<規制改革部会>入社初日から有給休暇を 法改正提言へ
政府の規制改革推進会議の人材作業部会は24日、有給休暇を勤務開始日から取得できるようにすることを会社に義務づけるよう労働基準法を改正すべきだとの意見をまとめた。近く推進会議で正式に決定し、厚生労働省に提言する。
現行法では「使用者は6カ月継続勤務した労働者に対して10日の有給休暇を与えなければならない」と規定しており、会社は入社半年未満の社員に対し、有給休暇を与えなくてもよい。作業部会は「就職したての労働者が不利に扱われている。転職への阻害要因にもなっている」と指摘し、見直しが必要と判断した。
*************************************************************************** Yahoo! ニュース 毎日新聞 2017/01/25 ******
タイトルがちょっとわかりにくいのですが、初日に有休取れということではなくて、入社後半年間付与されなかったのを入社時から付与しようということです。
さてコレを見て、世の社畜ビジネスパーソンの方々は
「新人の分際でふつう使えないでしょう」
なんていうご意見が多かろうと思います。
「オレは入社以来有給休暇というものを1日も取ったことがない。そのおかげで管理職()にもなれたおまえらも怠けようとか考えず働け」
みたいな管理職の方もおいででしょう。そんな上司を持つとヒサンですわなご愁傷様ですww
「ウチの部署はだれも有休を取らない、ほかの人に迷惑がかかるし、とても自分だけとれる雰囲気がない」
というところもよくありますな。
なかには
「当日の病欠は有休扱いにならない」という会社がけっこうあるのには驚きました。無理して出社してもあまり仕事にならないでしょうし他人に伝染したらタイヘンです。風邪を引いて休むなら計画的に!? ってんデショかね??
ワタクシごとですが、大学(というところに行ってたんですがw)の卒業式の日はすでに新入社員研修が始まっていました。「卒業式に出たい人は行ってもいいです」ということでした。
どうでもよかったのですけど、その日がたまたま、今後の業務におそらく全く役に立たない一泊の研修の2日目でしたので早速手を挙げて数名で泊まらず帰宅となりました。ラッキー♪
翌月の給料をみたら、しっかり「欠勤控除」になってました。公用とか勤務免除とかにはなりませんし、有休も入社後半年はありません。それにとどまらず、その後の夏期一時金にも欠勤控除が影響していましたとさw。
新入社員とはいえ、病気のみならず転居がらみですとか、忌引にならない人の葬儀とか、お遊びでないやんごとない事情も発生します。いやいや残業休日出勤がつづいて心身ともリフレッシュしたいこともあるでしょう。
有休を取る人間を悪く言いますと、(基本w)言った本人も同調したものも休みにくくなります。お里の関係かわかりませんが、上下関係大好きで「シタのくせにナマイキダー」ってのも困りものです。
お互いさまということでみんなで計画的に有休消化ができるようにしたいものです。たとえ上司が非協力的でも、職場の先輩方が率先してそういう雰囲気を作れるところは強いですね。先任者は威張るのが仕事ではないんですよん
やはり「よい仕事はよい職場から」です。
「慢性的に人がいなくて有休も取れない」というのは経営側の考えることです。個々の休暇日の調整はともかく、人員不足は雇われ人の責任ではありません(キッパリ !!
Posted at 2017/01/25 17:54:56 |
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