2016年11月11日
以前と少し規則が変わってるとこがあるので役所からダウンロード…
3. 改造自動車
(1)本則 1-3 で規定する改造自動車は、次に掲げる①から④の自動車に対し別表第 1 に規定する範囲の改造を行ったもの(初めての検査を受ける①及び②の自動車については、改造を行った装置数が、別表第 1 に掲げる装置のうち当該自動車が備えていた装置数の 2 分の 1 未満のものに限る。なお、被牽引自動車の車軸アッセンブリ交換(走行装置、制動装置及び緩衝装置)については改造を行った装置数を 1 とみなす。)であって、当該自動車の車枠(車体)が 2 分の 1 以上残されたものをいう。
この場合において、自動車製作者が当該自動車の補修の為に製作した部品を用いた補修交換については、「改造を行ったもの」に該当しないものとする。
① 型式指定自動車
② 共通構造部型式指定自動車
③ 新型届出自動車
④ 輸入自動車特別取扱自動車
⑤ 本邦において有効な自動車検査証又は自動車予備検査証の交付を受けたことのある並行輸入自動車
…
頭が痛くなって全然入ってこない役所文章。オレの車は丸数字の⑤型式不明の並行輸入自動車なのだが、3(1)をどう読んでも⑤がないので改造自動車に該当しない。どうすんだよwww
続きを読んでみると、
(2)(1)の「車枠(車体)が 2 分の 1 以上残されたもの」とは、①に掲げる状態の車枠(車体)構成部分の上面及び側面からの投影面積に対し、改造後の自動車に残された①に掲げる状態の車枠(車体)構成部分の上面及び側面からの投影面積が、それぞれ 2 分の 1 以上重複するものをいう。
① (1)①の自動車にあっては型式について指定を受けた状態、(1)②の自動車にあっては新型届出による取扱いを受けた状態、(1)③の自動車にあっては輸入自動車特別取扱を受けた状態、(1)④の自動車にあっては本則 4-14(2)に基づき別添 3「並行輸入自動車審査要領」に定める並行輸入自動車届出書及び添付資料が提出された状態
…
これをよく読むと、
(1)①型式指定自動車⇔(1)①の自動車にあっては型式について指定を受けた状態
これはOK
(1)②共通構造部型式指定自動車⇔(1)②の自動車にあっては新型届出による取扱いを受けた状態
これ間違ってるよね。⇔の右は(1)②③の自動車にあっては新型届出による取扱いを受けた状態
が正しい。続く2つも間違い
(1)③新型届出自動車⇔(1)③④の自動車にあっては輸入自動車特別取扱を受けた状態
(1)④輸入自動車特別取扱自動車⇔(1)④⑤の自動車にあっては本則 4-14(2)に基づき別添 3「並行輸入自動車審査要領」に定める並行輸入自動車届出書及び添付資料が提出された状態
(1)⑤本邦において有効な自動車検査証又は自動車予備検査証の交付を受けたことのある並行輸入自動車⇔↑のがここにくる。
というわけで規則いじって②を割り込ませる作業のとき、以降が一つずつズレてたわけで、「⑤どうすんだよ問題」の解を見出した。となると「②はどうすんだよ」問題が発生するがオレにはカンケーないので知らん。
解読して間違いを発見するのにずいぶん時間とられた。役所テキトーすぎだろ。
というわけでオレの車の場合は新規並行輸入したときの状態との対応で書けば済むわけだな。てなわけで、昔の届出書を発掘して推進軸(ペラシャ)の強度検討計算を済ませた。これには動力伝達装置もかかわってくるので「届け出済」と明記したうえで以前の変更を記述。あと車載のRB25エンジンの写真を撮って、ドライサンプ化に伴うブローバイ経路が大気開放になっていないことの説明をすれば完成。今は提出は郵送でもいいみたいな。
改造届出の車検は継続検査でなく新規になるから、有効期限がどうこう考える必要もなさげ。
Posted at 2016/11/11 22:13:49 | |
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