え~~、先日ありましたNHK受信料に関する以下の裁判の判決。
非常に納得できないものではありますが、契約期間中の代金の未払いについては、法律的なことは詳しくは分かりませんがやはり社会通念上支払義務が発生するのはやむを得ないとも思います。
ですが、「契約は自由意志によるもの」、「受信機の廃止等の理由」があれば解約出来ると聞いて、早速
『NHK受信料解約方法について』というサイトを参考に解約手続きを完了致しました♪
ここ数年、度重なるNHKの不祥事に大変不満を持ち、2年程は不払いを決め込んでおりましたが、最近の不払い者に対する法的手段も辞さないというNHKの強硬な姿勢にビビッてしまったケツの穴の小さい私はw、渋々支払を再開させてはいたものの、相変わらずの不祥事と、昨今の公共放送とは思えない番組内容の偏向ぶりに嫌気がさし、今年に入ってからは殆ど見ていなかったのも事実。
で、見てもいないし見る気もないのに受信料を永劫に払い続けなければならないかのような放送法?にも不信感を抱いていたところにこの判決。まさにぼったくりバーの如き理不尽さにカチンときておりました。
が、判決文や解説をよく読むと、「契約は自由意志」だとか「解約も自由」と裁判所のお墨付きが付いたことに気が付き、早速実行した次第であります。
はい。お陰様で我が家にはNHKを見る為の“テレビ”はございませんwww。
有るのは、ビデオ観賞用、ゲーム用のモニターのみでございます(爆)。
実際、テレビ番組なんて見たいモノだけネットでも見れるしネ♪
どうだ!! 文句あっか!!ww
今後、NHKさんの番組でどうしてもお金を払ってまでも見たいモノがあれば、改めて喜んで契約しますヨ♪
他にも、こうした相談サイトも参考になります♪
『NHK受信料 解約可能?』↓
http://questionbox.jp.msn.com/qa4057715.html
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NHK受信料:2人に全額支払い命令…東京地裁判決
放送受信料の支払いを拒否した東京都内の30代と40代の男性2人に、NHKが未納分計16万6800円を請求した訴訟の判決で、東京地裁は28日、2人に全額の支払いを命じた。2人は「政治的介入を許したり、受信料の不正流用を行うNHKに受信料を支払うのは、思想良心の自由を定めた憲法に反する」と主張したが、綿引穣裁判長は「2人は元々自由意思で契約を交わした。(契約継続も)放送内容や経営活動を是認するよう認識の変更を迫るものではない」と合憲判断を示した。
2人の弁護団によると、受信料を巡る憲法判断は初めて。30代男性は控訴する方針。NHKによると、不払いを巡る訴訟は計169件起こされ、今回の訴訟を含め11件が係争中で地裁判決は初めて。
判決は、NHKを巡る問題を理由に受信料を支払いたくないとする2人の主張を「一つのものの見方として尊重されなければならない」とした。しかし(1)本人や家族が02~03年、自主的に契約を交わした(2)04年3月まで支払いを続けた(3)解約には受信機の廃止が必要だと事前に知り得た--などから「(契約や契約継続は)2人の思想良心の自由を侵害していない」とした。
2人は「支払いを免れるには受信機を廃止しなければならず、民放の視聴を妨げられ、知る権利を侵害され違憲だ」とも主張した。判決は「放送法はNHKの放送を受信できる受信機の設置者に受信料支払いを強制している。民放の視聴を妨げる規定ではない」と述べた。2人は04年4月~09年3月、計60カ月分の料金を請求されていた。【伊藤一郎】
▽2人の弁護団の話 形式的判断にとどまっている。「合憲」との結果があっても理由が書かれていない。
▽NHK広報局の話 主張が全面的に認められた適切な判決だ。
◇法的措置拍車も
元プロデューサーの番組制作費着服事件など一連の不祥事で火がついたNHK受信料の不払い。ピークは大津放送局の記者が放火未遂事件で逮捕された05年11月の約128万件だった。NHKは06年11月以降、支払い督促に乗り出し、今年5月現在、不払いを約46万件まで抑え込んだ。
督促申し立ては24都道府県436件に及び、うち267件が支払いに応じた。残る169件は異議申し立てにより訴訟に移行したが、全額支払いを条件とした訴えの取り下げや和解が相次ぎ、簡易裁判所で判決が出た20件でもNHKがすべて勝訴した。
被告側に弁護士がつき、本格的な法廷闘争に発展した初めてのケースとなった今回、裁判所がお墨付きを与えたことで、NHKによる法的措置に拍車がかかる可能性もある。NHKは「今後も訪問や電話などによる支払いのお願いを誠心誠意行い、どうしてもご理解いただけない場合は督促する」としている。【伊藤一郎】
ニュース元URL↓
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090729k0000m040058000c.html
NHK受信料解約方法について↓
Posted at 2009/07/29 17:00:53 | |
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