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2006年06月12日

高速道路のループ行為について 3

高速道路のループ行為について 3 前回のブログ。
高速道路のループ行為について 1
高速道路のループ行為について 2で考えてきた、高速道路でのループ行為について、もう少し深く考えてみようと思います。

高速道路の料金体系については、電話にて直接確認したので正式な部分については回答をもらいました。
ところが、悪質な場合を除いて自己申告による料金徴収も実際のところはおこなわれてはいません。
この、悪質な部分について深く考えていきたいと思います。

まずは違法行為に当たる部分については、当然悪質なものという解釈になります。
はじめのブログにも載せましたが、具体的には、商業目的での経費削減、キセル行為に当たる支払いのごまかし、サーキットのような暴走行為のための使い方、遠くの目的地まで高速道路の料金を支払わないようにするというような行為は悪質な行為ということになります。

ではそれ以外についてはどうなのか?
そこがとても難しいところです。
電話での見解では、目的地まで行くためのルート設定を遠回りしたルート設定にすることは問題ないが、ぐるぐると周回することについては認めていないとのことです。
さらに、1周することも同じく回っているのと同じで、これもだめです。
あくまで、目的地までのルート設定が、遠回りの設定であることが前提です。
分かりやすくいうと、経路が重複したり、交差したり、ということがまずいということですね。
ただし、これについても電話での解答では確認することはできずあくまで自己申告ということになります。

そして、経過時間に応じて悪質な場合を検査しているようです。
距離に応じて、経過時間の設定は違うようですが、設定された経過時間をすぎると、料金所ではエラーとなりETCゲートも開きません。

ようするに、長時間かけて走行した理由が問われるわけです。
一般的に1区間であれば2~3時間、最長で24時間経過するとバーがあがらなくなります。
この時点で、どうしていたかの質問をされるわけですが、自己申告制なので正当な理由を述べて料金を支払えば問題はありません。
しかし、SAで寝ていましたなど、うそをついた場合は詐欺罪となります。この辺りがポイントのようですね。

この部分についても、さらに詳しく聞いてみましたが、ETCゲートについてはおよそ24時間まで開いてしまうので、そのまま通過していけてしまうのが現状です。
この部分について、後日申告をして支払わなければいけないということも強制はしていないとの回答でした。

どうやら現在はまだ、この辺りの問題については検討中のようです。民営化になればさらに改善されるのでしょうが、多額のガソリン代金を使ってぐるぐる回る人はごく少数、そのために多くの資金を投入できないというのが現状なのでしょう。
ただし、これはあくまで道路公団が法律を作っているわけではないからであって、ループ行為自体が違法ではないからです。
違法行為については、当然処罰の対象になりますので、勘違いはしないように注意しましょう。

民営化に伴い、改善されるとは思いますが、現在の正式な回答を上記のようにまとめてみました。
ブログ一覧 | 考える | 日記
Posted at 2006/06/12 10:33:51

