先日のブログ、
朝から事故とか、いつ事故が起きてもおかしくない状況が多い、この日は、首都高に乗る前にも「えっ?!」っという場面に遭遇していたのですが、今日はそのことをご紹介させて頂きます。
動画では、自車の前を走行する車列の陰になって少しわかりづらいのですが、対向してきたグレーの直進車、信号が赤信号に変わってから相当経っているのにも関わらず、止まることなく交差点内に入ってきました。右折車の車列に負けて? 気づいて? 諦めて? 停止した格好です。この時、右折中の私もグレーの車にハイビームで警告してます。
因みにこの交差点、交通安全モデル交差点で、交差点内には警察官の方がよく立っています。この日も、雨降りでしたが、婦警さんが合羽着用で交差点内にて交通整理をしています。
それから、グレーの車の止まっている位置、横断歩道も越えているのが問題ですが、実は横方向の位置もおかしいです。右折車をかわそうとして少し左に寄った? でも、とっくに赤信号に変わっていますから…。
20141126 信号見落としか意図的な駐停車禁止違反&信号無視か - YouTube
わき見? 居眠り? 基地外?
運転中は運転に集中しましょう。周囲の状況に注意を払うべきですが、少なくとも前方の信号を見落とすような無様なことの無いようにしましょう。
以前のブログ、
「お前ら赤信号の停止線は守れよ。無視すると奴らがやってくるぞw - YouTube」 でも書いたことですが、停止線の引かれている位置ってもの凄~く意味があるものなんです。
再掲:
お前ら赤信号の停止線は守れよ。無視すると奴らがやってくるぞw - YouTube
関連法規:
道路交通法
(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。(略)
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
(略)
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
道路交通法施行令
(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項 に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
信号の種類 信号の意味
(略)
赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
関連ブログ:
赤信号無視であわや右直事故
またまた信号無視で突っ込んでくる車に遭遇
信号無視のハイエース
あわや、右直事故
ご安全に。
Posted at 2014/11/30 00:35:58 | |
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