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2019年10月08日

引っ越し後に旧ナンバーを使うと

引っ越し後に旧ナンバーを使うと






おはようございます。

台風がまた近付いているとか、それも今年最大級の大きさ強さに成長しているそうです。
次の三連休が危険だそうです。まだ先の台風による被害からも十分に立ち直れていない地域もあります。今度の台風は進路によっては更に大きな被害も予想されます。

どうぞ皆さん油断されずに。ご自身の身を守る努力をされます様に。そして今からもう一度台風に備えた準備を進めて置かれます様に。


さて、先日、PCでヤフーニュースを流し読みしていて気になる話題が出ていました。


引っ越し後も旧ナンバーのままで乗っていると車庫飛ばしとみなされ、道路運送車両法12条1項に反し違法で罰則もあり、登録変更申請をしないと、50万円以下の罰金だそうです。

私の所有する2台の旧車はアメリカから帰国して住んでいた兵庫県宝塚市で登録したので神戸ナンバーが付いており、東京へ引っ越してきた後も足車のプロナード君は世田谷ナンバーに替えましたが旧車2台はそのまま神戸ナンバーで走らせています。







3台ともに敷地内の本来の車を置くためのスペースに置いていて車庫飛ばしをしている感覚は無いのですが…。


先のETC車載器の自車間移動と同じで違法だと知ってしまうと気になりますね。


どうしましょうか。  神戸ナンバーも気に入っているのですが。



それにしても引っ越しは通知しており自動車税はちゃんと引っ越し先の住所まで追いかけてきているのですがね。


訂正:後日みんカラ事務局からご注意をいただきました。
このブログでは筆者が違法行為を告白しており、同様の行為を助長する可能性があるので修正か削除をするようにとのことでした。

筆者としては違法行為を助長するつもりは一切ないものの誤解を招く可能性もあることを考慮し、今後できるだけ早い時期の法律に従って現状を修正するつもりです。
以上訂正させていただきます。

ブログ一覧 | 交通のルール | 日記
Posted at 2019/10/08 06:15:21

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この記事へのコメント

2019年10月8日 6:46
おはようございます😉
いつもブログ、楽しませて頂いて、ありがとうございます😊

今日のブログ、とても勉強になりました❗️
私の友人も、横浜ナンバーのまま変えたくないと乗ってるので😅

神戸ナンバー、お洒落な感じですものね✨

でも、お車が素敵だから、関係ないかなぁ✨
本日もお元気にお過ごしください🍀
コメントへの返答
2019年10月8日 8:28
おはようございます。
嬉しいコメントありがとうございます。

サラリーマンの常で今までに海外も含めて10回以上引っ越しました。笑

車も海外なら州内なら番号の変更は必要ないのにカリフォルニア州とほぼ同サイズの日本では細かく分けられています。車検制度には良い面もありますが細かく分けられているナンバーにはどんなメリットがあるのでしょうかね。

関東で乗る神戸ナンバーも気に入っているのですが。
2019年10月8日 6:57
おはようです。
自分もヤフーニュース見て気になってました。軽だから別扱いかな?なんて都合のいいように思ったりしてますが(笑)
愛知に住んでいたころに某外車ディーラーでは「こちらにお住まいなら、ナンバーの変更を…」と話を聞く機会がありましたが、自分の軽はそんな話は全くありません。
もしかしたら、ディーラーの方でもご存じない方が多いのかも知れませんね(笑)
コメントへの返答
2019年10月8日 8:30
おはようございます。

知識としては知ってはいましたが具体的に罰則まで記事に書かれると改めて考えてしまいますね。

聞けば変更をと言われるのは分かっていますがなかなか思い切れません。💦

2019年10月8日 7:28
お早う御座います。

過疎で財政難の高知県から言わせて貰えば出来ればご当地へ税金払って貰いたいですが当時Noも含めての旧車の考えは良く解りますので何とも.......
税も転送されてるんですから問題無し。