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この記事へのコメント

2006年6月12日 12:08
色々と有るんですね、間違い無く、悪用している輩も居るんでしょうね。

 道路を色々と作り便利に成る一方にこんな問題も有るんですね、東名みたいに、関所が出切るかも知れませんね(汗)
コメントへの返答
2006年6月12日 12:11
今回調べていくうちに、ここには載せられなうような違法行為の数々の実例もありました。
ようは、使う側の問題ということでしょうが、料金の未払いで訴えられないようにしなければいけないです。
2006年6月12日 13:09
自分もこの問題は前から興味がありました。
正直新規でパーツを組んだ際に慣らし運転をする場所が欲しいということです。
今までは名古屋高速環状線をぐるぐるしていましたが東海環状はどうなのかな?
という疑問がありました。
ぽーるさんの検証でかなりわかった気がします。
もちろん暴走行為はご法度ですが(爆
コメントへの返答
2006年6月12日 16:49
東海環状を回る行為はどうなのか調べていくうちに、全国の高速道路での、超巨大ループについても検証せざるをえなくなりました。
環状線以外にも、ループできるところは意外と多く調べると面白いものです。
電話での応対で気がついたことは、法を守ってドライブするかぎり、それほど道路公団側がループ行為について問題視していないことです。
やる気になれば、いくらでも取り締まりは可能なのですが、実際のところ、SAなどを利用しながらのドライブを、お客様が楽しんでもらえればそれが一番とのことでした。
2006年6月12日 19:41
3つ目のルートは結構気になってなした。 北陸道・上信越・関越の北部は実際は車の流れが少なくてスムーズなのでドライブには最適なのです。 ドライブが問題なければ走ってみたいなと思います。
コメントへの返答
2006年6月12日 20:04
ルート設定の自由度は無数にありますよ。
これはあくまで例えのうちの一つでしかないです。
ここには載せられないので、また次回にでも。
2006年6月13日 0:09
前にニュースでも取り上げられていました。その時の道路公団の見解では違法ではないがモラルの問題だと言っていたと思います。
東海環状を例にとってみると券を抜いて回ってくると出るときに時間が経ちすぎているので理由を聞かれます。そしてナンバーを控えられます。
ETCの場合は出口では出られますが周回の記録は残っているので頻繁に行うと痛い目を見ることになるでしょ。それを回避する方法もありますけど
コメントへの返答
2006年6月13日 0:18
調べていくといろいろな情報が乱立しているのが分かりました。
結局のところは、利用者側のモラルということになりますね。
回避策についても、調べると多数の情報があり、違法行為も複数ありました。
民営化の実施により、どのように変化していくのかも気になる部分ではあります。
2006年6月13日 0:21
東海環状ではエンジンの慣らしで1晩に4周しましたが問題はありませんでした。
東海環状ー東海北陸道経由のロングコースでも問題無しです
コメントへの返答
2006年6月13日 0:27
カードでは当然エラーが出る走行時間ですね。
ETCであれば、問題はないですが。
あとは、料金の自己申告という部分が引っかかってくるわけですが、その部分についても職員さんはそれほど重く見てはいないようです。
どちらかというと、周回する行為よりも、マナーのほうが重要なようです。
2006年6月13日 19:16
首都高の環状線を、ずっと回ってると
捕まるって聞いたことありますよ。汗
普通に走るだけならいいのかな?
コメントへの返答
2006年6月13日 19:36
環状線を、何周も周回するのとは、少し状況が違うのです。
名古屋高速や首都高速などの環状線なのですが、これらは高速に乗るときに通行料を支払いますよね。
仕組みとして、入場料のような定額制になっており法律の範囲内で走行する場合には全く問題となりません。

しかし、高速道路の場合は、走行距離に応じて料金が課金される仕組みです。この場合はどうでしょうか?
当然、何周も周遊する場合周回分の料金が課金されることになります。
今回の内容では、降りるICにおいて、この周遊分の料金が課金されずに最安の料金で、走行できることにたいして考えてみたのです。
極端な話、山口県から、新潟県までを含んだ高速道路上での旅行ができてしまうこと、これについて考えてみました。
どこまでが、許されどこからがいけないのか、そういった内容のお話です。
2006年6月14日 1:37
なるほどー。そういうことっすね。汗
その問題は大変難しいですよねー。
細かいこともちゃんと決めて欲しいっすね!
コメントへの返答
2006年6月14日 7:10
細かいところまで、決められたとしても、現状では調査することができないので、あいまいな部分も多いようです。
そのために、悪質なケースのみを対象に対策しているようなのですが、そこがあいまいにならざるをえないのでしょうね。
2006年6月15日 0:36
それはありますねー。
取り締まりも難しいっすよね!
つか、考えさせられる問題ですね。
コメントへの返答
2006年6月15日 0:59
とりあえずは、取り締まられないように、マナーを守って走りましょう。(爆)
2006年6月16日 0:05
そうですねー。
安全第一!爆
コメントへの返答
2006年6月16日 6:24
安全第一が基本ですよ。
優良ドライバーとして、模範となるような運転に心がけます。
2006年6月16日 21:09
そうですよねー。
心がけが大事ですね!
コメントへの返答
2006年6月16日 21:17
心がけだけで終わらないようにしなければ・・・。
2006年6月18日 0:33
そうっすねー。汗
コメントへの返答
2006年6月18日 12:06
激汗・・・・・。

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