ブログネタが溜ってきておりますが時間軸を一切無視して淡々と書き認めて参ります。
まず迷いに迷ったボートの船検ですが、JCI(日本小型船舶検査機構と言う国土交通省が認可した民間機関でここで小型船舶の検査を行う)に事前問い合わせを幾つか致しました。
ネットなどを駆使し色々な項目を調査していましたが、結論として中古の予備検査無しボートについては定期検査取得を断念いたしました。
特に一番の懸念事項として船に取り付けられたハンドルなど過重テストがある旨、剥がれた部分のきっちりとした補修が必要。
確か80kgほどの錘を引っ掛けて30分耐える云々。
それと検査を行うための港(漁港など)のスロープ使用許可やボートの1気室を抜いての不沈実験など、自分一人では出来ない案件が多々あります。
しかも少なくとも平日の2日間をそれに割かないといけないと言うwww。
以前の持ってた6号機について充分船検に耐えうる船体だと自負しており、自身の性格上検査を受けたかったのですが、先ほどの様々な事案を総合的に判断すると予備検査付き新艇を購入した方がスムーズと考えました。
そして念願の新艇を購入。
ここまで良かったのですが.....
ここから機関(船外機)について大きな落とし穴にはまりますwww。
以前より整備していた4馬力のインペラおよびギアオイルなどの交換も無事完了しエンジンもふけ上がるようなりましたので、JCI高松支部に可搬式ボートでの船検における注意事項やアドバイスを電話確認で行ったところ.....
検査員の方から事前に主機(取り付ける船外機)のメーカーや型式と年式、そしてにおける急発進防止装置の有無を言われました。
急発進防止装置について当方「???」の状態(笑)。
で、どうやら船外機のチェックは主にここですよ!と言わんばかりですが、法令改正後のスターター部分を構造上シフトレバーをニュートラル(N)から前進(F)もしくは後進(B)に入れた場合、スターターロープが引けなくなるらしい。
で、確か新しい方のやつもギア入れた状態でリコイル引けたな?と嫌な悪寒が走る(爆)。
とりあえず1か所だけの問い合わせだと不安なのでJCI大阪支部にも電話確認するもどうやらこの急発進防止装置なるものは要るらしい.....
何か不安にさいなまれつつ、ガソリンの入っていない4馬力の船外機をギアを入れてリコイル!
Σ( ̄ロ ̄lll) ガビーン.
結果リコイルロープ引けますwww。
まさに滝汗状態!
で、よくよく話を聞いてみると法令の改正が平成6年に行われたのでそれ以降のメーカー船外機で急発進防止装置の無いものは考えられないとの検査員さんのご意見。
そして免除される項目もあるとの事です。
しかしネットで探しても中々出てこなくておびただしいPDFの中からその法律を拾い上げました(笑)。
と、その前に船外機のチェックね。
現在所有の2台ですが.....
どちらもスズキなので年式はどちらも元号表記です。
左の5馬力が昭和61年製造。
右の4馬力が平成9年製造。

で、どちらもある程度バラスもリコイルは簡単に引けたぜwww。
んで、それに関する法令が太字です。
第1編 小型船舶安全規則に関する細則(P1-389)
P52 第3章 機関(機関の操作)
第23条 機関は容易かつ確実に操作、点検及び保守が出来る適当な構造のものでなければならない。
2 主機を始動した際に急に発進するおそれのある小型船舶には、急発進を防止するための適当な防止装置を講じなければならない。
3 主機は、適当な装置を用いて容易かつ確実に小型船舶の後退力を与えることができるものでなければならない。
4 遠隔操作により主機を操作する小型船には、その操作場所に必要な計器類を備え付け、かつ、当該主機は、手動によっても操作できるものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造を考慮してさしつかえないと認める場合は、当該計器類を省略することができる。
2項・・・追加・旧2・3項・・・1項ずつ繰下[平成6年5月運輸令19号]
23.2
(a)「急に発進するおそれのある小型船舶」とは、次のいずれかに該当する小型船舶以外のものをいう。
(1) V/√L < 3.6
(2) 主機が1機の場合で、当該主機の連続最大出力が3.3kw(4.5PS)未満のもの。
(3) 主機が2機で同時に始動する構造となっている場合で、当該主機の連続最大出力が3.3kw(4.5PS)未満のもの。
(4) 主機が2機で同時に始動しない構造となっている場合で、いずれの主機の連続最大出力も3.3kw(4.5PS)未満のもの。
(5) その他急に発進するおそれがないと判断されるもの(関係図面および資料を添えて本部に伺い出ること。)
とこんな感じ(笑)。
(1)判る方相当変態ですwww。
結果4馬力は無くても良いからメーカーが急発進防止装置を取り付けて無かっただけでしたわw。
そして5馬力についてはとりあえず検査は通過しないよ!とあっさりと言われちゃいました。
この5馬力.....
