
「品○ ○30 め 6○6○」 の運転手さん、本日の様な、他に危害を加える恐れのある危険運転は、今後、二度としないで下さい。本日の行為は全て、4k解像度の精細な動画で記録してあります。
折角、意を決して、注意差し上げても、馬の耳に念仏、馬耳東風。すぐまた他車を煽り倒す貴方の行為には心底呆れ果てました。
しかも前走車が居なくなった時のあの速度は何ですか。貴方は急いでいたからこそ、前車を煽り倒していた、と思おうとしましたが、折角、前方がクリアになったのにあの速度。貴方は急いでいたのではなかったのですか? それまでの貴方の行状は、単に前車を煽りたい、ただそれだけだったのでしょうか…。若しそうなのでしたら、一度カウンセリングを受けられる事をお勧め致します。

若し、また本日同様の危険運転をしているのを目撃しましたら、直ちに110番通報するとともに、次回は、圧縮無しのフル解像度動画を公開させて頂きますので予めご承知おき下さい。はっきり申し上げますと、貴方からは、自動車運転の適性のかけらも感じられませんでした。法規を再学習すると共に、自動車の運転についても、もう少し訓練なさる事を希望します。
高速道路を利用する皆様へ :警視庁
> (車間距離の保持)
> 第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
> (罰則 第百十九条第一項第一号の四、第百二十条第一項第二号)
> (合図)
> 第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
> 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
(略)
> 一の四 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
> 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
(略)
> 八 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
※本ブログのタイトル画像は、運転中、画像を注視することなく撮影したもの。
参考:
道路交通法
> 十一 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者
全ての方が道路を安全に利用される事を心より希望致します。
2014/10/15、午後4時頃、首都高速環状線・内回り、千代田トンネルで、回送中で客を乗せていない空港リムジン(京浜急行バス)が合流地点付近でガードレールにぶつかり、そのまま柱に衝突して止まった事故現場。運転手の40代の男性が、ハンドルと座席の間に挟まれ、およそ50分後に救助されたが、病院で死亡した。
首都高千代田トンネル死亡事故 大型バスが柱に衝突(14/10/15) - YouTube
Posted at 2014/10/17 23:41:04 | |
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