これまでのウインカー車幅灯は純正の中にLEDを2系統入れて隔壁をつけて光が隣にもれないようにしてた。日本での新規検査のときに検査官に指摘されたんだよ。
今度からは純正は使わずレンズのサイズが小さいのとバラすのが面倒なんでウインカー作動してるときに車幅灯が消灯するような回路をググって拾ってきて電子工作することにしました。
と書いてから法律を調べてみたら↓
十一 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の側方に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、第7号から第9号までの基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消灯する構造であること。
オレのzは昭和46年式↓
(3) 昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、4- 63-7(従前規定の適用③)の規定を適用する。( 適用関係告示第 3 2 条第2項第2号、第3項第2号及び第3号関係)
方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、⑤の基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造 とすることができる。
消灯しなくてもいいのか。
以前も調べた気がするが忘れちゃうんだよな。あんときは尾灯制動灯との絡みを知りたくて調べたから。ただし消灯しないのは白レンズのみ可、か。橙色レンズが挟んであるウインカー買ったようなwww
ウインカーの方から攻めてみよう。
昭和48年11月30日以前に製作された自動 車については、次の基準に適合するも のであればよい。
方向の指示を前方に表示するためのものについては白色又は乳白色、方向の指示を後方又は後側方に表示するためのものについては赤色とすることができる。
① 方向指示器は、毎分50回以上120回以下の一定の周期で点滅し、又は光度が増減するものであること。ただ し、⑧に規定する方向指示器にあっては、毎分60 回以上120回以下の一定の周期で点滅するものでなければならない。この場合において、光度が増減する方向指示器は、次の基準に適合するものでなければならない 。
ア 車幅灯又は尾灯と兼用するものであること。
イ 最大光度は、当該車幅灯又は尾灯の光度の3倍以上であること。
⑩ 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器(自動車の両側面に 備える方向指示器を除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を 運転者に表示する装置を備える こと 。
間違いないな。無用な電子工作せずに済んだ。
あと車両と平行に1メートル離れたライン上の高さ1mから2.5mの目線からウインカーは確認できないとダメなんで、フロントフェンダーのウインカーは必要。
Posted at 2014/10/02 01:27:07 | |
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保安基準 | 日記