原付二種の
アドレスV125G には、年式以前にそもそも車検がありませんけれども、これから路上には欧米同様に、側面反射器を備えた車種が増えて来るでしょうし、何より自身の安全のためにも、まずは直ぐにできる後付けな側面反射器を備えようと思います。
車幅灯はウィンカーの常時点灯 (ウィンカー作動のタイミングで消灯する仕組みとあわせる) でもOKですが、元々交流直流併用に加え発電量自体も少ないK5だけに、(全波整流化等の手を入れないのなら) 前段階でウィンカーLED化等の対策を取らないと消費電力的にきつそうですし、反射鏡に比べ手間がかかるので、実現にはその辺の検討からしないとならないですね。単純に後付けLEDで車幅灯だけ追加した方が手間はかからなそう。
報道発表資料:二輪自動車の灯火器等の取付けに関する国際基準を導入します
~道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~ - 国土交通省
> 二輪自動車の灯火器等の取付けに関する国際基準を導入します
> ~道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~
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> ・二輪自動車への昼間走行灯の取付けを可能とする。
> ・二輪自動車には車幅灯及び側方反射器を備えなければならないこととする。
独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程
> 第7章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査
及び
> 第8章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査(改造等による変更のない使用過程車)
があります。あと、下記。
> 7-79-4 適用関係の整理
> (1)昭和50年11月30日以前に製作された自動車については、7-79-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第35条第2項第1号関係)
> (2)昭和50年11月30日以前に製作されたポール・トレーラについては、7-79-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第35条第5項関係)
> (3)平成17年12月31日以前に製作された自動車については、7-79-7(従前規定の適用③)の規定を適用する。(適用関係告示第35条第1項第1号、第5号、第6号、第2項第2号、第3項第2号及び第4号関係)
> (4)次に掲げる二輪自動車については、7-79-8(従前規定の適用④)の規定を適用する。(適用関係告示第35条第17項関係)
> ① 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車
> ② 令和5年8月31日以前の型式指定自動車、輸入自動車特別取扱自動車及び多仕様自動車(灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る指定を受けた特定共通構造部を備えたものに限る。)
追記:
二輪車に車幅灯・側方反射器(サイドリフレクタ―)を取り付けました。|8086のブログ|Mitsubishi GALANT-E39A - みんカラ
Posted at 2021/05/06 14:42:10 | |
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