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イイね!
2015年06月04日

一般道でも右車線は、基本走行不可?

 昨日、ここで 「交通の流れを乱す車の法則 」と言うブログを書きましたが、ボクも含めてけっこう勘違いしている方が多いので、改めて書きます。

 正直、長い間知らなかったのが恥ずかしいのですが。



 
 実は、ボクが免許を取った教習所の学科の教官は、とても良い方で、いまでも印象に残っている言葉が、たくさんあります。

 かもしれない

 飛び出してくるかもしれない。
 進路変更するかもしれない。

 常に可能性を予測しながら運転しなさい とか。

 後は、キープレフトと言う考え方を教わりました。
 最近、このキープレフトは教えないらしいけど。


 さて今夜の話題は、このセンターラインが無いような道とかでの キープレフトでは無く。

 通行区分に関する話です。


 これね、ボクも最近知った話なんですが、そんなの常識?
 みんな知ってる話?


 高速道路には、走行車線と追い越し車線がある。
 これは誰でも知ってるよね。


 でも 一般道でもあるんです。

 片側 二車線あると、基本、左側の車線を車は走行しなくてはならない。
 右側の車線を走行できる条件は、主に以下の2つのみ

 ①前方の車を追い抜く為に、右車線に移動すること。
 (路上駐車車両を避けるのも同様かと)
 ②右折する際に右車線に入ること。

 
 つまり法定速度以下であろうと、以上であろうと高速道路と同じく延々と右側車線を走行してはいけない。
 ※+騒音防止条例による都市部の大型車右側車線通行エリアもあります。


 


 ●道路交通法第20条(車両通行帯)
 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない(以下略)。
この条項では、一方向に2つ以上の車両通行帯が設けられた道路(公安委員会の指定がある片側2車線以上の道路)では、原則として一番左の車両通行帯を通行すべきことが規定されている。

※これらの規定は、高速道路に限らず、いわゆる一般道路を含めた規定であるが、大多数のドライバーには、一般道路であっても一番左側の車両通行帯を走行すべきという原則が存在することが理解されていないのが実情である。


 えぇ、長年理解していませんでした。(笑)
 でも昔から、左車線を走るのが好きなのでどうでもいいけど。




 さて ここで話は終わりません。

 

 問題です。

 ボクは、片側2車線 制限速度50kmの道路の左側車線を、時速50km丁度で走っています。

 するとやがて、前方に右側車線を走る車がみるみる近づいてきます。

 どうやら、右車線の車は、時速30km程度で走行しているようです。

 やがてボクの車は、右車線の車と並び、抜くつもりはなかったけど、結果的に左から追い抜く形になりました。


 ふと気が付くと後ろからパトカーが!

 
 「運転手さん、今左からぬきましたよね?」

 「ハイ、でもスピードも時速50kmピッタリですよ。」

 「左からの追い抜きは、違反ですね。」




 ※原則として、追い越す車は、追い越される車の右側を通行しなければならない(道路交通法28条1項)。ただし、右折や道路外へ出るために右側へ寄っている自動車を追い越す場合は、その左側を通らなければならない(同条2項)。

路面電車を追い越す場合は、線路が道路の左端にある場合を除いて、その左側を通らなければならない(道路交通法28条3項)。



 「車線変更は、数kmしてません。ずっと左車線を法定速度で走っていて、結果遅い右車線の車を抜いたので、追い越しでは無くて、追い抜きです。違反では無いはずです。」



 しかし、違反かセーフか、どうか知りませんが、追い抜きであろうと、あまり左側から抜くのは好きじゃありません、左ドアミラーの見落とし事故もあるからリスキーです。

 
 
 

 
ブログ一覧 | クルマ
Posted at 2015/06/05 01:02:39

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この記事へのコメント

2015年6月5日 2:11
キープレフト教わりましたねw

忘れてました(;_;)

いつも教官のパパ友と飲んでるのに、この話したら怒られる…(›´ω`‹ )
コメントへの返答
2015年6月6日 1:55
そうなんです。
ゆっくりでも早くでも、ずっと右車線走ってはいけないんです。

でもまぁ、都市部では、その二車線とも渋滞してたりするから、あまり意味は無いのかもしれませんね。

2015年6月5日 8:22
ボクもマイペース運転?なんで
左側を法定速度で走る事が多いけど
法定速度で走ると煽られますねww
コメントへの返答
2015年6月6日 1:57
煽られないように後ろに何かステッカーでも貼りましょう。

危険人物が乗ってます。

とか。

イケメンが乗ってます もいいかも?(笑)


2015年6月5日 11:23
高速は左車線を一定速度で巡航

一般道は・・・・ゴメンナサイ右です
だって、路上駐車多いんやもん ^^;;

環状線だけでも
出社や帰宅の時間帯は、停車も禁止にして欲しいっす
コメントへの返答
2015年6月6日 2:01
特に都会の道路は、路駐にやたら店が多いから左折したり。

若干右側の車線のほうが早いから特に商業車はのきなみ走行しますね。

で、その車の為に右側が混み、左と同じような速度になり、、、まぁ、なんとも難しい問題ですが。

そうだ!