No引き継ぎでは売主買主双方了解の元使用者売主所有者買主で県外の当時Noを継続とか....税は所有者に来ますので問題無しですよね。
コメントへの返答
2019年10月8日 8:33
おはようございます。

罰則規定はあるもののこの違反で実際に検挙されたと言う話は聞きませんね。

脱税をしている訳でもないのでもう一度注意を受けるまでは今のままで行こうかと思っていますが。

ただ東京都はふるさと納税の影響を受けていて税収減だそうなのでいつ運営を見直されるか分かりませんね。
2019年10月8日 7:33
バイト先の姉ちゃんが天草ナンバー外したくなかったけどナンバーつけかえはりました
コメントへの返答
2019年10月8日 8:35
おはようございます。

それがベストだとは分かっているのですが。

一桁ナンバーなどの無理をしてでも維持する必要もないのですが。💦
2019年10月8日 8:07
おはようございます❗

私も気になりました。

現住所は「和泉」管轄ですが「なにわ」と「大阪」ナンバーの車をを所有しています。
最近まで「和歌山」ナンバーもありました😅

キチンと税金を払っているので大丈夫と思っていましたが・・・😱

現在、「なにわ」ナンバーの車庫証明場所は、マンションになってしまっています😓

この場合も車庫飛ばしになるのしょうかね😄
コメントへの返答
2019年10月8日 8:40
おはようございます。
コメントありがとうございます。

同じ状況ですね。
ただ同じ府内であればそれほど目立ちませんが関東で神戸ナンバーは車自体も含めて目立ちます。

そう言えば近所の駐在所のお巡りさんに神戸ナンバーでいると何かメリットがあるのですかと数年前に聞かれたことがありましたね。汗

車も申請した保管場所証票と違う所に常駐しているなら厳密に言えば違反と判断されるかも知れませんね。
2019年10月8日 9:10
おはようございマフっぽ
車庫飛ばしで問題視する理由としては犯罪に使われた場合とかディーゼル車の排気ガス規制地域の形骸化じゃないでふかねっぽ(・w・?
コメントへの返答
2019年10月8日 9:25
おはようございます。

確かに今の状況では自動車税を納付するべき地方自治体には税収減という迷惑を掛けているかも知れませんが反社会的な迷惑ではないのでその点は気楽なのですが。
2019年10月8日 9:19
悪い事する奴の御蔭で、車を楽しむ善人に迷惑が掛かるのは悲しいですね。
なんでも相ですが、真面目にやってる奴が陽の目を見ずに、悪行してる奴が蔓延る世の中駄目です。
感電(関電とも言うかな^^)して正気になるといいですね~~;
コメントへの返答
2019年10月8日 9:34
おはようございます。

取れるところ、取り易いところから取るという姿勢が気に入りませんね。
上にも書きましたが日本とほぼ同じ大きさのカリフォルニア州内ならどこに住んでも同じプレートを使えます。日本はここまで細かく地域分けをする必然性があるのでしょうか。

関電(ほかの電力会社も恐らく)も正規の電気使用料の他に原発関連の追加費用を徴収しておいてリベートを取っていたのですからこれは公共事業ではないですね。
2019年10月8日 9:46
おはようございます☆

管轄外ナンバーはよく見受けますよね。
変えてない方、お出掛けされてきた方いらっしゃると思います。

車庫飛ばしを懸念するのは分かりますがナンバー変えずとも車庫証明は提出出来ますし、その後陸運局にて手続きを取らなければそのまま使えますしね(;^ω^)

もしかしたら交通調査なんかで週末この道は他県ナンバーが多くて渋滞する、とか調べてたりするのかもしれませんが、、、

個人的には神戸とか、横浜とか、ナンバー見ただけでオシャレに見えます 笑

面倒があるとしたら、引越しを繰り返してどこかのタイミングで本籍も変えていたりすると、車検証の住所と現住所を繋げるための公的書類が本籍地以前のものは手に入らずに理由書を取り付けなければ名義変更出来ない、とかがありますね☆

