2009年09月05日
この日は休日出勤で、下今市のお客様のところへ出向きました。事前準備が必要な仕事なのですが、お客様が単一であること、朝少し早く出るだけで時間に間に合うことなどから、前泊しないことにしました。この方が、朝は大変ですが体は楽です。電車は、以前只見線を乗りに行ったときに乗った時間の電車ですので、これも十分楽であることが照明されています。問題は、休日なのに働く気持ちの重さかな???
仕事自体は慣れっこですので無事修了できました。お客様からはお昼においしいそばをご馳走になりました。大変ありがたいことです。その蕎麦屋、古い特急電車や急行電車の「サボ」がかけてありました。私は近距離特急電車は、なぜか「立つ根性がない、最近の怠け者が乗る電車」と思ってしまう「タチ」でして、たとえば甲府までの「かいじ」や勝田までの「フレッシュひたち」などは、好きになれません。松本までの「スーパーあずさ」位から特急電車として乗る価値があるように感じます。ところがところが、その店のサボには那須までの「なすの」や、黒磯までのなんとかいう行き先表示板が置いてありました。そういうものを見て、「ああ、昔から近距離特急(急行)があったんだ」、と、見直し(?)てしまいました。
そんな私、「帰りは特急でも良い」と言われていたので、スペーシアに乗ってしまいました。でも、6050系快速電車のほうが、乗り心地は良いなあ!
Posted at 2009/09/07 22:33:54 | |
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仕事 | ビジネス/学習
2009年09月03日
一部の世界では喧しくなっている「低圧電気取り扱い者特別教育」に関わっています。
ハイブリッド自動車の高い電圧(50V以上750V(直流)600V(交流)域の整備ないしは開閉器の
操作(サービスプラググリップやメインスイッチ)を行うためには、事業者は労働者の安全のために、
「低圧電気取扱にかかわる特別の教育の実施」が義務付けられています。時間割と科目が厚生
労働大臣によって示されており、法律についても1時間取ることになっています。
そこで、「特別教育の法的な位置づけ」についても説明があり、
「事業者が労働者の安全のために行う教育」と言っても、
「講師の法的な資格は?」とか、「修了証の根拠は?」などと質問する人がいます。
「事業者が労働者の安全のために行う教育」
そして、
「事業者に作成義務がある「記録」を作成する
代わりに修了証を発行する」
という説明がご理解いただけなかったようで。。。法律の時間を、もっとしっかりしなければならないと
思いました。
*特別教育は、本来は事業者(経営者)の人が行うものです。それを「教育を受ける機会を労働者に与える」事も可能と書いてあるだけです。そのため、社内勉強会を行うのが本来の姿です。事業者の皆さん、従業員を講習会に出しっぱなしにしないでくださいね。タイヤの空気入れ作業の特別教育を実施していますか?これも特別教育が必要ですよ。
Posted at 2009/09/04 00:03:15 | |
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