
一回の違反で免許取消になる違反
交通違反は点数制度となっているのはよく知られている。交通違反や交通事故に対して一定の基礎点数が設定されており、3年間の累積に応じて免許停止や取消などの処分が課せられる制度だ。1969年から続くこの点数制度は、多くのドライバー・ライダーにおなじみだろうが、その点数自体は見直しがされている。現在は、過去3年間に行政処分を受けていない場合、6点から14点までは免許停止処分に、15点以上は免許取消処分に該当するとなっている。ここでいう行政処分とは、この免許停止(いわゆる免停)や免許取消(免取)のこと。そして過去3年以内に行政処分歴が1回あった場合、4点から9点で停止処分、10点以上は取消処分となり、同じく3年以内に行政処分が3回以上あった場合は、2点又は3点で停止処分、4点以上は取消処分になる。
では、過去3年に行政処分がなかったとして、どのような違反をすると一発で免取となってしまうのだろうか。
酒気帯び関係を除くと15点以上の違反というのは、無免許運転(25点)と妨害運転(25~35点)、過労運転等(25点)くらいしかない。妨害運転というのは2020年6月の道路交通法改正で創設された新しい罰則で、他の車両の通行を急ブレーキや車間距離不保持によって妨害する行為──いわゆる「あおり運転」に課せられる罪である。さて、この中で無免許運転をクローズアップしてみよう。
「無免許運転」は4種類にわけられる
一度も免許を取得していない人が運転をするのが「純無免」。免許取消中に運転することが「取消無免」、そして免停中に運転すると「停止中無免」と呼ばれる。さらに運転免許を所持しているが、その資格では許可されない車両を運転すると「免許外運転」といって、これも無免許運転となる。それぞれ悪意の度合いは異なるようにも思えるが、いずれも25点の違反というのは変わりない。もっとも「純無免」の人において点数制度は関係ないが……。いずれにしても、無免許運転というのは1年以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則・罰金が科せられる非常に重い罪だ。
純無免、取消無免、停止中無免については知らず知らずのうちに犯してしまうものではなく、意図的な違反といえるが、「免許外運転」というのはどういった内容なのだろうか。たとえば、免許の条件として「眼鏡等」となっている人が、眼鏡やコンタクトレンズを使わずに運転した場合は正しく運転できない条件であるから、無免許運転となってしまうのだろうか。否、この場合は「免許条件違反」といって別の違反となり、点数も2点でしかない。もちろん違反することを推奨するわけではないが、無免許運転に比べるとずっと軽いのだ。
免許条件違反の具体例とは
じつはAT限定でMTを運転した場合も無免許運転ではなく「免許条件違反」の扱いだ。また、ある程度の年齢以上になると普通免許から自動的に中型免許に書き換えられていて「中型車は中型車(8t)に限る」という条件がついているドライバーも多いだろうが、この場合も定員11名以上の中型車を運転した場合は免許条件違反だ。ただし、中型免許を持つドライバーが大型トラックを運転した場合は条件違反ではなく無免許運転となる。免許の種類と条件は、法律上はまったく異なる違反となっているのだ。
普通二輪免許で大型二輪に乗ってしまった場合は……
これは二輪でも同様だ。普通二輪免許で大型二輪を運転すると無免許運転になってしまうのである。かつて二輪の運転免許が「自動二輪」免許で、そこに中型限定、小型限定とついていた時代があった。いまだその頃の名残で普通二輪免許を中型免許(中免)と呼んだりするが、それはともかく、当時は中型限定免許で大型二輪を運転しても「条件違反」であった。
しかし現在は「大型自動二輪免許」が普通自動二輪と異なる種類の免許として分かれている。
つまり普通二輪免許で大型二輪を運転することは無免許運転となり、一発免取に相当する重い違反ということになっているのだ。
このあたり情報をアップデートできていないベテランライダーも少なくないようだが、かつての中型限定自動二輪免許といまの普通二輪免許は、その点においてはまったく異なる運転免許といえる。
大型自動車等無資格運転違反とは?
余談だが、似たような違反として「大型自動車等無資格運転」というものがある。こちらは大型自動車のように年齢制限や免許取得後の通算経歴が足りていない(大型自動車の場合、21歳以上、免許経歴3年以上)といった条件を満たしていないケースに違反となるもので、行政処分の基準となる点数制度でいうと12点、刑事処分は6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となっている。ちなみに、大型二輪免許については18歳以上であれば免許経歴は不要となっているので、二輪に乗るぶんにはこの違反を心配する必要はない。ただし、ご存知のように二輪でタンデム(二名乗車)をするには普通二輪の免許取得後1年以上経っている必要がある。このルールに違反した場合は「大型自動二輪車等乗車方法違反」が適用され、点数は2点となっている。(レポート●山本晋也 編集●上野茂岐)
以前は二輪車の免許は「自動二輪免許」で一括りになっていた。それが原付と自動二輪に分かれ、自動二輪は小型・中型と条件なしに分かれた。この当時は自動二輪は一つの免許だったので自動二輪免許を持っていれば限定解除されていなくても無免許にはならなかった。単に免許の条件違反だから自動二輪免許の小型で大型に乗っていても切符を切らないお巡りさんもいたそうだ。「眼鏡等」の条件で眼鏡をかけないで運転したのと同じだったから「自動二輪持っているからいいや」で放免していたそうだ。いちいち切符を切るのが面倒だったのかもしれない。それが「普通二輪」と「大型二輪」と言う別の免許区分になったので「普通二輪免許」で大型二輪に乗ると区分に対応する「大型二輪免許」がないので無免許運転になってしまうようになった。昔は90のカブでちょろっと走って自動二輪免許が取れた。もっと昔は「ポツダム免許」とか言って車の免許を取ると二輪の免許が付いてきた。その後、二輪の事故が多くてだんだん難しくなって一時期は「日本で最も難しい資格試験」などと言われるほど大型二輪限定解除は難しい資格試験になった。何しろお上は落とすためにやっていたので100人受けて1人合格するかしないかと言う程度だったそうだ。受けに行ったのが、「何が悪くて落とされたのか全く分からん」とかぼやいていた。それでも10回、20回と受けに行くと試験官とも顔見知りになって「おう、また来たのか。何とか乗れるようになったかな」とか言われてやっと合格となったらしい。それでもだめなのも大勢いたとか、・・。その後、米国の外圧で教習所で大型二輪免許が取れるようになった。でも普通二輪の小型限定だと「まず限定を解除して」とか言われて5時間くらい乗せられて、その後、大型二輪を取るのにまた12時間乗らないといけない、それでも教習所は商売なので免許は取らせるが、人によっては規定時間の2倍、3倍の時間を費やす人もいた。まあ無免許と言うのは免許の更新忘れの「うっかり失効無免許」以外は酒気帯び、酒酔い、薬物運転などと同様の重要悪質違反なので自分が取得している免許の種別をよく確認して絶対にしないよう十分注意しよう。場合によっては無免許で逮捕されることもあるのでねえ。無免許で事故など起こすと間違いなく逮捕されるが、‥(^。^)y-.。o○。
Posted at 2021/05/15 22:51:08 | |
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