以前からずーっと乗っている車で、結婚して本籍変えて、子供が産まれてさぁミニバン!なんて時に困ることはあるかもしれません(*^^*)
コメントへの返答
2019年10月8日 10:11
おはようございます。
コメントありがとうございます。

管轄外ナンバーのままの車両は意外に多いのでしょうか。法律では規定されていても実情は徹底されておらず今改めて規制を強化しても対応できないのが現実でしょうね。

確かに足車の方はほぼ毎日乗るので車庫証明を取って地元ナンバーに替えていますが買ってから海外に行っていて空白期間があったりしたので戸籍の附表で移動を証明したりとやや手間なことはありました。

気にはなりますが今のところ神戸ナンバーもこの車の味の一つだと思い込んでこのまま維持したいと思っています。

ありがとうございました。
2019年10月8日 9:49
こんにちは。
旧ナンバーの件、以前からある法規なんですかね?新法規?

うちも2台は実家ナンバーですが、慢性的な違法駐車等がなければうるさく言わないのでは?
と思いますし、言わないと思いたい(笑)

奈良ナンバーで都内をウロウロしていて、何度か職務質問されたことありますが、全く何も言われず…

「ちゃんと駐車場確保して迷惑掛けてないです」

と言うと笑ってお小言も無しです(笑)
コメントへの返答
2019年10月8日 10:16
おはようございます。
コメントありがとうございます。

恐らく陸自が出来た時からの法律かと思いますが罰則規定までは認識していませんでした。
自動車税はちゃんと支払い、違法駐車もしていないので事実上検挙されることは無いと考えていますが。 車検も都内で取れていますし。

そう言えば車に貼り付ける保管場所証票も貰っていましたが付けないままでした。 これも厳密にいうと違反でしょうかね。
(^^;)
2019年10月8日 10:08
職業等で副次的利益を狙っているわけでもなく、適法な車庫が確保されているのでしたら、道交法等で違反をとられることも無いので、現状では咎められるいわれはないのでは?

当方の知人でも、新車当時のナンバーなので以前の居住地の住所のまま乗っている事例が何人かありますが、特に問題になったことも無いそうです。
コメントへの返答
2019年10月8日 10:19
おはようございます。

現実的には取り締まる人員も時間もないのでしょうね。
被害のほとんど無い違反といえるでしょうか。

一桁ナンバーなどそのまま維持するのは大変で住所変更も出来ないとは聞きますがその割にはイベントなどでもよく見かけますね。
2019年10月8日 10:22
おはようございます。
30年前都内の某ディーラーに勤めていた当初は、お客様から強く頼まれて横浜ナンバーを取ったとか品川ナンバーにしたなんて話も聞きました。
しかし、車庫飛ばしが厳しくなり、全てお断りするようになったものです。

わたしの友人も、横浜ナンバーを取りたくて一時住所を移して取得したなんて人もいました。

車庫飛ばしは、今も昔も犯罪です。
ただ 昔は、取り締まる例が大規模に行っているところに絞られ 個人までは、行っていなかっただけの話で 個人にも取り締まりがあれば いかなる理由があれ使用の本拠地が2キロ以内でない場合、車庫飛ばしとみなされる可能性はありますよね。取り締まりがされたらの話ですけど。

あと 自動車税は地方税で追いかけてきているのは、兵庫県の県税なので納めても兵庫県の税収となり兵庫県で使われます。
現在地の東京都で車を保管し主に使用されているのに東京都に入らないとなります。

結局のところ自己責任ですよね。

わたしは、元々東京都に住んでましたが その後埼玉に住み今は新潟です。
愛車のナンバーは、その都度変え その地域に自動車税を納めてます。
コメントへの返答
2019年10月8日 10:54
おはようございます。
コメントありがとうございます。

一時期車庫飛ばしが話題になりましたね。今でも時々ニュースになっていますが多くは事業者が絡むものの様に思えます。 確かにおっしゃる通りで個人が引っ越しによって居住地が変わったことの申請遅れ(故意でも)までは追及できないのが現実でしょうね。

自動車税の事は認識しています。 上にも書いた通り都内各区ともいわゆるふるさと納税をされて税収が落ち込んでおり当事者から見れば他府県に税を支払っているのは看過できない事でしょうね。 何らかのアクションが起こりうるかとは考えています。

結局おっしゃる通り自己責任の範疇ですね。

今後の流れに注意しておきます。
2019年10月8日 10:29
元からある話だけど、車庫としての場所が
確保されていればいい話なんだけどねぇ
登記に関して軽は管轄違うし。
要は使用地と保管場所の証明ができるか?

