クラクションについてWebの記事を読んだので、思ったことを加えて書いてみる。
道路交通法第54条「警音器の使用等」では
「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない」とされており、
以下のふたつの場合でのみ、鳴らすことができるとされています。
1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で
道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2.山地部の道路その他曲折が多い道路について
道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
実際に山岳路を好んで良く走る私ではあるが、それでもこの標識に出会う事は殆ど記憶が無い程である・・・。
3. そして、「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とされており、交通に危険が生じそうな場合は、人命優先の立場から例外的にドライバーの判断で警音器を使用しても良いものとなっています。
進路を譲ってもらったときに「ありがとう」の合図で使用したり、友人と道路の岐路などで別れの際に「サヨナラ」の意で一瞬クラクションを鳴らすことも違法ですし、信号待ちで前のクルマが進まず、「信号が変わったことを知らせる」意味で鳴らしたりという行為は厳密に言えば、道路交通法に抵触している行為に分類されます。
ちなみに、運転中にホーンが鳴らない状態だと道路交通法第62条「整備不良車両の運転禁止」に抵触する可能性があります。
さらに、道路運送車両法保安基準第43条ではホーンの音量が決まっており、前方7メートルの位置で112db以下87db以上であることとされ、音色が連続して鳴るうえに、音量や音色が一定であることとされていますから、音階のある警音器は使えませんが、数種類の音階を同時に出して和音にしても強弱に変化を持たせたりしないのであれば違反ではないことになるので
Am7とか、
F#などのコードで鳴らすことは「許容されている」と言えますが、音量が一定と言う縛りが有るので、あまり余韻を長くするような仕様では問題は有るようです。(市販されているダブル・ホーンと言うのは和音で鳴るタイプです。)
ホーン(クラクション)は警音器の事であり、上記の法規によって使用の範囲は定められていて、道路に「警笛鳴らせ」の標識が有る場合を除くと、何等かの「危険を防止するための止むを得ない時」以外は使用できないことになっています。
どうりで最近クラクションの音を聞かない訳ですね・・・、私も未だ鳴らしたことないですからね・・・納車前に社外品のダブルホーンに交換してもらっているのですけれどね・・・・。
Posted at 2022/09/29 14:21:15 | |
トラックバック(0) |
ドライブ | 日記