右側車線有料にしましょう?(笑)
2015年6月5日 23:03
平成になって免許を取得しましたが

キープレフトと習ったような気がします(汗)

忘れていました。

仕事で運転するので安全運転です(苦笑)
コメントへの返答
2015年6月6日 2:04
そうなんです。

混んでる場合は、いいんですが、空いてるのに延々と遅い速度で右側を走る車。
※延々と走るのは、早くでもNGです。
それが結果、二車線の流れを遅くしている。
なるべく左車線を走る努力を全ての車が守ったら、理論的には、車の流れは良くなります。
2015年6月6日 8:56
はじめまして。
車線変更 で検索したら、当記事に着きました。
日々、車線変更の話で戦っているバス運転士です

僕の場合は、ですが……
左車線をずっとまっすぐ走っての”追い抜き”
は頻繁にやります。
何故なら1回も車線変更をしなくても良いので
比較的、安全だと思うから、です。しかし……
右車線から左車線に急に車線変更してくる車両
には注意です。
例 右車線で大型車がフタをしているような状況

一方、
左車線→車線変更→右車線→車線変更→左車線
の”追い越し”は、滅多にやりません。
コレだと、2回も車線変更をしなくてはいけない
ので、とんでもなく危ない。

教習所でこういう事を教育しているのか
は、知りませんが……

車線変更は危ない行為

と言うのが、大前提なのです。
これ(=車線変更は危ない行為)を教習所では
しっかり教育してもらわないといけない。

そして、免許を取った本人は、
これ(=車線変更は危ない行為)を
常に意識しないといけない。
コメントへの返答
2015年6月7日 0:03
はじめまして。

コメントありがとうございます。

文面をお読みしただけで、お人柄の良さとか、日々真摯に運転なさる姿勢が感じとれます。

ボクも文中に書きましたが左側を走るのがもともと好きで、追い越しのみ一般道でも右車線を使います。

で、おっしゃるとおり車線変更には、危険が伴い、実際に、一昨年に高速道路で、前の車がほぼ並走した瞬間に、ウインカーも出さずハンドルを切られてよけきれなかったことがあります。
その後、逃げられたので、数10km追いかけて、、、、。(笑)

追い抜きも特に左からだと、常に急に左にハンドル切らないかヒヤヒヤしながらけっこう怖いですよね。

たまに車線変更が好きなドライバーさんを見ますが、ほんとしっかりと教習所でも、車線変更の危険性と正確な方法を教えて欲しいとボクも思います。

2021年11月11日 19:24
昔の記事にコメント失礼します…

先ずキープレフトですが、これは道交法にある「中央より左の部分を通行しなければならない」とあるのを通称キープレフトと言っています。
で、キープレフト=一番左を走らなければいけない と思い込んでいる人が殆どのようですが、道交法の「中央より左側」というのは「日本は左側通行ですよ」って意味です。

車両通行帯がある場合は一番左車線を通行しないといけないとありますが、これも高速自動車道では基本ですが一般道に於いては「車両通行帯」は立体交差などのバイパスくらいです。平面交差が多い道では車両通行帯はほぼ皆無です。車線境界線で区切られた各車線が車両通行帯となるには各県の公安委員会で意思決定された場所でなければなりません。つまり、境界線で区切られただけのそこら辺の道路は単なる多車線の道路ってことです。だから一般道で左側2車線の右車線を走行していても取り締まりを受けないのがこの理由です。
公安が一般道の殆どを車両通行帯と意思決定しないのは、一般道は右折のための中央寄り走行や一時停止、左折のための左寄り車線での停止、路駐や工事による障害の回避などがあり車両通行帯を定めることによる交通の流れを阻害するまたはそれらを回避するための頻繁な進路変更による無用な事故等を軽減する目的があるからです。
右からの離合や出入り口の多い首都高も車両通行帯が設けられておらず右側通行で取り締まりを受けないのも同様です。

追い越しに関してですが、追い越しが道交法上成立するにはまず初めに同一進路上の前方の車両に追いついた際に進路変更して抜くことから始まります。
つまり、車線Aを走行中に車線Bの車両に追いつきそのまま先に走り去っても前段で追い越しが開始された条件が不成立となります。

これらはあくまで道交法のお話です。合法だからと我が物顔で好き勝手走って良いわけではありません。周りの交通状況に応じ最適な選択と相好を心がけるのが肝要ですね♪
コメントへの返答
2021年11月11日 19:37
コメントいただきありがとうございます。
6年前のブログですが、覚えています。

車通勤していた時代で、毎日イライラしていました。
最近では他人の運転はあまり気にしなくなりました。

道交法と言うよりも、気配り、その場の空気を読む、譲り合い

それをスマートに出来るドライバーになりたいと、思います。

プロフィール

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