端的に言うとディーゼル車のNoxSox規制
対象車両を規制区域外の登記にして規制
区域に保管しているとか、実際の保管場所が
無いとかが摘発対象。

基本賃貸暮らしで、車庫が付いている等であれば
問題にはならないし、元々が車庫証明が不要の地域
の登記でそのままであれば現使用場所での
保管場所を証明できればすむ話。

なんせうちのびーは登記が実家のまま
その実家は市町村合併で住所が変わり
登記上の住所さえ違う状態。
軽は市町村管轄なので登録市町村側次第。
コメントへの返答
2019年10月8日 11:04
おはようございます。

確かに昔から車庫飛ばしという考えはありましたね。ただおっしゃる様に車両は敷地内の駐車スペースに保管されていてディーゼル車でもないのでいわゆる反社会的な違反ではないと認識しています。13年超車なので返って普通の車以上に税金を支払っていますし。

しいて言えば自動車税の納付対象が居住地ではない事での不具合でしょうか。 これは逆バージョンもあり得ることでしょうが。

自己責任でもう少し様子を見ていきます。
ありがとうございました。
2019年10月8日 10:53
確かに道路運送車両法第十二条 に「住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」とあり、第百九条には50万円以下の罰金とあります。

しかしながら車検証と住民票を照合する作業は行われていないので、実際上ナンバーが新住所に交換されているかいないかは問題になりません。

ただ、検問時や違反や事故時に免許証の提示を求められ、ついでに車検証の提示を求められたときに現住所と車検証の住所の不一致がバレてナンバーを変更するように指導されることがあります。

「自動車税もちゃんと納めているのでかまわないじゃないか」と反論したら、「車両が崖から落下事故があったときなど、身元確認するときに旧住所に連絡しても家族と連絡が取れないような事態になるので新しい住所に変更してください」と言われたことがあります。

知人は転勤で国内を転々としていますが、転居するたびに登録した元の県税事務所に新住所を連絡すると自動車税の納付書が届くので、納税の義務を果たし、車検は他府県の陸運事務所でも更新できるので事実上ナンバーを変更しなくても問題無いと言っています。

駐車場に駐車していれば車庫法違反に問われることはありません。
駐車禁止でない場所に長時間駐車している場合に車庫法違反として反則金ではなく即罰金となります。
コメントへの返答
2019年10月8日 11:10
おはようございます。

詳細なご説明をありがとうございました。
おっしゃる通りで自動車税も支払っているし、ディーゼル車でもないし、保管場所も敷地内の駐車スペースに収めているし、車検も正当に取得しているので直接的な問題は無いと考えています。 ただ崖下に転落して旧住所にしか連絡できないと言われてしまうと確かに返事に困りますね。

以上のことを認識しつつもう一段の指導や注意を受けるまでは気に入っている神戸ナンバーを維持したいものです。

ありがとうございました。
2019年10月8日 12:07
そんなことより88ナンバーや1ナンバーの脱税を検挙して欲しいですね。
コメントへの返答
2019年10月8日 12:55
こんにちは。

そうですね。正規のナンバー取得ならともかく同じ車をナンバー区分を変える事で税金が大幅に安くなるのはちょっと納得できかねますね。
2019年10月8日 13:03
私も、横浜ですが滋賀ナンバーです。
引越しのとき、行政に相談しに言ったら、そういう考えになりました。
まだ、旧住所は自分の名義でもありますし・・。
コメントへの返答
2019年10月8日 14:02
こんにちは。

