滋賀県警彦根署の河瀬駅前交番で昨年4月、当時19歳だった巡査の男(20)=懲戒免職=が上司を拳銃で射殺した事件で、殺人と銃刀法違反(発射、加重所持)の罪に問われた元巡査の裁判員裁判の初公判が30日、大津地裁(伊藤寛樹裁判長)で始まった。元巡査は罪状認否で「その通りです。間違いありません」と事実関係を認めた。弁護側は、心神耗弱(こうじゃく)を主張した。
検察側は「厳格な指導に怒りを爆発させたが、逃走時に交番を施錠して犯行の発覚を遅らせるなど合理的に行動しており、弁護側が主張するような、適応障害により責任能力が著しく減退した状況ではなかった」と述べた。
この日の大津地裁での公判では、元巡査が逮捕当時少年だったため、実名を伏せて進められた。
公判前の争点整理段階で、弁護側は、元巡査が心神耗弱状態で責任能力は限定的だったとしており、責任能力の範囲が争点となる。2月1日には鑑定人の尋問が予定されている。
起訴状では、元巡査は昨年4月11日午後7時47分ごろ、同交番(滋賀県彦根市南川瀬町)で、拳銃を2発発射し、上司の井本光巡査部長(41)=警部に昇任=の後頭部と背中に命中させ殺害。パトカーで逃走し、不法に拳銃と実弾3発を所持したとしている。
元巡査は、逮捕当時は少年だったため、大津家裁で昨年5月、少年審判を受け、成人と同じ刑事裁判で審理されるのが相当だとして、検察官送致(逆送)とする決定をされた。
家裁は決定理由で、犯行の動機を「上司である被害者からの指導や扱いに不満や不遇感を募らせていた中、被害者に両親を侮辱されたと感じた」と指摘。犯行の悪質性や社会的影響を含む結果の重大性、動機の身勝手さを挙げ、元巡査の思考傾向の特性や反省の状況を考慮しても、刑事処分以外の措置が相当とは認められない、とした。
これも衝撃的な事件で上司の指導に不満を持って職務上貸与されて所持している拳銃で上司を射殺するなど通常ではあり得ない事件だが、弁護側としては事実は争わずに心神耗弱を主張して減刑を求めるほかはないのだろうなあ。しかし、驚いたねえ。この事件には、・・。なくなった警察官は自分に何が起こったのか分からなかっただろう。誠にお気の毒だった。
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2019/01/30 15:13:18