雨を降らせた低気圧が、太平洋に抜けてしっかり西高東低の冬型の気圧配置。こんな日は、流石に
晴れの国と呼ばれるきびだんご県も、冬将軍がシベリアからビシバシとやってきちゃいます(´_`。)
昨年におっちゃんのブログで、『HELP!』と言うタイトルで、直ぐご近所を徘徊している不法無線局
を晒しあげましたが、申請した免許内容と著しく違う操作範囲、別設備を使用した逸脱した違法局
であり、この行為は、電波法第17条及び第53条に違反するものだったのですが、その後はどう
なったか?と、総務省のホームページで確認しました(´0ノ`*)
きちんと運用しているのか?は、過去の行いからして前科ありですからご想像にお任せして、どう
やら変更申請を出したようです。
こちらが、以前の内容です(11月26日バージョンでも表示は同じ)
短期間だからとか、終わったことだからで済む問題ではないのですが、これで先ずは様子見です。
変更申請の場合でも、免許状記載事項が変更になる時は、申請時点では変更内容の運用は
出来ません。記載事項に変更の無い、免許状の再発行が無い既に免許済みの軽微な範囲は届を
総務省が受付けした時点で有効です。保証認定が事前に完了していなければならないのと、予備
検査や落成検査が必要な場合は除きます。無事に変更申請を終えられたと言っても、こちらの
近所の234m標高の山から運用されるとバンド中がシグナル強度3以上で抑圧を受けて、通信に
偉い迷惑ですし、ゴーストスプリアスで関係無い周波数でもFM変調が復調されて音声がカブリ
ますので、相当なスプリアスだと思います。
*FM変調と書くと、周波数変調変調となり、単にFMでいいですよね(≧∇≦)ノ彡
電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認められるときは、その無線局に対して
臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。(法72条1項)
電波の質には高調波の強度等も含まれる(法28条)
空中線電力は必要最小限のものでなければならない。(法54条)
自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に
混信を与えないことを確かめなければならない。(運用19条の2第1項)
こんな、4アマでも知っていることが、守れないのだから免許変更したから合法どころか、そのまま
違法局ですからね(≧∇≦)ノ彡
80条に因る通報義務も、文書に因らなくても電話で総通さんが受付けて頂けますし、デューラスで
直ぐに確認して頂けるのですが、道路交通法と同じで現行犯で無いといけないのと、司法警察が
同時に動かないといけないので、総通さんに電話すると同時に所轄警察署へ連絡すると直ぐに
動いて頂けます。特にスピード取締にあたる交通課のお巡りさんは、2級陸上特殊無線技士を
取得しているので、話がややこしいときは代わって頂くとスムーズであります( ´艸`)
お話は変わりますが、2014年にモンスーンにより大雨洪水で数十年に一度と言われたタイ
南部が、今年のお正月から同じような被害が発生しており、既に死者も出ています。前回も
インドネシアやタイのアマチュア無線ボランティアが災害非常通信を実施したので、今回も同じく
7.110MHz、3.6000MHz付近の周波数はクリアにしましょうm(u_u)m
更におまけに本日、インドネシアでM7.2の地震も発生しています。こちらは震源が深かったので
被害は出ていないようですが、ずっとスマトラ地震からの余震で昨年のアチェ州の地震と言い、
油断が出来ない状況です。まだまだインフラ整備が進んでいない発展途上国では、アマチュア
無線を非常時の通信手段とするケースが多いので、冬場だからHFは大丈夫とかは思わずに、
気をつけて運用しましょう。
Posted at 2017/01/10 22:14:19 | |
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