昨夜のことですが、奥さんの乗るルークスが出会い頭の事故に遭いました。
信号のない生活道路の十字路での、直進車同士の出会い頭の事故でした。
こちらはドラレコからのスクショです。
被害としては、フロントバンパーの凹み、割れ、ボンネットの凹みといったところでしょうか。幸いヘッドライトは無事のようです。
十字路の左側の空き地にはコンテナを利用したレンタル倉庫があり見通しが悪く、左からノーブレーキで来た車に気付いてブレーキを掛けたものの間に合わず、ルークスのフロントバンパーをかすめる形で相手方の右フェンダー部と接触したというものでした。
スピードが互いに出ていなかったからか、不幸中の幸いにも双方に怪我はなく、警察の現場検証も物損扱いとなり、互いの連絡先、保険業者の情報などをやり取りしてその場は終わりました。
事故現場となったのは、信号も無くどちらにも一時停止の標識も無い十字路。(下図参照)
このような十字路を、奥さんの乗るルークスが下から上に直進、相手方の乗る軽ワゴンが左から右に直進というもので、こちら側の道路には、主要道路を示す白い破線(ドットライン)が十字路内に引かれていました。
こちら側が主要道路で優先ということで、過失割合は相手方対当方で6:4または7:3位になるのかと考えていたのですが、色々調べてみたらそうでもないようです(汗)。
このドットライン、優先道路を示すものと認識していたのですが、これは「法定外表示」というもので、必ずしも優先道路を示すものではないらしく、これは知りませんでした。
地元でも、このドットラインのある交差点を行き交う車は、ドットラインが自分の前を横切る位置にあるときは、当然のように一時停止か徐行して交差点内に進入するのを見ますし、私もそうしていたので、これは優先道路を示すものだと思っていたのですが、そうではないのですね(困惑)。
で、今回の事故の場合、「左方優先」の大原則からすると、こちらが悪いことになり、加えて「左折→直進→右折」の優先順位から、相手側が直進か右左折かで過失割合も変わるらしいのです。
そうすると、過失割合は4:6でこちらが6となり、納得いきませんがこちらが悪いことになってしまいそうです。
事故現場を昼間に撮ったものです。
一枚目はこちら側から見た視点、二枚目が相手側から見た視点。
赤丸がぶつかった場所です。
視覚的にも、普段の交通の流れからしても、やはりこちらが優先道路のように思えてしまいます。
このような地域の生活道路として信号もなく一時停止の標識もなく、どちらが優先道路かはっきりしない交差点の場合、どちらが主要な道路か従属的な道路かを分かりやすくするために、主道路側にこのドットラインを引くことになっているようです。
今回の場合はこちら側が道幅も広いことから、こちら側が優先道路という主張は出来そうにも思えます。
ではありますが、結局は保険業者が過失割合を計算する際にドットラインを法定外表示として無視して左方優先の原則を優先するか、実際の道路供用として主要路を示すドットラインを考慮し道幅も勘案するかで、6:4になるか4:6になるかが決まるのでしょう。
私としては、こちら側が道幅も広く、といっても明らかに広いかどうかは微妙ながら(1.5倍が目安)、ドットラインもありこちら側が優先だと主張したいところですが、はてさてどうなりますやら・・・。
(;´д`)
長々と駄文を書き連ねましたが、最後に私が申し上げたいことは、決してこちらは悪くない!なんて駄々をこねることではないのです(笑)。
イラストで示したような、どちらが優先道路かはっきりしない交差点で一方にドットラインがあった場合、私と同様にそれが優先道路の意味だと認識している方が意外と居られるのではないかと思い、今回のような事故を回避できるヒントになればと感じた次第です。
ここまでお読みくださり、ありがとうございました♪
ヽ(´∀`)ノ
Posted at 2020/10/03 13:41:57 | |
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我が家と職場のクルマたち | 日記