
4月1日から、JR東日本では首都圏の駅に設置されているホームの喫煙所を撤去し、完全禁煙とすると云う。
時代の流れで、既に首都圏の私鉄駅では禁煙となって居たが、JR東日本までもが禁煙とする事については異議を唱えずにはいられない。
予備知識として、たばこに掛けられて居る税金は
こちらのグラフを、その推移については
こちらのグラフを御覧頂きたい。
御存じの通り、JRグループ各社(以下JR)は旧国鉄を分割民営化して発足して居る。その旧国鉄の残した巨額な債務の大部分をJRは承継して居ない。「承継してはまともな経営は成り立たぬ」と拒否をした訳である。
以下に、
たばこ特別税に関する衆議院会議録がある。
衆議院会議録情報 第143回国会 日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会 第2号
(略)
○川崎国務大臣 国鉄清算事業団債務につきましては、六十三年一月の閣議決定において、必要な財源・措置について、土地の処分等の見通しのおおよそつくと考えられる段階で、検討し、決定をする、このようになっているのは委員御承知のとおりでございます。
平成八年三月の閣議決定において、事業団の負担とされた厚生年金移換金については既存の債務と同様の取り扱いをすることとされたが、これは既存の債務と同様に、移換金の処理に必要な財源・措置についても、土地の処分等の見通しのおおよそつくと考えられる段階で、検討、決定され
たことと考えております。すなわち、事業団の債務を処理するための財源・措置、最終的にだれが負担をするかは、事業団の債務を一律に論じるのではなく、あくまで個々の債務の内容に応じて合理的に決定することが大事であろう、このように思っております。
再三申し上げますとおり、厚生年金への移換金の問題については、そういった意味で検討をした結果、今日法案として出させていただいているところでございます。
○細川委員 私としては、ちょっと納得がいかないわけであります。それは、閣議で既存の債務と同様に取り扱うということを決めていますが、既存の債務で今までこういうことがないということならば、それは今までどおりのやり方でやらなければいけないんじゃないかというふうに思いますので、大臣の答弁には同意をしかねるところでございます。
それでは、次に移らせていただきます。
債務の承継財源確保法案についてお尋ねをいたします。
この法案は、国鉄、林野の債務が一般会計に承継をされることに伴って一般会計の負担が増加するため、その財源を確保することを目的にする、こういうふうに聞いておるところでございます。
その内容は、郵便貯金特会から毎年二千億円の一般会計への繰り入れ、そしてもう一つ、たばこ特別税を創設して、国債整理基金特会への組み入れということでありまして、この法案が成立すれば、たばこ一箱当たり約二十円の値上げになります。このたばこの値上げにつきましては、全く長期債務とは無関係な喫煙者にとっては大変迷惑な話だというふうに思います。
そこで、このたばこ特別税はいわゆる目的税なのかどうかをまずお聞きをいたします。
○宮澤国務大臣 たばこも、昔の専売公社の時代と変わりまして、国税、地方税になっておるわけでございますが、このたびは一般会計が大きな債務を承継いたしますので、その一般会計の財源を助ける意味で、たばこはある意味で消費物資でもございますし、景気動向に余り左右されない。また、たばこの料金の中に占める税金の割合というものも、料金が上がっていきますとだんだんに低下をするというようなことも考えまして、一般会計を助ける意味で、たばこ特別税を創設いたしました。したがって、それはいわゆる目的税ではございません。
○細川委員 いわゆる目的税ではないというお答えでございます。確かに、国鉄、林野の債務はたばことは全く関係はないわけでありますから、これは私も目的税ではないというふうに思います。
しかし、この法案で、たばこ特別税から上がりました収入は、一般会計ではなくて、国債整理基金特会へ組み入れる、こういうことになっております。これは債務処理ということでこの収入の使途を限定した税というふうに考えてよろしいんでしょうか。
○宮澤国務大臣 さようでございます。
○細川委員 先ほども御紹介をいたしました予備的調査の報告書がございます。この報告書によりますと、東京大学大学院経済学研究科の経済学部教授、これは神野直彦先生ですが、この先生の回答が来ておりまして、この先生によりますと、こういう特別の税は目的拘束禁止の原則に反する、こういうことを言われております。ちょっと読みますと、こういうふうに書いております。
国鉄長期債務及び国有林野累積債務の処理方
策として、たばこ特別税を創設し、その収入を
国債整理基金特別会計に組み入れることは、特
定の歳入を特定の歳出目的に結びつけてはなら
ないという目的拘束禁止の原則に反するといわ
ざるを得ない。したがって、たばこ特別税を創
設し、国債整理基金特別会計に組み入れる措置
は、議会が財政をコントロールする権限を侵害
する危険があると考える。ということで、こういう税はだめだ、目的拘束禁止の原則に反するからだめだとはっきり言っておられるんですね。
そして、この先生は、もう一方でこういうことも言っておられます。この税の創設は、地方税源充実に逆行する政策というふうに言っておられます。これは、従来のたばこ税ならば地方にも収入が入るわけですけれども、特別税ですから、地方はもう関係なくて国だけの収入になるわけです。それでこの先生は、地方税源の充実に逆行する政策だ、こういう批判をしているわけでございます。
今までは、価格に占めるたばこ税の負担割合の低下を回復するというようなことが言われてきたわけなんですけれども、目的拘束禁止の原則に反するという考えでありますから、これについてどういうふうにお考えになっておるのか。たばこ税でなぜいけないのか、たばこ税を上げるということをせずになぜ特別税にしたのか、そこのあたりの理由も話していただきたいと思います。
○寺澤政府委員 お答え申し上げます。
先生ただいま御指摘の予備的調査報告書におきまして、今回のたばこ特別税が目的拘束禁止の原則に反するとの見解が紹介されていることについては承知しております。
(以下、略)
世に株主優待はあっても株主虐待等と云うものは無い。
JR東日本に於ける、首都圏駅のホーム全面禁煙とは、健全な経営を遂行する為に不可欠な原資を出資して居る者達を冒涜する行為である。
又、たばこ特別税が無ければ、旧国鉄の残した債務の弁済は遍く国民から徴収した税によって行なわれるべきものであり、これを忘れてはならぬ。
Posted at 2009/03/06 01:33:48 | |
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