先日帰りがけに道の端っこで飛べなくなったカラスを見つけた。なぜ飛べないのか分からないが、出血などはなかったので病気か衰弱かあるいは仲間や他の野鳥に襲われたか、その辺は良く分からなかった。近寄ると翼をバタバタ羽ばたかせるが、ちょっとした段差も超えられないのでよほど弱っているのだろう。普段はカラスなどふてぶてしくて憎たらしいので蹴飛ばしてやろうと思っているのだが、こうして弱っているとかわいそうではある。しかしながら
平成十四年法律第八十八号(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
というのがあって
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)
第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
(許可に係る措置命令等)
第十条 環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(許可不要者を除く。)
という具合に捕獲にはそれぞれ条件に基づいて環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないといけない。許可を受けないで捕獲した場合は開放を命じられ、また1年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則がある。罰金は併科なので懲役刑を受けた上に罰金を科せられる場合がある。そんなわけでなんともしがたくまた仮に法的に問題がなく連れ帰っても飼育方法や救護措置なども分からないので放置するしかない。これも自然の法則なのでやむを得ないことだろうと写真を撮って頭を撫でてやってその場を離れた。この辺りは河岸公園になっていて下水道処理場などもあり高い樹木が多いのでカラスが多いが、付近には骨だけになったカラスの足も落ちていたので仲間割れや弱いものは群れから排除されてドラ猫などに食われて死んでいくのだろう。最近は野鳥などが多くなって巣から落ちた雛や傷ついた鳥などを結構見かけるが、上記の理由で放置せざるを得ない。お上も、「巣から落ちた雛や傷ついた野鳥を保護して持ち込むな」と言っているので仕方がないことなんだろう。もっともカラスなど増えすぎると大いに困るのでせん滅した方がいいとは思うが、1羽だけ傷ついているとかわいそうになるのは「窮鳥も懐に入れば猟師もこれを撃たず」と言うようにこれも人の情と言うやつだろうか。せめてカラス君の無事を祈ってやろう。多分、と言うか間違いなくダメだとは思うが、・・(>_<)。
Posted at 2022/12/08 10:50:18 | |
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