も含め色々と質問をしたので今後同じような境遇の方はご参考に。
質問1.私は現在高松に住んでいるが住民票所在地は大阪府。
この場合香川県で船検を受けられるのかどうか?
回答1.船舶のある所在地での検査が必要。
て、事で船舶のある所在地である香川県で船検を受けることが可能との事でした。
質問2.3m未満の小型船舶なら免許必要な艇においても登録は必要が無いと聞いたがその真偽は?
回答2.以下の1~4は登録対象外となる。
1 漁船(漁船法に基づく漁船登録を受けているもの)
2 推進機関を有する長さ3メートル未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が20馬力未満のもの
3 長さ12メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの(上記2を除く。)及び人の運送の用に供するものを除く。)
4 推進機関及び帆走を有しない船舶など
今回私のケースでは2番に該当します。
よって印鑑証明や戸籍謄本を準備する必要が無くなりました。
これで要らん手間と要らん経費が一つ無くなりましたwww。
ちなみに船舶の登録って何で要るの?ってことですが、要するに持ち主の所在などはっきりさせとこうね!的な感じかな。
船舶の不法係留なんか一時問題になりましたからねぇ。
質問3. 予備検査の無い船のその後の検査はどうなるのか?
回答3. 予備検査の無い船は初回に様々な検査を行います。
その3年後に中間検査、更に3年後定期検査を行いますが、初回のような細かな検査は無いとの事です。
なので初回に取られる余分な時間はありません。
2回目以降は予備検査取得艇と同じような流れになるようです。
これで更に取得したくなる欲望が強くなりましたwww。
質問4. 法定備品の救命胴衣について、国土交通省認定(桜マーク付)のライフジャケットに反射板が必要とどこかのページで見たがその真偽は?
回答4. 自動膨張式のモノについては中身の膨張浮力体に反射板が備え付けられているとの事。
早速自身のライフジャケットを確認。
年期入っております。
この手のメーカー品(桜マーク付き)はアホみたいに高いんだよね。
国土交通省のお墨付きとなるとそれだけ経費がかさむからでしょうか?
ちなみにメーカーじゃないモノでも安くて1万ベルくらいします。
※1ベル≒1円換算のレート
中々自分のライフジャケットの中身何て見ないけど、マジックテープをはがしてみると....
ちゃんと製造年月日やら承認マークなど記載されていますね。
11年前の代物ですが点火のがまかつ故に2万ベルを下りませんwww。
これからは無名でちゃんと機能してくれるものでホント良いわ(笑)。
ちなみに一度ボンベの交換をしましたが、定期的なボンベ交換が必要です。
まぁ万が一の場合に赤い樹脂の部分で口から空気の投入も可能ですが、ちゃんと自動膨張してくれるに越したことはない。
で、まず赤枠部分、こちらが国土交通省認証の桜マークです。
船外機などにのプレートにも刻印されておりますが、要するにこれが無いと海上保安庁に検挙されます。
適当なライフジャケットでは決して船に乗らぬようお気をつけください。
そして青枠部分はライフジャケットのタイプを示しております。
私の目指す小型船舶の航行範囲は限定沿海区域となりますが、同じ桜マークのライフジャケットでも使用できるタイプが限られます。
使えるのはタイプA、D、(F)とまりますので注意が必要。
また平水区域で使用できるタイプGは沿海区域での使用は出来ません。
()は不沈性能およびキルスイッチを有する場合に限る。
とりあえずこのモデルはタイプAなので安心(笑)。
最後にオレンジ下線部は単純に製造元を記載しておりますが、さすがJCI職員さん。
電話やり取り中 『がまかつのライフジャケットと言ったら確か高階のはずだな...』とボソッと言ってたのが印象的でした(笑)。
とりあえずこのライフジャケットは船検に使えます。
あと余談ですが法定備品・航海用具の中の音響信号器具(笛)は、このライフジャケットに備え付けられておりますので不要と判りました。
これで無駄な備品を1つ買わなくて済む(笑)。
質門5. 法定備品・救命に関わる小型船舶用信号紅炎について、携帯電話があればよいと言う記事を見たが真偽のほどは?
これについてはゴムボートのような可搬型小型船舶は主となる港を定めない場合自動的に限定沿海航行区域が3海里(5.4km)となるので携帯電話を持っていればOKとの事。
これは沿岸より携帯電波が届く範囲であると言う認識に基づくようです。
但し万一の際に近くの船にすぐ知らせることが出来る信号紅炎を持っておくのがベターとの事です。
この場合は使用期限を過ぎた安価なモノを複数用意しておけばいざと言うときに使えます。
なお船検で必要となる船舶の場合は使用期限内である事が必要なのでご注意を。
また信号紅炎を持たない場合は携帯電話の防水ケースや複数の所持、バッテリーの持参など重ねての対処が必要です。
質問6. 法定備品・航海用具の黒球(こくきゅう)について必要の有無がイマイチ分からないが?
