2016年09月16日
佐川急便営業所を家宅捜索=駐禁身代わりで出頭か―警視庁
宅配大手「佐川急便」(本社京都市)の男性運転手が勤務中の駐車違反の身代わりで知人を出頭させた疑いがあるとして、警視庁は16日、道交法違反と犯人隠避教唆などの容疑で、同社東京営業所(東京都江東区東雲)などを家宅捜索した。
捜査関係者によると、運転手は5月、営業所のトラックで配送中に東京都中央区内で駐車違反をし、知人の男性を身代わりとして築地署に出頭させた疑いが持たれている。知人は普通免許しか取得していないのに、中型免許が必要なトラックの駐車違反で反則切符を切られたという。
運転手は任意の事情聴取に対し、身代わり出頭を認めている。運転手は正社員で、駐車違反が人事評価に響くと考えたと話し、知人には謝礼を支払ったという。
東京営業所には16日午前、警視庁の捜査員約10人が入った。同営業所では他の運転手も身代わり出頭をさせた可能性があり、同庁交通捜査課は捜査を進めている。
佐川急便の話 警察の捜査には全面的に協力していく。今後は違法行為が無いように指導、教育を徹底していく。
****************************************************************************** Yahoo! ニュース 時事通信 2016/09/16 ******
なんだか厳しい()会社のようで、プライベートでの違反も指導wの対象になるとかいうようですな。運輸業では運転記録証明書を会社が一括で取る(個人の承認のうえですが)ので隠してもわかってしまうんです。
さて、身代わりというのはよくなかったのですが、そういう背景ではそんな気になるのも無理はないでしょう。そもそも業務としてやらせているのに駐禁になったらあくまで個人の責任というのはどうなんでしょうかね?? 違法駐車をしなければ集配業務が出来ない状態を放置していたのなら会社も幇助なり教唆なりの責任はあるのではないでしょうかね??
そんな環境下で働かせているのなら、点数はともかく、反則金は会社負担でもいいくらいなのに「違法行為がないよう指導・教育」になってしまうんですねコレが…。人事評価制度を見直すとか言う話にならんのですよね。あ〜あ。
たとえばコレを厳格にやるというなら、町ごとに荷卸し場みたいな場所を借りて、集配は「歩兵」が行う、とか、駐禁対策要員を乗せてツーマン運行にするとかしなければなりません。それにかかるコストは運賃に返ってきます。
日頃ワタクシたちが使っている通販の送料はタダではありません、送料無料はタダではなく「送料込み」なんですね。運賃が上がれば値上げになりますわな。
宅配はもはや社会のインフラです。無理を承知で「法令遵守」を押しつけるのも限界があります。ウテシのせいで終わらせることではなく、そういうことは会社やトラック協会、自治体などが協議すべきコトなのではないでしょうか??
Posted at 2016/09/16 17:26:31 |
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運輸・交通 | ニュース
2016年09月16日
高卒なのに大卒と「高く」学歴を偽ることはあっても、その逆は珍しいかもしれない。神戸市は8月、大学を卒業しているのに、学歴を偽って高卒限定の採用試験に合格し、約18年間勤務したとして、建設局の男性技術職員を懲戒免職処分にした。
報道によると、男性は1998年に採用された。採用前、市の関連施設でアルバイトをしていた際、施設の職員から、大卒でも高卒限定の試験を受験するよう勧められたと説明している。市に匿名の通報があったことから発覚した。また男性は、2006年に同様の学歴詐称が問題となった際の調査でもウソの報告をしていたそうだ。
このニュースについてネット上では、「ずっと勤務してんだから懲戒免職は気の毒」「最終学歴が大卒なだけで当然18歳で高卒になってんだから懲戒免職はやり過ぎとも思える」といったコメントが見られた。
大卒なのに高卒と偽ったことで懲戒免職処分というのは、「やり過ぎ」なのだろうか。また、今回懲戒免職となった男性は公務員だったが、民間企業で同じように学歴を偽ったことがバレた場合も、クビになるのだろうか。桑原貴洋弁護士に聞いた。
●懲戒免職処分は「やり過ぎ」なのか?
