組織的な重大犯罪の計画段階で処罰対象となる「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案をめぐり、対象犯罪を676とした政府原案を修正し、過失犯や結果的加重犯など50罪以上を除外する方向で検討されていることが14日、関係者への取材で分かった。公明党内から対象犯罪を絞るよう求める声に配慮したもので、事前に犯罪を計画できない業務上過失致死罪など50罪以上を除外する方向で法務省などが調整している。
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関係者によると、罪名は2020年東京五輪・パラリンピックを見据えるとともに、処罰対象を絞り込んだことを強調した「テロ等準備罪」に変更する。適用対象をテロ組織などの「組織的犯罪集団」に限定し、犯行現場の下見などの「準備行為」も要件に加えた。
国連は2000年、国際社会でテロと対峙(たいじ)するため「国際組織犯罪防止条約」(パレルモ条約)を採択。各国に「共謀罪」を設けることを求めて批准の条件とし、すでに187の国・地域が締結しているが、日本は主要7カ国(G7)で唯一締結に至っていない。
テロ等準備罪は4年以上の懲役・禁錮刑が定められた676の犯罪を対象としていたが、このうち50罪以上を除外する方向で調整している。
100以上の単位で対象犯罪が絞り込まれる可能性もあるが、過度に限定すれば条約締結が困難になる恐れもあり、外務省側が100単位の絞り込みには慎重な姿勢を示しているという。
政府資料などによると、適用対象はテロ組織や暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺集団などを想定した「組織的犯罪集団」に限定すると明記。重大犯罪の計画だけでなく、凶器の購入資金や化学物質の調達など具体的な「準備行為」を行った場合に限定している。
政府は20日召集の通常国会に法案を提出する。
「ウインクしただけで共謀は成立だ」などと騒いでいたが、そんなものどうやってり立証するんだ。「自己に不利益な証拠が被疑者の自供だけなら無罪」と憲法に記載されているだろう。居酒屋で、『あいつを痛めつけてやろう』と相談しただけで共謀罪なんて言ったら警察を今の10倍の組織にしても人手が足らなくなるし、苦労して立件してもみんな無罪になる。そんなことやるわけないだろう。誰がそんな下らんことを言っているんだ。
Posted at 2017/01/15 10:27:59 | |
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