この内容は相当以前から関心のあった記事なのですが......
ボートに関わるトラブルの中で一番困るのが航行中における不意の機関停止。
私もゴムボート乗船を始めてヒヤリハットからガチを含め数回経験しております。
全ては幾つかの保険で事無きを得ておりますが、何度経験しても冷や汗ものですし、中には電気系統の突然死と言う不可抗力もございました。
私はまだ経験した事ございませんが、万一海上保安庁連絡案件になりますと実況見分に事情聴取などが発生するようです。
例えば目に見て判るレベルでの機関整備不良やガス欠と言った状況。
要免許艇では明らかに船長責任を問われ多額の罰金を想定しておかなければなりませんね。
まぁそれでも命には代えられませんから、万一の際は必ず118へ救助要請をすべきです。
これは基本の基に置いておくべきで、それが嫌なら安全対策や機関のメンテナンスをちゃんと行うべきだと思っております。
ちなみに海上事故(機関停止の漂流も含め)については海上保安庁が現場到着する前に、まずは近隣の漁港に従事する漁業関係者に連絡が行き、先に救助活動を行うと言う仕組がございます。
なので少し声を大にして言いますと不可抗力的な海上での機関停止を除けば事故を起こす度に.....
・ 近隣の漁師さんに多大な迷惑をかける。
・ 頻発すると漁港スロープが閉鎖に。
と言う構図が浮き上がってきます。
昨今のスロープ閉鎖は主にこちらの要因と駐車マナー、ゴミのポイ捨てなどの複合要因でしょうね!
まぁ駐車マナーとゴミのポイ捨てはミニボートと言うより漁港などに来る、マナーの悪い釣り人の方が多いけどね。
で、そんな機関の突然の不具合による海上トラブルを避けると言う意味で、よく小型船舶のFRP艇なんぞで見かける補助機の存在。
所謂補機(ほき)と呼ばれるもの。
これを積んだ場合にどうなるのか?と言う想定のもと以前行った臨時検査業務の際にJCI職員の方に立ち話レベルで質問したことがある。
結論から言いますと.....
絶対ではありませんが、リブボートを除く(底がFRPでサイドがゴムやPVCのチューブ)艇を除きオールゴム素材やPVC素材の船艇での船外機2基掛けと言うのは殆ど聞いた事が無く、船検をパスするには相当ハードルが高いとの事でした。
まぁ出来ない?とは言っている訳でもないですが、例えば最大出力9.8馬力まで積載出来るゴムボートに6馬力船外機と2馬力船外機の2基掛けるのってOKなのじゃないのか?と言う簡単な話では無い様でして....
トランサムボードに懸かる重量負担や強度の問題が新たに発生。
そう言ったモノを一定の安全試験を経て初めてパスできる内容との事でして、『簡単には検査通過出来ませんよ!』との事でした。
出来るにしても船内定員数の変更なども余儀なくなると思います。
そもそもゴムボートのトランサムボードの面積や船外機を掛ける部分にそう言った想定の構造になっていませんから、改造も必要不可欠になりますしね。
例えばこちら私の現在の仕様ですが.....

ここのトランサムボード(船外機を掛ける部分)へ仮にも1馬力や2馬力の本来免許不要に当たる船外機を取付けても(常設)、臨時検査が必要となり、補機登録が必要となります。
1馬力ではジョイモと言う機種が人気ありますが、軽いのでドーリー位置を工夫すれば取付け可能かもしれませんwww。
が、それもダメなようですね。
ちなみに要免許艇の登録主機を外して一時的に2馬力(1基)を取付けることは認められております。
また更に余談ですが2.1馬力より上は予備機と言う形で登録が可能です。
2馬力以下の船外機取付について、これはあくまでも一時的な措置でありまして、船検取得艇へ恒常的に取り付ける場合は、JCIで廃船登録と言う措置が別に必要となりますのであらかじめお伝え申し上げます。
て事で万一に要免許艇において勝手に補機を取付けるとどんな罰則に該当するのか?
■ 船舶安全法関係
・ 臨時検査不受検
船舶検査を受けたあとに法廷備品の陸揚げ、機関の改造を行いそのまま運行している。
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
勝手な判断で取り付けていても立派な改造違反となるようです。
また補機登録をした場合にこれを外すことも禁止されます。
その場合の違反としては....
・ 検査証書の記載条件に違反した航行。
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
が、想定されます。
ここに懲役と言う只ならぬ文言がありますが、悪質な場合は即逮捕などもマジであるんですよぉ(笑)!
そんなお話はまた今度w。
これ〇〇円以下の罰金と書かれており『安く済むんじゃねぇの?』と思う方も多いですが.....
海上保安庁のっ摘発案件による罰金は、交通違反の反則金と言う軽い形でななく罰金刑と言う事で大抵の場合が高額となる言う認識でいてください。
つまり!
どうしても機関故障による保険から、何らかの動力を持参したい場合は、船内に荷物として置いておくしか方法は無いようです。
これはガソリン船外機に限らず推進力の発生するエレキでも同じようですが、この辺りは不明な点も多いので最寄りのJCIで確認される事をお勧め申し上げます。
※淡水においては海上保安庁ではなく警察案件になります。
まぁそもそも論として海上でのエレキ使用自体がショートの原因にもなり得ますので海水仕様エレキ以外は全く以ってお勧め申し上げれませんが.....