コメントありがとうございます。
そういう方も多いのは心強いです。
まだ終の住処でもないと考えていますのでしばらくはこのままにしておきましょう。

ありがとうございました。
2019年10月8日 16:51
税金を払っている人の事を差しているのではないと思いますよ

↑の方で「1ナンバーの脱税…」って言ってる方がいらっしゃいますが、1ナンバーは高速道路代が高いんですよ。
三菱Jeepなんか4ナンバーと同じボディでエンジンが2000ccを越えてるから1ナンバーな車両もあります。
8ナンバーも都道府県単位で考え方が違うから、長野県は3ナンバーベースだと8でも3と同じ税金だし
コメントへの返答
2019年10月8日 18:00
こんにちは。

今は8ナンバー車のメリットもさほどない様ですね。昔は排気量の大きい車ほど1ナンバーにすると高速代は高くなるけど自動車税が大幅に下がると聞いたことがあります。

今はどうなんでしょうか。
2019年10月8日 17:47
そういえば、車庫飛ばしはないけど、アメリカでも引っ越したら免許もナンバーも新しい場所のものにしないといけないらしい。
税金関係から???
コメントへの返答
2019年10月8日 18:02
こんにちは。

引っ越すと免許は更新の必要がありますが車のナンバープレートも更新ですか。私はずっと同じプレートのままで済ませましたが。
2019年10月8日 19:25
私は現在は京都に住んでるので京都ナンバーなんですが来年は滋賀県に引っ越しします
そこで滋賀県ナンバーより京都ナンバーの方が好きなんで京都ナンバー使いたいなって思ってたんですが滋賀県に住むので京都ナンバーは使えないっって事ですよね
コメントへの返答
2019年10月8日 20:23
こんばんは。
コメントありがとうございます。

そうですね。法律ではその様に規定されています。15日以内だそうです。

あとはご自身のご判断で。
2019年10月8日 20:19
他の州は知らないのですが、WA州はうるさいです。多分、30日以内とか。。。罰金は$1500とか聞いたことがあります。。。
コメントへの返答
2019年10月8日 20:27
ありがとうございます。

そうですか。
東部の州へ出張した時に例えばGA州などでは確かカウンティ名が書かれていましたね。

よく知りませんがカウンティを出るとプレートも替える必要があるのかも。
2019年10月8日 23:15
日常業務での商用に供していないのに「商用登録」しているのは用途を偽って登録していることになりますね。つまり税逃れのための虚偽登録をしているわけです。これは脱税と呼んでもいいのでは?
https://minkara.carview.co.jp/userid/1095234/blog/38736767/
コメントへの返答
2019年10月9日 8:30
おはようございます。

8ナンバーのメリットはかなり是正されているそうですが1ナンバーと3ナンバーを比較すると高速道路の通行料と自動車税などのバランスになるものの1ナンバーにする事で自動車税はかなり違うそうです。

貴ブログのランクルやタンドラなど大排気量になる程違いが大きいそうです。
2019年10月8日 23:27
こんにちは。
私…クルマ、バイクともに都内ナンバーですが、登録から既に3回は県を跨いで住所変更しております。
正直、今更ナンバー変更出来ない^_^

以前、同じケースで廃車にしようとした際、登録地から現住所までの移転履歴を証明してください!と言われて苦笑いした経験があります。

今のクルマ、バイクともに、永久に廃車しない予定ですので、これからもナンバーは変更しない予定です^_^
コメントへの返答
2019年10月9日 8:31
おはようございます。
コメントありがとうございます。

私の場合と似ていますね。(^ ^)

いずれはと考えてはいますが自己責任で当分は今のままでしょうね。

2019年10月9日 12:39
こんにちは、ナンバー問題は難しいですね。
個人的には最初のナンバーのまま所有者情報を変更する方が理にかなっている気がします。
行政ももう少し頭をやわらかく考えて欲しいですね。
それより旧車の世田谷ナンバーは違和感があります。
せめて品川ナンバーならと考えますが(笑)
コメントへの返答
2019年10月9日 15:00
こんにちは。

