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38-30のブログ一覧

2020年02月14日 イイね!

S660・前後ドラレコのリアカメラ位置変更

S660・前後ドラレコのリアカメラ位置変更10ケ月程、順調に使っていた MAXWIN の、ドラレコ兼 スマートルームミラー「MDR-E001」だが、リアカメラの位置を修正するうちに、映らなくなってしまった。
自分の作業に何か問題が有ったのかもしれない中、販売店に相談したところ「リアカメラ」を保証交換してもらった。ありがたい。
さて、リアカメラの搭載位置を「運転席後ろの室内」から「ハイマウントストップランプの上の室外」に一時的に変更できるようにした。
設置位置変更の目的は、
・リアカメラを、車体左右方向の中央に設置する事。
・背の低いS660用に、リアカメラを少しでも高い位置に設置し、後続車のライト攻撃を回避する事。
の2点。
最大の難関は、カメラ配線を室内から車外に引っ張り出すこと
恒久的に設置するのであれば、エンジンルーム経由のカメラ配線とするだろうが、雨の日は室内に戻したかったので、「刑事ものドラマの助手席からルーフにパトライトを設置」の様に、「パワー リヤ ウインド」経由で、カメラを一時的に室外に出す方法にトライした。
搭載方法は、基本的に両面テープ
「ロールバーガーニッシュ」←両面テープ→「自作カメラベース」←→「NEEWER ブラックメタルコールドシューフラッシュスタンドアダプター 」←両面テープ→「リアカメラ」

「自作カメラベース」は、こんな感じ
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カメラを装着すると、
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ケーブルの引き回し用に、窓ガラスを拡張するパーツを買った。
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後ろから見ると こんな感じ。存在感 強過ぎかも。
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窓を実用範囲内で閉じるとこんな感じ
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室内から見ると、
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バックカメラを修理に出している数日間、純正ルームミラーだけだったので、後方確認が難しかったが、これで運転しやすくなった。
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Posted at 2020/02/15 00:29:09 | コメント(1) | トラックバック(0) | 改善 | クルマ
2020年02月10日 イイね!

有ったらいいなー:グルメ サイト比較サイト(妄想編)

私の父親は47歳の時、糖尿病で亡くなった。
自分も、空腹時高血糖 で、糖尿病管理をしている(ホグリボース 0.3mg)
空腹時血糖値 110~140ぐらい・HbA1C 5.0~5.4ぐらい。
自分的には「正常ではないが重症ではないと認識して居る。
そういう生活の中で、最優先は「酒」
これだけは、フォアグラ・脂肪肝・もうじき肝硬変と言われても譲れない。
で、自粛しているのが「食事・糖質」
さて、表題の「グルメ サイト比較サイト」が何故必要か?
食事の中で最優先のジャンルは「ラーメン」
美味しいラーメンを週に1回食べるのが食事に関する「幸せ」
それ以外は、酒しか飲んでないと言っても良い状態で痩せてきた。
本当は、飢餓状態に糖質を突っ込むとGIが大きくて不利なのは知識としては「知って」居る。
さて、そんな私が妄想する グルメ サイト比較サイト とは、、、
「食べログ」や、「google検索」でも、飲食店のレビューや評価が閲覧できる。
ラーメンの世界では「ラーメンデーターベース」などと言うものも有る。
週に一度の楽しみで(冒険して)これらサイトの高評価店を巡って居るが
過去の感動に比べて、最近は残念な思いで帰宅する頻度が多くなった。
恐らく「グルメ サイト」の評価システムが非公開なアンダーグラウンドシステムであり、一部有名サイトでは、広告掲載店の評価を上げ、非掲載店の評価を下げる操作が疑惑視されているとも聞いた。
たとえば、自分で訪問した東千葉のラーメン店は、某mapに表示される評価は異常に低評価で悪評のコメント書き込みが多い。
が、この店は自分の中では「超高評価」でリピート店になった。
残り少ない自分の食事を「なるほどおいしい店」に集中したい。
そこで、妄想提案。
世の中に様々ある「グルメサイト」をロボット検索し、データ蓄積し、このサイトでは「この評価」別のサイトでは「こういった評価」のデータを、食事のジャンル別に、現在位置のMAP情報に表示してくれるサイトが欲しい。
まとめた評価を出す必要は無い。
現在地マップを表示し、これから食べたい食事の名前を選ぶと店名表示。
その状態で「グルメサイト別の評価表示」ボタンが出現し、サイト別の評価内容を閲覧できて、これから訪問するべきお店の判断材料を提供してくれる。
長蛇の行列の評判店になって数年経過すると「勘違いした店主により偉そうな店に成り上がり味が下がってしまう店」も有るので、時系列の評価変化もグラフ化して欲しい。
こういうサイト、誰か作ってくれないかな?
Posted at 2020/02/10 21:20:45 | コメント(0) | トラックバック(0) | 妄想 | グルメ/料理
2020年02月09日 イイね!