「地方公務員に対し懲戒処分を行うかどうか、どんな処分内容にするかは、その権限を持つ人の裁量に委ねられていると考えられます。だからといって、与えられた裁量権の範囲を逸脱して行使したり、裁量権を濫用したりすることは法律で禁じられています。今回の男性に対する懲戒免職処分についても同様で、『やり過ぎ』はいけません」
桑原弁護士はこのように述べる。
「ある処分が『やり過ぎ』かどうかを法廷で争う場合、裁判所は、懲戒事由にあたると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響、前後の態度、処分歴、他の公務員及び社会に与える影響などを考慮しながら、『やり過ぎ』かどうかを判断する傾向にあります。
その自治体に処分量定(悪いことをしたらこういう罰(懲戒処分)を科すということが書かれたルールブックのようなもの)がある場合は、それに照らし合わせて『やり過ぎ』かどうかを判断した裁判例もあります(東京地判平27・10・26等)」
今回の懲戒免職処分は「やり過ぎ」なのか?
「今回のケースは、詳細が明らかではないので明確な回答を出すことは難しいですが、確かに、経歴詐称はあったものの、それが大卒を高卒と偽ったに過ぎないこと、18年間公務員として勤め上げているという実績があるという点を重視すれば、重いという趣旨のコメントはごもっともかと思います。もっと軽い懲戒処分にすべきだったのではないかという意見もよくわかります。
しかし、少なくとも、『高い経歴を低く偽ったからセーフ』ということにはなりませんし、18年間公務員として勤め上げたという実績は裏を返せば18年間ウソをつきつづけたという評価にもつながります。一度虚偽の報告をしたという男性の態度もマイナス評価です。
さらに、試験が高卒限定を条件としていたことには何らかの目的があったのでしょうから、安易に軽い処分を行うことにより同じような事案が多発する可能性もあります。懲戒処分を行った裏には、そのような影響を回避しなければならないという事情もあるかもしれませんから、現時点で、『やり過ぎ』だと断定することはできないでしょう」
●民間企業の場合はどうなる?
同じようなことが民間企業で起こった場合はどうなるのか?
「民間企業の場合、懲戒処分が『やり過ぎ』かどうかを判断する枠組みは、公務員のそれとは異なります。
民間企業の労働者に対し懲戒処分がなされた場合、それが有効かどうかは、その懲戒処分に客観的に合理的な理由があったか、社会通念上相当であったか、という点から判断されます(なお、公務員に対しては、労働契約法は適用されません)。
そして、経歴詐称を理由とした懲戒解雇に関しては、より具体的に、『重大な経歴を詐称した』という真実を使用者が知っていたならば、その労働者を採用しなかっただろうといえるかどうか』という観点から判断されることが多いです(東京高判昭56・11・25等)。
この規範に沿えば、今回のように、採用試験が高卒限定という条件を付けた上での採用だったことについて、使用者が、『応募者が大卒であることを使用者が知っていたならば、その応募者を採用しなかった』という判断を前提に、当該懲戒処分は『やり過ぎ』ではないという判断が下されることも十分にありうるでしょう。この場合も公務員と同様、『高い経歴を低く偽ったからセーフ』というような安易な判断はされません」
桑原弁護士は「最後に一言」としてこのように述べていた。
「本件事案に対する確定的な回答はできませんでしたが、少なくとも『高い学歴を低くみせたからセーフ』ではないことは間違いないこととしてお伝えできます。本記事をご覧の皆様におかれましては、いかなる事情があっても経歴を偽ることなく採用試験に臨んでいただくことを強くお勧めいたします」
******************************************************************** Yahoo! ニュース 弁護士ドットコム 2016/09/08 ******
昔、どこかの交通局だったかバス運転士の募集で同じことがあったと記憶しています。そのときも該当者は懲戒免職になったと思います。イマドキはバスウテシに大学出がいるのは珍しいことではありませんし、新卒入社の方もいるくらいです。あえて採用条件に高卒者とする必要があるのかと思ったものです。
また、どこかの私鉄だかがやはり同じように高卒として中途で採ったバスウテシだか駅務員だかが大卒だったことがバレ、解雇ぢゃなくて本社勤務にされたとかいうのも聞いたことがあります。
その昔、駅に貼ってあった東武鉄道の運輸職の募集には「大学進学者を除く」と明記してありました。
コウムインはともかく、使用者の判断でどうにもできるんだと思いますが、応募条件がナンセンスなのはさておき、「嘘はイカン(キリッ」ってんデショな。
タネなんとかというひとが「きっぷのルール」を語るときに言う「権利の過小行使」というのはこういうときには通用しないんでスカね??
しっかしまぁ、なんですな。
採用の段階でどうしても高卒限定にしないといけない理由があるのかということが気になりましたわ。
おまエラの皆さんの言うように「学歴なんてカンケーねー」のなら大卒高卒混じっていても高卒が不利とは限らないよねww。
Posted at 2016/09/16 09:01:52 |
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