法律と個人の好みの天秤ですね。
確かに一度ナンバーを取るとその車固有の番号になって情報だけを変更して行ければそれもいいですね。運転免許証の番号と同じくですね。

世田谷ナンバーはよく分かります。旧車にはやや違和感を感じてしまいます。杉並ナンバーも同じですね。

住所変更するたびにナンバーが新しくなってしまうのもちょっと残念です。
2019年10月9日 21:35
わたしも標板は移転に伴って変更すべきと考える側です。

道路運送車両法上の規定と違反に該当するかという
形式的なことよりも、
一応お題目上は国税ではある自動車税のその実は
結局全額地方交付税として
登録地自治体に交付される点にあります。
だから出納業務自体も最初から登録四輪車は都道府県、
軽他は市町村に全委託されていますしね。
その地の道路を走行によって傷め、駐車保管で有効地面を専有し、
内燃機関車なら空気を汚し、たまには渋滞の原因の
一部にもなって経済影響を与えることもある自動車を使って
利益を得ながら、税金をその地に回さないで
私的欲求を満たすために他地に貢いていることになるのは
どうも釈然としません。

まあ特定財源ではなく一般化したら云々という反論を
聞くことはありますが、一種の詭弁ですね。
一般でもその居住に依ってリソースを消費している地方自治体の
利益を損ねていることには変わりないですしね。

だから実はわたし、中程度のヒストリック車に乗ってますが
そういう集まりでよくある天然ナンバー信奉も大嫌いなんです(笑)。
無印5ナンバーを関東外で乗って自慢しているのとか見たら…
ま、結局、他人が規則を破るのを見ると納得できなくても
自分に於いては自己都合に沿った理由を立てて
無理にでも正当化するのはよくあることですが(苦笑)。
コメントへの返答
2019年10月9日 22:01
こんばんは。
コメントありがとうございます。

コメントの趣旨は理解いたしました。
道路運送車両法で規定された時の根拠がおっしゃる様な理由なのでしょうね。そして自動車税が地方自治体の税収源である現状では移転のたびにプレートを住居地に変更すべきでありますね。反論はできません。

ご意見をありがとうございました。

2019年10月10日 7:23
おはようございます。
現状を修正の方針とのことで、ご苦労さまです。

希望ナンバー抽選制の「77-77」などはナンバー変更は一大事ですね。
旧車だと「3桁ナンバーの旧車には価値がない」という意見を見た事があるので、こちらも人によっては大ごとです(例:「京55」=OK,「京都500」の旧車=NG)。

趣味的な視点はさておき、ナンバーが変わるとETC車載器も再セットアップで出費になるのがつらいですね。
近年は自動車税の納税証明書を添付しなくても車検に出せるように進歩しているので、車庫証明が受理されていればナンバープレートはどこでもOKになるといいのですが。
納税先の都道府県が現住所と異なる場合は「ふるさと納税」ということで(笑)
コメントへの返答
2019年10月10日 8:37
おはようございます。
お気遣いいただきありがとうございます。

ETCの問題でもややグレーな面がありましたのでそこも修正しました。いずれブログで。笑

車庫証明も関東圏の納税証明ではないのでオンラインでは確認できず今でも領収書が欠かせません。
ふるさと納税の考え方を私もしていましたがこの制度もいろいろ問題もありそうで結構悩みますね。

2019年10月13日 11:05
おはようございます。
1995年のオウム事件の捜査で別件逮捕が普通に行われるようになり、破防法の適用以前に反社会勢力の取締のガイダンス(そんな言い方はしませんが)で、ナンバーと地域の関連がおかしいと私文書偽造で捕まえることができるようになりました。
みんカラ事務局が神経を尖らせているのは、その辺りの理由です。
私はこのことに関してはノーコメントですが心情は御味方です。
コメントへの返答
2019年10月13日 12:03
おはようございます。

なるほどそんなバックグラウンドがあるのも知りませんでした。反社である意識はありませんが結果として違反行為ではありますので適法化のアクションが要りますね。

お気遣いありがとうございます。

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