S660 と 登録商標

S660 と 登録商標S660 関係で「ある物」を作ってもらうのに、コンプライアンス が気になり調べてみた。
リアバンパーに付いている S660 のロゴと、自分で作ったイメージロゴ
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これらの、
商標登録の状態を、

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で、調べてみた。
S660 のエンブレムは、S660 の単語検索で簡単に見つかった。
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商標登録5873089
(450)【発行日】 平成28年9月13日(2016.9.13)
【公報種別】 商標公報
(111)【登録番号】 商標登録第5873089号(T5873089)
(151)【登録日】 平成28年8月12日(2016.8.12)
(540)【登録商標】
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(500)【商品及び役務の区分の数】 1
(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第12類   自動車
【国際分類第10版】
(210)【出願番号】 商願2014-82872(T2014-82872)
(220)【出願日】 平成26年10月1日(2014.10.1)
【審判番号】 不服2015-22698(T2015-22698/J1)
【審判請求日】 平成27年12月25日(2015.12.25)
(732)【商標権者】
【識別番号】 000005326
【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社
【氏名又は名称原語表記】 HONDA MOTOR CO.,LTD
(561)【称呼(参考情報)】 エスロクロクゼロ、エスロッピャクロクジュー
【検索用文字商標(参考情報)】 S660
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問題の、イメージロゴを探したが、見つける事が出来なかった。
そこで、google の画像検索の様な機能を持った、
オンライン商標登録サービスサイトを利用して、イメージロゴを画像検索した。
その結果、登録番号 5917805 が見つかった、
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商標登録5917805
(450)【発行日】 平成29年2月28日(2017.2.28)
【公報種別】 商標公報
(111)【登録番号】 商標登録第5917805号(T5917805)
(151)【登録日】 平成29年1月27日(2017.1.27)
(540)【登録商標】
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(500)【商品及び役務の区分の数】 5
(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第12類   自動車並びにその部品及び附属品,自動車用サンシェード,自動車用サンルーフ,自動車用車体カバー,自動車用アームレスト,自動車用シートの部品及び附属品,自動車用コンソールボックス
  第16類   ステッカー,文房具類
  第18類   バッグ,車検証入れ,小物収納袋
  第21類   マグカップ(貴金属製のものを除く。)
  第27類   自動車用のフロアマット
【国際分類第10版】
(210)【出願番号】 商願2016-77572(T2016-77572)
(220)【出願日】 平成28年7月20日(2016.7.20)
(732)【商標権者】
【氏名又は名称】 株式会社ホンダアクセス
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興味深い事に、Honda 本体が取得した、S660 の商標は以下の様な経緯を辿っている。
商標登録願   2014/10/01
拒絶理由通知書 2015/02/27 ←これ重要「登録できません」と言われた
意見書     2015/04/08
手続補足書   2015/04/08
拒絶査定    2015/10/02
手続補正書   2015/12/25
手続補足書   2015/12/25
審判請求書   2015/12/25(その他の請求書・申立書を含む)
審判官指定(変更)通知 2016/02/09
審判官指定(変更)通知 2016/04/12
審理終結通知書
条文コード (00  その他) 請求人(請求人代理人) 2016/06/21
審決      2016/07/19
郵便送達報告書 2016/07/19
登録料納付   2016/08/01