教科書代わりにフルオーバーホールしたのになぁ(爆)。
まぁ免許不要で5馬力を使える琵琶湖をを除く平水域(湖沼)ならこのエンジン使えます。
また後付けでギアとスターターの部分に装置を取り付けてもJCIではOKとの事でした。
実際YouTubeでも確認しましたが、後付けで加工している方もいらっしゃいます。
と言う訳で勿論この5馬力、未だ火も入れてませんが宙ぶらりん状態となっています(笑)。
折角なので急発進防止装置を何とか取り付けてやりたいと思っております。
で、もう一つ問題発生。
JCI認証のライフジャケット。
船検での最大搭載人員を4名で希望するにあたり検査用のライフジャケットを2枚新規購入し元々あるライフジャケットと磯用のライフジャケットで通そうと思っておりました。
で、まぁいわゆる釣り具メーカーのお高いやつですので私はてっきりJCI認証、いわゆる桜マークの付いているものだと勝手に思い込んでおりました.....
で、念のため自宅で裏地を確認するも表示が何もありません(笑)。
心配になってメーカーのがまかつさんのお客様相談室にコールするとあっさりと桜マーク無しの通告を受けました(爆)。
ちなみにライフジャケットの着用義務改正については直近の2018年2月に施行され、以前よりかなり厳しくなりました。
まぁ基本磯用のライフジャケットって浮力体もしっかりとあるのですが、何と磯渡しの船についてはこの法令の適用外となるそうです。
私の勝手な推論ですがそもそも磯渡しでのルールとしてライフジャケットは必須となりますが、逆に適用とした場合に現在全てにOKとなるタイプAと言うモデルについて、磯釣りではかえって危険なものとなりうるからと思います。
空気で膨らんだタイプの浮力体は磯では敗れる可能性ありますからね。
まぁそんな推論はどうでも良いですが、結果ライフジャケットを一つ購入しなければなりませんでした。
そして久し振りにオニュウを購入。
ずっと欲しかった腰巻タイプの2020最新モデル。
何と大阪にある近所の釣具店で1点のみの定価より半額!!!!!!
即買いとあいなりました。
そんなこんなで2020年9月某日、まずは検査準備と言う事でJCI高松支部に行きました。
基本皆さん驚くほど親切な方ばかりです。
結構検査官的な人って横柄?と言う勝手な先入観ありますが、全く以て色々と親切に教えてくれます。
とりあえず検査申請書類と検査費用払い込みの用紙を受け取り、持込検査のスケジュールをすり合わせします。
検査費用は船の大きさなどにより異なります。
3m未満は11,600円、痛いけど必要経費に付きしゃーないです。
これを郵便局で事前に払い込みます。
さて令和2年10月某日、いよいよ初回検査です。
4馬力ですが今後こんな感じで運搬することとなりそうです。
この日13時より検査のお約束をし少し早めに荷物を降ろしました。
働き方改革でお昼休みはきっちりと取らないとダメですからね。
その間に検査するブツを検査場に。
こんな感じでHEMU7号機も待機!
船外機チェックの水槽などもあります。
何か物々しい装備にシチリアマフィアの拷問場を思い出しますが(笑)。
その後検査官の方と雑談を交えながら粛々とチェックを進めて参ります。
で、例の急発進防止装置の件も色々と見解を賜りました。
そしてボートは新艇なので予備検査証に照らし合わせたプレートのチェック。
船外機も基本的な整備が行き届いているか目視チェックが主体で正直結構緩めです。
それよりもいわゆるライフジャケットやその他法定備品についてはきっちりと一つ一つチェックを受けて晴れてライセンスナンバーも取得いたしました。
なお次回の定期検査では船体など勿論ちゃんとチェックしますよ!とおっしゃっておりました。
まぁ終始和やかな感じで無事に船検は合格です。
各種ステッカーと船検証をゲッツ!!
マンモスうれぴ~です。
船種及び船名
動力船の事を汽船と言います。
ほんとややこしいな。
で、船名は勿論w。
HEMU 7
ちなみにこのボートの航行区域に関する指定は出航港より沿海区域3海里限定となります。
可搬式と言う母港の定まらない特殊な船舶となるため通常の5海里より格下げの3海里(約5.4km)限定となります。
これを違反すると海上保安庁より手痛い罰金など食らいますので勿論守りますよ(笑)。
あと余談となりますが全長2.75mとありますが、実寸×0.9が検査登録される船舶の全長となりますので、3m未満の最大実寸は333cmとなります。
船検番号のプレート製作はまた後のアップで。
さて、いよいよ少しの艤装を残し本格始動開始かな!?
時間ばかりかかっておりますがいよいよ船を出す日が近づいて参りました。