昨日のシートベルト違反の件。
夕方警察署に突撃して、「ごみ収集作業のシートベルト免除など無い。誰であろうが公道で安全ベルトをせずに少しでも動いたら違反」との返答をもらったが、、、
本当にそうだろうか?
安全ベルトに関する法律を詳しく調べてみた。
すると、、、、
あった!
これだぁ!
「(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
ただし、
その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 」
…と。
つまり、やはりシートベルトの免除事項は存在すると言うこと。
さらに調べると、、
「第二十六条の三の二 法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
二 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
三 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
四 法第四十一条の二第一項 に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
五 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
七 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第七号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
八 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
2 法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
二 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
三 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。 」
この6の項目がポイント。
郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
で、国家公安委員会規則で定める業務とはなんだろう?
↓上記免除規定として具体的に上げられているのがこちら↓
・妊婦・けが人・障害者
・座高の高い人。肥満の人
・車をバックするとき。
・警察官
・消防士
・救急隊員
・郵便車
・ごみ収集車
・パレード
・選挙カー
ほらみろ!!
やっぱり収集業務中の安全ベルト免除項目あるじゃね~か!!
これは名誉の1点を取り戻す突破口になりうる情報!
と言う事でまたまた所轄の警察署に突撃!!
その前に、、

ポリの話を証拠として残すため、ケーズ電気でICレコーダー購入。
罰金かせられてないものを覆すために\3700のレコーダーを購入する、、。
金の問題じゃないんだよ!
本気で裁判もいとわない気持ちだからな!!

と言う事で、ICレコーダーを胸ポケットに忍ばせ、資料を持っていざ対決!!

40分にも及ぶ俺の口撃をお聞かせしたところだが、、。
まず、窓口で実際に道路交通法の書籍から、担当の警察官本人に上に載せてる免除事項を調べさせて、ゴミ収集業務中の免除がある事は認めさせたし言質も取った。
ただし、、、これまた屁理屈ですわ、、。
検挙された場所から、その前のゴミ集積所までが300mあるから、これには該当しないと。
ハァ~????
どこに距離が書いてるんですかねぇ~??
「頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において」としか書かれてないんですけど??
これ警察官の勝手な判断に任せて良いわけ??
そんな警察官個人の主観的な判断で検挙されたら、いくらこの条文があっても「ハイ10mでもダメ~~クスクスwww!」って言われたらそれまでなんじゃね~の??
いくら食い下がっても今回はこらえてくれの一点張り。
いやいや、、法律で収集中の場合はシートベルト免除ですよ、と書いてる以上引き下がるわけにはいかないですよ。
それは1点が惜しいとか、次の更新がゴールドじゃないとかではなく、
俺の続けてきた安全運転の名誉のためだから!
堂々巡りになるんで、一旦引いて次の手を打つ事にする。
もう警察の窓口じゃ埒が明かない。
ちなみに、今回の件を不服として裁判にかけようとしても、罰金が無く、俺本人に実際の損失、不利益が無い以上不可能らしい。
不服を申し出られるのは、これから3ヶ月の間に、今回の1点が加算されたことで免停なりの損失が発生しいた場合と、次回更新時の不服申し立てだけ、らしい。
なので、ケーサツはシートベルト違反をポイント稼ぎに使うんだとさ~。
不服申し立て出来ないとか汚くね?
とりあえず次は公安委員会の方から攻めてみる。
名誉のために絶対に無き寝入りはしない!
最後まで戦います。
あと、これはシートベルトの着用をしなくてもよいと言ってるんじゃないので、そこは勘違いしないように。
シートベルトは免除規定のあるなしに関わらず安全のため装着しましょう。
この件があって、俺も免除されてる収集作業の途中でもシートベルトするようにした。
またクソポリから難癖つけられるのもやなんでね!
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Posted at
2016/04/14 17:55:27