審判官を変更させて無理やり登録を許可してもらった感じ
弁理士、いい仕事してるわ。
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【管理番号】第1317123号
【総通号数】第200号
(190)【発行国・地域】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成28年8月26日(2016.8.26)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2015-22698(T2015-22698/J1)
【審判請求日】平成27年12月25日(2015.12.25)
【確定日】平成28年7月19日(2016.7.19)
【審決分類】
T18  .15 -WY (W12)
T18  .17 -WY (W12)
【請求人】
【氏名又は名称】本田技研工業株式会社
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】齊藤 誠一
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】小田 治親
【事件の表示】
 商願2014-82872拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
【結論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は,登録すべきものとする。
【理由】
1 本願商標
 本願商標は,別掲のとおり,「S660」の文字を横書きしてなり,第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,陸上の乗り物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗り物用の機械要素,陸上の乗り物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として,平成26年10月1日に登録出願され,その後,指定商品については,審判請求書と同時に提出された同27年12月25日受付の手続補正書により,第12類「自動車」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
 本願商標は「S660」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,ローマ字1字と数字3桁を組み合わせた標章は,商品の種別,型式又は規格等を表示する記号又は符号として類型的に取引上普通に採択使用されているものであって,自動車等を取り扱う業界においては,ローマ字1字又は2字と,当該商品の規格や排気量を表す数字とを結合した文字が,取引上多数採択・使用されているのが実情であるから,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であると判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。また,出願人が提出した各種資料は,商標の周知性を客観的に示す証拠として十分なものと認められるに足りるものでなく,本願商標をその指定商品について使用された結果,出願人の業務に係る商品であることが,需要者間で全国的に広く認識されるに至ったものであるとは認めることができない。したがって,本願商標は,同法第3条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号該当性について
 本願商標は,別掲のとおりの態様により,「S660」の文字を横書きしてなるところ,近時,商品の広告,宣伝等において,ローマ字や数字を装飾的に図案化して表現する手法が広く採用されており,一方,このような広告,宣伝等に接する需要者も,それらについて文字や数字を表したものと認識,把握している実情にあるといい得るものであるから,本願商標の構成各文字はややデザイン化されているものの,未だ普通に用いられる方法で表示する域を脱しない程度に表してなるものとみるのが相当である。
 また,自動車を取り扱う業界においては,ローマ字1字又は2字と,当該商品の排気量,開発順,形式等に由来する数字とを結合した文字が,取引上類型的に採択・使用されているのが実情である。
 してみれば,本願商標は,ローマ字1字と数字を組み合わせたものであって,その表現方法も上記のとおり,「S660」の文字を未だ普通に用いられる方法で表示する域を脱しない程度の態様で表したものであるから,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものと判断するのが相当である。
 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)商標法第3条第2項該当性について
 ア 請求人は,本願商標は,使用をされた結果,需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものであるから,商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるものである旨主張しているところ,請求人の主張及び提出した証拠方法(甲第1号証ないし甲第143号証)によれば,以下の事実が認められる
(ア)請求人による使用
 a 請求人は,平成25年(2013年)11月22日から12月1日まで開催された東京モーターショー2013において,「S660 CONCEPT」と称する自動車を出展し,本願商標とほぼ同一の態様の標章を当該商品に付し,ないしは同一文字列の文字を商品紹介に使用した(甲57,110)。
 b 請求人は,平成27年(2015年)3月30日に青山で行われた「新型オープンスポーツ『S660』発表会」で,東京モーターショー2013において出展した「S660 CONCEPT」とほぼ同型の自動車について,車名を「S660」とした商品「自動車」(以下「本件商品」という。)として展示すると共に,本願商標と同一の態様の標章を,本件商品のナンバープレート部分及び壁面に掲示し,その様子はフジテレビ等のニュース番組でも放映された(甲111)。
 c 請求人は,平成27年(2015年)4月2日に,本件商品の販売を開始し(甲76),請求人のウェブサイト(甲13,104,105),カタログ(甲109),動画広告(甲122~124)において,本件商品に本願商標と同一の態様の標章を掲示した。
 d 請求人は,本件商品の展示・試乗等を内容とするイベント「Enjoy Honda」を開催するため,平成27年(2015年)4月1日から同年11月13日までの間に,ウェブサイトで20回にわたり告知又は報告をした(甲120)。また,請求人は,平成27年(2015年)12月6日に,ツインリンクもてぎで開催された「Honda Racing Thanks Day 2015」に,本件商品を展示した(甲121)。これらイベントにおいては,本件商品の展示の際に本願商標と同一の態様の標章が掲示されていたことがうかがえる。
(イ)販売実績,販売場所等
 a 請求人は,本件請求時点において,平成28年(2016年)7月8日までの本件商品の受注枠15,956台分の注文を受けていた。
 b 請求人は,その正規ディーラーであるホンダカーズの全国2,000以上の店舗において,本件商品のカタログの頒布,本件商品の販売をしており(http://shopsearch.honda.co.jp/auto/area/),そのうち509店舗(ホンダウェルカムプラザ青山を含む。)において,本件商品を展示し,試乗させている(甲107)。 
(ウ)第三者による本件商品の紹介等
 a 本件商品の発売前の平成25年(2013年)10月頃から発売前まで,雑誌(甲44~56),インターネット(甲58~84),ウェブ版も含めた新聞(甲14~38,41~43)において,本件商品(コンセプトカーを含む。)を紹介する記事等が掲載された。
 b 本件商品の発売以後,平成27年(2015年)8月頃までに,インターネットにおいて,本件商品を紹介する記事が掲載され(甲112,115~119),また,本件商品の受注が好調であることを伝える記事が掲載された(甲128~137)。
 c 本件商品は,2015-2016日本カーオブザイヤーの第一次選考対象車に選出され(甲138),最終的に1位と僅差の2位に選出された(甲139)。
(エ)第三者による商標の使用
 本件審決時において,本願商標を構成する「S660」の文字を,商品「自動車」について使用する者は,請求人以外見いだせない。
 イ 小活
 以上からすれば,請求人は,2013年11月頃から継続して,本願商標と同一の態様の標章を,本件商品に付し,同社発行のカタログに記載し,あるいは,ショールーム,展示会等において看板等に掲示した。また,本件商品は,その話題性の高さから,発売前から継続して新聞・雑誌等のメディアで紹介され,本件商品の発売後は,半年以上先の生産分まで受注を獲得し,その販売の好調ぶりも,インターネット等を通じて紹介された。さらに,本件商品は,2015-2016日本カーオブザイヤーにおいて2位を獲得していることからすれば,自動車専門家及び一般消費者を含め,本願商標の指定商品の取引者,需要者からの注目度も高いということができる。加えて,本願商標と同一の構成からなる商標を,商品「自動車」について使用する者は,請求人以外見いだせない。
 そうすると,本願商標は,その指定商品に使用をされた結果,需要者が請
求人の業務に係る商品であることを認識するに至ったものというのが相当である。
(3)まとめ
 以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当するとしても,同条第2項の要件を具備するものである。
 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって,結論のとおり審決する。
【審決日】平成28年7月4日(2016.7.4)
【審判長】【特許庁審判官】今田  三男
【特許庁審判官】田中  幸一
【特許庁審判官】冨澤  武志
別掲(本願商標)

