亡くなられた方のご冥福をお祈りします。
首都高で15台絡む事故 1人死亡 22人搬送 - FNN.jpプライムオンライン
> 17日夜遅く、神奈川・川崎市の首都高速湾岸線のトンネル内で、車両火災や、バスやトラックなど車15台が絡む玉突き事故などが起こり、男性1人が死亡したほか、22人が病院に搬送された。
> トンネル内で止まる車の先で、車両から激しく炎が上がっている。
> 17日午後11時ごろ、川崎市の首都高速湾岸線東行きの川崎航路トンネル内でトラックから出火し、激しく煙が出た。
> そのおよそ20分後、同じトンネル内で、トラック10台や路線バスなど、あわせて14台が絡む玉突き事故などが起きた。
> この事故で、バス運転手の50代の男性が死亡…
最近、路上での車両火災、増えていますよね。拙ブログでも何度かシェアさせていただいていますが、高速道路での車間距離の保持や(仮に昼間でも50m先が明瞭に見通せないときの)トンネル内等での前照灯の点灯に加え、車載用消火器搭載義務の適用範囲も広げるべきかもしれないなと思いました。
道路運送車両の保安基準
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326M50000800067#540
(消火器)
第四十七条 次の各号に掲げる自動車には、消火器を備えなければならない。
一 火薬類(第五十一条第二項各号に掲げる数量以下のものを除く。)を運送する自動車(被牽 引自動車を除く。)
二 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第三に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車(被牽 引自動車を除く。)
三 告示で定める品名及び数量以上の可燃物を運送する自動車(被牽 引自動車を除く。)
四 百五十キログラム以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運送する自動車(被牽 引自動車を除く。)
五 前各号に掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを運送する自動車を牽 引する牽 引自動車
六 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除き、同条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第十八条の規定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条に規定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第十一条に規定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第十九条の規定により運送する場合に使用する自動車
七 乗車定員十一人以上の自動車
八 乗車定員十一人以上の自動車を牽 引する牽 引自動車
九 幼児専用車
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Posted at 2019/12/20 11:06:45 | |
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