(資料画像w)
え~~、モンキーで地元の外回り中、右折レーンで信号待ちしていたら、
スーッと隣にMTBに乗ったニーチャンが並んできてビックリしました。
すぐ横に並んだので、たまらず声をかけてみました。
私 「ここは車道だから、自転車で右折はダメじゃなかったっけ?」
ニ 「何言ってんだよ!自転車も軽車両だからいいんだよ!」
私 「ええっ!?確かに軽車両扱いだけど、交差点の通行は歩行者と一緒のはずだよ!」
ニ 「うるせぇなぁ!あんたに文句言われる筋合いはない!」
なんて捨て台詞を残して、直進対向車の切れ目でサッと右折して行ってしまいました。
バイクの私でも危ないと思ったタイミングで、いきなりです。
はたから見てても危なかったです。
釈然としませんでしたが、私が知らなかっただけで道路交通法が改正されて、
ひょっとしてホントに自転車の右折レーン通行が可能になっているのか不安になったので、
先ほど事務所に戻ってから、地元警察署に凸電です!(笑)
お巡りさんに聞くと、道交法第34条第3項というところで、交差点における
自転車の右折について記述があると、親切に教えて頂きました。
もちろん、違法な行為だし危険だからやめて欲しいと言っていました。
以下、その部分をコピペします(太字の部分が自転車に関する第3項です)。
(左折又は右折)
第34条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第2項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5 原動機付自転車は、第2項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が3以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第1項から第5項までについては第121条第1項第5号 第6項については第120条第1項第2号)
参照サイトURL↓
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.6
都内では、このように堂々と右折レーンを走る自転車が増えたという話を聞いたことはありますが、
まさか自分の真横で見ることになるとは・・・。
いや、違反以前に危な過ぎるから、マジで止めて欲しいです!
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Posted at
2014/07/03 10:25:47