12月22日、国土交通省は、「株式会社JALエンジニアリングに対する業務改善勧告について」を発表しました。
以下、発表本文です。
株式会社JALエンジニアリング※(以下、「同社」という。)において、以下のとおり整備業務に係る不適切な行為が認められましたので、国土交通省航空局は本日付けで同社に対して別添のとおり業務改善勧告を行い、必要な再発防止策を検討の上、令和6年1月16日までに報告するよう指示しましたのでお知らせします。
(※)日本航空(株)が運航する航空機に係る整備業務の管理の受託の許可(航空法第113条の2)を受けている会社であり、平成21年に日本航空(株)の整備本部から子会社化されたもの。
(事案の概要)
(1)令和5年9月4日、JAL623便に対して行った整備作業に対し、航空法で求められている作業後の機体の耐空性の確認行為(※1)が一部未実施の状態で、機体が羽田空港を出発した。
同社はその後すぐに当該確認行為の未実施を認識したにも関わらず、必要な措置を速やかに行わず、当該確認行為が未実施の状態で計4便(※2)が運航された。
(※1)航空法第19条第1項に基づき、認定事業場の確認主任者が、整備の計画及び過程並びに作業完了後の現状が基準に適合していることを確認すること。
(※2) JAL623便(羽田⇒熊本)、JAL624便(熊本⇒羽田)、JAL479便(羽田⇒高松)、JAL480便(高松⇒羽田)
(2)令和5年9月20日に実施した当局の計画的監査を契機として、日本航空(株)が運航するボーイング767型機のブレーキ交換作業における部品が適切に組み上がっていることを確認するための計測について、航空機製造者が要求する計測機器(※3)が用いられていない事例が多数発見された。
なお、このブレーキ交換作業は、昨年10月20日にJAL317便で発生した部品欠落事案を受け、適切な作業及び計測の実施を再発防止策としていたものであった。
(※3)組み上げた部品(ブレーキとブレーキロッドとの結合部)が所要の寸法に収まっていることを確認するために使用する、精度管理された計測機器(ゲージ又はノギス)
これらの行為は、航空法に基づき許可を受けた業務の管理の受託を実施するための同社の整備管理マニュアル及び認可を受けた業務規程に違反するものであった。
国土交通省航空局は、同社において再発防止が確実に図られ、安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。
また、これを受けて、株式会社JALエンジニアリングもプレスリリースを発表していますが、親会社の日本航空株式会社(JAL)は、子会社の不祥事として一切プレスリリースしておりません。
当該事案便に搭乗した乗客は、JALが運航する機材に搭乗したのであって、ALエンジニアリングを意識して搭乗はしていないと思います。
自社運航便に行政指導を受ける事案が発生しているにも関わらず、利用者に対して適切な告知を行わないのは、人の命を預かる企業として如何なものでしょうか?
http://www.jalec.co.jp/pdf/20231222_Jqpg3hHa0w.pdf
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Posted at
2023/12/24 00:04:29