アンカーを投錨し釣りをするなどの場合に必要との事。
その場合に他の船舶に分かるように留めるが、船検備品絶対に必要とは限らない!と少し歯切れの悪い回答となりました。
まぁ一度でも投錨するなら必要なモノなので準備しようと思います。
質問7. 船検において予備として船外機の複数登録は可能なのか?
※この場合は補機(2機掛け)ではありません。
回答7. 船検登録可能でこの場合馬力の大きい船外機を主機として登録し他のモノも検査証に記載出来るとの事です。
但しゴムボートなどでのトランサムへの2機掛けなどは認められておりません。
これにより万一船外機トラブルに見舞われた際やどちらかの船外機が整備中でも出せる手立てはあるようです。
最後にオマケですが船外機の船検自体はかなり簡単な確認との事ですが、一つだけ大事な確認があります。
それは安全装置(急発進防止装置)の機能について。
この安全装置ってのが今のところ全くの不明で、ようするに船外機のギアが中立の状態でしかリコイルロープを引けないエンジンしか新たな船検には通らないとの事です。
これも小型船舶安全規則と言う法律の第23条2項にザックリと記されています。
主機を始動した際に急に発進するおそれのある小型船舶には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。
しかしホンマにザックリやわwww。
※詳細は更に安全規則の細則に記載されておりますがPDF重くて中々開きません。
で、更にJCI検査官の方に聞くと.....
このような安全基準が特に厳しくなったのが平成6年頃。
それ以降の船外機は比較的対応されているらしいが、それ以前はほぼ難しいのでは?とのこと。
それと馬力数にも免除があり4馬力までは大丈夫との事で少し安心しました。
あとは5馬力が非常に微妙で速長比と言う計算で承認が下りるか下りないかの分かれ目との事です。
まぁ最悪スロットル制限付きで通すなんてのも聞いたら、JCI某職員さん『それも通し方の一つです』とお答えいただきました(笑)。
しかし古い2ストの高馬力なんて結構ヤフオクなんぞ出ておりますが、船検どうやって通しているものなのか?いささか疑問符が付きますね。
その辺り詳しい方是非教えてください。
ちなみに現在そのような安全装置の付いていない船外機も多々あるのですが、それは初期登録時の法整備が出来ていなかったためにより免除されるようですね。
この安全装置なるものの存在がいかなるものなのか?
新たな見えない壁が出て参りました。
なお、こちらもネットなどで調べましたが、全く対処記事の掲載が無く何とも言えません。
最後に3m未満ゴムボートで必要な法定備品及び書類等をまとめました。
※【設備区分】、≪品名≫・個数or本数など
◎はすでに持っているもの。
【係船】
・ ≪係船索(ロープ)≫・2本
・ ≪アンカー≫・1個 ◎
・ ≪アンカーチェーンまたはロープ≫・1本 ◎
【救命】
・ ≪小型船舶用救命胴衣≫・定員数と同数
・ ≪小型船舶用浮環(輪)≫・1個
・ ≪小型船舶用信号紅炎≫・1個 ※場合によっては必要なし
【消防】
・ ≪消火用赤バケツ≫・1個
※【排水】としての兼用
【航海用具】
・ ≪音響信号器具(笛)≫・1個 ◎
・ ≪黒球≫・1個以上※場合によっては必要なし
※夜間航行の制限の無い船舶はレーダー反射板、船灯など必要。
【一般備品】
・ ≪工具≫・1式 (ドライバー±、レンチ、プライヤー、プラグレンチなど) ◎
・ ≪充気用器具(足踏みふいごなど)≫・1個 ◎
【書類等】
・ ≪船舶検査証≫・1枚
・ ≪船舶検査手帳≫・1冊
・ ≪船舶検査済票≫・1セット
・ ≪定員表示≫・1枚
・ ≪救命胴衣着用表示≫・1枚
う~ん、細々と揃えるモノがまだまだあるね。
年内にこのプロジェクト間に合うのか.....
そしてまだまだ判らん事だらけ、法律の細かな部分ホントややこしいです。
結構ファジーな部分も多いし(笑)。
とりあえず判らないことは今後も調べる→聞く!これに限るので今後も聞きまくるべwww。
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