ヤフーのトップに出ていて気になった記事。
「ツアーバス仲介禁止へ」
それは良かった♪と思って記事本文を読んでみるとむしろ別のところがちょっと怖い事に・・・・
「旅行業者にも高速路線バス免許を取らせて国交省の管理下に置く」という手順を踏むようで、「旅行会社も高速路線バス事業者として組み入れ、貸し切りバス会社との運行委託契約について同省の許可を取らせる」とされています。運行委託契約を許可制にするのは良いと思います。
ただ、それがどうして「高速路線バス免許」なんでしょう。これでは正規の路線免許を持っていて高速路線バスを運行している路線事業者と高速ツアーバスを運行している旅行業者について、見た目上ですが差が全く無くなる事になります。利用者の事を考えているのでしょうかこの制度改革は・・・・
この制度改革が額面通り進んだ場合、ツアーバス事業者も大手を振って「高速路線バス」を名乗る事が出来るようになります。「貸切バスの運行委託」である事の明記義務が無ければその事実を書かないで集客する事業者も居るでしょうし、そうなると利用者は判断を見誤る事になります。
もちろん私は事業者がどういう事業者か分かりますので大丈夫ですがwww
運行形態から何から全て異なるバスが同じ「高速路線バス」という制度上の名称で共存している事には違和感しか感じません。キャンセル料とか最小催行人数とか乗降場所とか、特にツアーバスのほうがそこでのトラブルがとても多いのに、正規の「高速路線バス」事業者までそのマイナスイメージを被りたくは無いですね。
そもそも、「路線バス」にはキャンセル料も最少催行人数も存在しないのが大原則ですよね。
客が1人も居なくても走りますし、予約していても運行開始前までにキャンセルすれば料金は発生しません。だからこそツアーバスが「高速路線バス」を名乗る事はおかしいと思うのです。
冒頭の仲介禁止の部分に関しては当たり前の事なので、すぐにでもやって欲しい制度改革です。
それ以外の希望としては「高速路線バス」ではない別の免許に出来ないか、もし出来ないのであれば貸切バス事業者への運行委託である旨の明記(罰則規定あり)、貸切事業者へのドライバーの運行管理の徹底、これらをお願いしたいところです。結局募集する旅行業者がドライバーの運行管理を行っていない事に変わりは無い訳ですからそれぐらいはして貰わないと同様の事故は何度でも起きます。
□■記事本文■□
(リンク切れ対策です)
<ツアーバス>仲介禁止へ 違反業者は業務停止 国交省方針
46人が死傷した関越道の高速ツアーバス事故を受けて、今月末の高速ツアーバス業界の制度改正を進めている国土交通省は、新制度ではバス会社を手配する仲介や下請けを全面的に禁止する方針を固めた。さらに旅行会社も高速路線バス事業者として組み入れ、貸し切りバス会社との運行委託契約について同省の許可を取らせる。同事故で、ツアーを企画した旅行会社と運行したバス会社の間に複数の仲介業者が介在し、安全管理上問題があったための措置で、違反したバス業者は道路運送法に基づき最低1年間の高速バスの業務停止など行政処分も科す。
同省のこれまでの調査などで、今回の事故以外にも仲介業者が介在することや、旅行会社がバス業者の実態を把握していないケースが目立ち、同省は運行の管理責任があいまいになっていると判断した。
新制度では旅行業者も「高速路線バス」事業者として許可を取らせ、同省の管理下に置くとしている。その上で、高速路線バス会社が貸し切りバス業者に運行を委託する際、同省の許可がないと委託契約を結べないとする。さらに許可要件に「受託者から第三者への再委託の禁止」を明記し、仲介業者への依頼や下請け業者への依頼を全面禁止する。このほか、安全管理を徹底するため▽運行を委託したバス会社が委託先の営業所を年1回以上、訪問して調査すること▽重大な法令違反のあったバス会社への委託は認めない--などの規定も盛り込む。
同事故では仲介業者が2社関与し、事故を起こした千葉県印西市のバス会社「陸援隊」=6月22日事業許可取り消し=が2万円を仲介手数料として引かれて15万円で受託していたことが分かっている。
Posted at 2012/07/25 10:55:03 | |
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