実際近し方々で海上保安庁から摘発を受けた!と言う実例などは確認出来なかったものの、間違いのない違反のようですので安易に考えずご注意されたし。
科料50万円以下など書いておりますが、水上違反は命に関わる案件と言う事で驚くほど高額な罰金を支払う羽目になります。
と、ここまではあくまでも予備知識と想定出来うる事と言う話で終わっておきましょう!
さて、ここからがブログの本題となりますが、この1年以内の間に実際に私が目の当たりにした実話を書きたいと思います。
が、相手様のある内容に付き日時や場所そしてご本人様が特定出来そうなあまりの具体的詳細は書かず、それでも嘘偽りなく書きたいと思います。
とある小さな漁港スロープで遭遇するお話です。
仲良さそうな年配の男女丁度来られ、ゴムボート出艇準備を進めはじめました。
どうやら年配男性が1名のみが乗船されるようでして、黙々と装備品など取付けを行い出港準備をされております。
と言う訳で私はもう一方の女性の方と世間話程度に雑談を始めました。
ようやく準備が整った段階で男性の方ともご挨拶を済ませ少しのゴムボート話を行い場は和やかに。
こちらの方のボートはA社製の2馬力艇ですが、底擦れ防止の屈強なカバーも付いていてしっかりとした造りのもの。
相当な金額を費やされているj事も一目で伺えました。
と何気に準備作業の最終行程を見やると.....
何と!ホンダBF2船外機をトランサムボードに2基掛けされています!
まぁ何とド肝を抜かれたと言うのか....
その当時のイメージ画像を切り抜きで作成するとこんな感じのボートです。
いやはや初めて見ましたが中々の迫力ですよ!
あまりにも唐突だったので驚きを隠せなかったのと珍しさゆえにその時はただただ見入るばかり。
船外機の整備は非常に行き届いている模様。
ご本人曰く『安全対策としての保険!』との事でして、私自身その時は何のためらいも無く手を振って和やかに出航を見送りしたのですが.....
『ん???』
しばらくして冷静になった段階でJCI職員さんの言葉をふと思い出してしまった!
『ちょっと待てよ!?あれってマズイんじゃないか?』と不安とお節介心が動きます。
すでにボートは出航したので、もう一人の女性の方はすでにどちらかに戻られようとしています。
その場で慌てて追いかけて女性を捕まえて.....
※どうやら話して判ったのはこちらのお方、男性の奥様では無く、実のお姉さんだそうでして.....
カクガクシカジカ.....
『非常に申し上げにくいのですが.....一応船外機の2基掛けは要免許案件になる可能性が高く、場合によっては海上保安庁の臨検&摘発の対象となる可能性があります。』
『あまりにも見た目ですぐ判る上に、罰則として考えられるのはまずまず重い無免許での操縦の可能性となります』
『知らなかった!とは言え、万一海上保安庁の摘発案件となると時間的にも金銭的にも大変煩わしい事となる可能性がありますよ!』
そして最後に.....
『折角楽しんでおられるところへ、水を差す気持ちは全く以ってありませんので念の為ご本人さんではなく貴方様にお伝えしておきますね』と一応端的にお伝え申し上げました。
ちなみにこのすぐ近所に海上保安庁の基地もありますし、私は未だここで遭遇しておりませんが近隣ボーターさんの話によりますと臨検行為も頻繁にあるそうです。
このお節介もある程度話を判ってくれそうなお方達だったので出来た話ですし、こちらの女性の方は、この地の集落が元々のご実家でして、たまに余暇を過ごすために来られるとの事。
こちらの申し出に最初は非常に驚かれた様子でしたが、すぐに申し出に対しての感謝いただき理解してくれたようでした。
『兄へ帰港した後すぐに申し伝えておきます!、ご指摘頂き逆に良かったです!』と申されてその場を後にされました。
このような申し出も場合によっては不快に思われる方もおられますから言うタイミングも難しい。
下手に相手の行為に首を突っ込んだ場合に、気を悪くしたり面倒になる場合も無きにしもあらずの世の中ですからね.....
その後はどうなったのか定かではありませんが、このような違反行為の摘発事案としては、事故(海上トラブル)を起こした際に摘発される事例が多いようです。
何せ海上保安庁での摘発による罰金刑は少なくともウン十万単位で来ますから洒落にもならんお話です。
想定する今回の小型船舶操縦者に係る遵守事項違反に対する罰則ですが恐らくこんな感じ.....?
■ 船舶職員及び小型船舶操縦者法関係
・ 無免許操縦
その船舶に必要とする操縦免許証を受有しないで、当該船舶に小型船舶操縦者として乗船した場合
(船舶の所有者は6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
(無資格運航は30万円以下の罰金)
今回の場合船舶所有者は関係ないので無資格運航による30万円以下の罰金に該当する可能性が生じます。
数度の事情聴取と調書作成経て裁判所による罰金刑額の決定と海上保安庁による是正勧告が来ることかと思います。
色々な方の内容を拝見しておりますとことさらにお世話になりたくないですねwww。
と、今回あまり捉えられていない内容でしたの少々ブログに書いてみたいと思いました。
これいかに。