
ちょっと調べてみた。
そんなときは自動車六法だ!w
若干、10年前の自動車六法!(^_^ゞ
いくらなんでも古すぎるな。
変更されている部分は当然あるが、基本部分の大幅な変更はない。
例えば、トラックなどの大型車の尾灯辺りは変更されているかもしれないね。現行発売されているトラックの3連テールは違反車両になっているらしい。トラックテールは2つで一つはウインカーになってるもんね。
何たってほとんど辞典みたいなものだな。
目次すら役に立たない…(^_^ゞ
保安規則37条…詳細については告示で定める基準を見れと記載されている。
告示には色々細かい基準が記載されている。
色の指定は赤…当然だな。
3で示されてる部分、何だか難しく書いてあるが、要約すると内側45度、外側80度斜めから見通すことが出来るもの…ここにこのチェリーテールは引っ掛かる可能性が高いな。
何せチェリーテールのデザインは元々引っ込んでいる上、ジャパンの枠にはめようとした場合取り付け位置はかなり引っ込んでしまう。
当然、引っ込んでいるので斜めからはレンズは見えづらい。でも、ウインカーが飛び出ていてメッキになっているからブレーキ点灯状態は確認できると思う。
その点、最初からついているこのリフレクターは機能的なんだろう。波波に光を反射させるのでかなりの範囲で点灯が確認出来るように工夫されている。
ジャパンの枠もメッキ処理されており、点灯させると反射はするものの、この部分をあえて指摘され、告示違反を取られる言い訳になるのだと思う。改造はダメって事を言われるんだね。
改造したレンズのため80度の範囲で確認できない…って、ことになるのだろう。
陸運支局の試験官に確認してもらわなければ正確のところ分からないな。
ただ、時代と共に法規は厳しくなってきている。昔の新車で販売された状態においても、現在のこの告示に違反している場合も考えられる。おそらくチェリーに装着されているオリジナルなテールも80度で確認できるのかな…?!
そこでこの部分…
2の指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一位置に備えられた尾灯はおとがめなしって言うことになってるのだろう。
つまり、新車登録時のままの車両はおとがめなしって事になるのだろう。実際問題、法規改訂で昔の車が法に触れ、乗れなくなってしまうことはあり得ないわけだ。
このチェリーテールを合法とするためには、チェリーレンズをギリギリまで削り外形を小さくして、3センチぐらいかさあげ出来れば、告示違反にならないチェリーテールが出来るかも知れない。たた、ウインカー部分がテール枠からかなり飛び出るので格好悪くなるわなぁ…(;´д`)w
よって、同一構造かつ同一位置、赤色発光ってことで赤電球発光のクリスタルテールは問題無さそうだね(^_^ゞ
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2016/11/30 16:22:47