(210)【出願番号】商願2014-82872(T2014-82872)
(220)【出願日】平成26年10月1日(2014.10.1)
(561)【商標の称呼】エスロクロクゼロ、エスロッピャクロクジュー
【最終処分】成立
【前審関与審査官】加藤 百宇、堀内 真一
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まとめ。
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は、【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】が、第12類   自動車
だけなので、マイルドだが、
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は、
 第12類   自動車並びにその部品及び附属品,自動車用サンシェード,自動車用サンルーフ,自動車用車体カバー,自動車用アームレスト,自動車用シートの部品及び附属品,自動車用コンソールボックス
  第16類   ステッカー,文房具
  第18類   バッグ,車検証入れ,小物収納袋
  第21類   マグカップ(貴金属製のものを除く。)
  第27類   自動車用のフロアマット
と、かなりカバー率が高いので、使用は要注意。


Posted at 2020/02/09 09:37:26 | コメント(0) | トラックバック(0) | 発見 | クルマ
2020年02月07日 イイね!

ネットで見つけた素敵な車

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意匠登録1545607 出願日2015.8.28 本田技研工業

固定式シートで、べダルがスライドする。2ペダル+フットレスト パドルシフト
4気筒 ラジエーターは何処なんだろう?

Posted at 2020/02/07 10:14:35 | コメント(0) | トラックバック(0) | 発見 | クルマ
2020年02月02日 イイね!

ドラレコ画像を iPhone で再生

相手が居る自動車事故の場合、ドラレコ画像を警察官に見せる事が出来た方が有利らしい。
せっかくドラレコを付けていても、エンジンを始動できない or ドラレコを起動できない 様な極端な事故の場合、Android スマホであれば、スマホに microSD カードを刺して再生できる。しかし、iPhone はそれが出来ない。
ということで、iPhone にmicroSD カードを刺す方法を探した。
純正の Apple Lightning - SDカードカメラリーダー は、microSD カード用の変換アダプターが必要で若干高価。しかもSD→iPhoneの向きしか使えない。
社外品には、SD・microSD←→iPhone の双方向転送可能な製品も有り安価。
その様な怪しげな製品を買ってみた。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0823887XX/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_wTSnEbRZFJ0HP
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目的である、microSD 中の動画再生は完璧にこなせた。
iPhone 内の写真から、microSD へのコピーも出来た。
なかなか良い製品です。
iPhone 使いの方は是非 車の中に常備を!
Posted at 2020/02/03 00:05:42 | コメント(0) | トラックバック(0) | 改善 | クルマ

プロフィール

「米国の中古車会社 CARVANA http://cvw.jp/b/2943687/47710851/
何シテル?   05/14 11:04
38-30です 還暦越え無職の偏屈ジジイで、自分のボケ防止の為、ブログの更新の活発な方を中心にフォローさせて頂いてます 会話無しのみん友さんは一方的にフォロ...
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まとめ:ホンダ純正ドラレコ映像保存方法 
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カテゴリ:その他(カテゴリ未設定)
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