「明日以降、慶應の学生による日吉駅前の信号無視、駅前占拠はなくなる様です。」でブログアップした件、カービューから回答がありました。
相変わらず翻訳ソフトを使った様な変な日本語の文書ですが、どのブログを削除したのかは示さず(こちらは分かっていますが)、以下の様な回答でした。
ブログで実名を書かれた本人の関係者が削除要請を行い、それに従って削除したとのこと。
削除の基準は、プライバシーの侵害
さて、ここで問題なのですが、カービューは、その規約で、規約と自社の運営は、日本国の法令に準じて行う(日本に籍を置く企業としては当然です)と宣言しています。
削除されたブログで扱ったのは、新聞等で報道された慶應義塾大学の塾生による一般市民への傷害事件で、駆け付けた警察官に対して「政治家の知人がいる」(どんな知人か知りませんが、大臣経験のある某先生は大笑いしていました)、「金を出せば良いんだろ」等、言い職質に応じなかった為、現行犯逮捕(←ここ重要、冤罪の可能性は、ほぼ無いです)されたものです。
この事実が、新聞等で報道され、そのことをブログの中で扱いました。
法論の議論は別として、我が国では、報道が実名報道をした事件について、その見聞として扱ってもプライバシーの侵害にはならないと言う法解釈と事例があります。
従って、本件は、プライバシーの侵害には当たらない(違法性はない)と考えております。
次に、カービュー社からのメールを公開することを禁じた恫喝の件について、法的根拠を問うた質問に対しては、社内の規定に従って、全ての利用者に同様に返しているとのこと
法的根拠=社内規定?
この感覚が世間に通用するんですかネ(苦笑)
是非、世に問うてみたいと思います。
そうそう、株主総会も近いですから緊急動議なんかしてもらえたら嬉しいかな…知人の先生に頼んでみたかったりして…(笑)
あと、実名が削除理由ならA容疑者なら問題なしですし、現行犯逮捕された事実は事実ですから
「慶應の学生、港北警察署の常連?(苦笑)」を再掲しました。
ブログを定期的にアップする様になって7年近くになりますが、1日の穴(遅延ブログのいかさまアリですが)も開いていないので、あそこだけ開くのは、我慢ならないんですよネ(苦笑)
※カービュー社とのやり取りは、結局、論点がかみ合わず、先方のこれ以上、回答しないと言う負け逃げ宣言で終わってしまいました。
カービュー社の主張:利用規約20条に関係なく、利用者は、5条で理由に関係なく、何をされても良いと承諾しているのだから文句を言うな
当方の主張:20条で定義している国内法に従うと宣言している前提で、他の条項を承諾しているのだから、法に反する行為はするな
さて、皆さんは、カービューが国内法より自己の規定を優先できると主張することが、法的に認められると思いますか?
因みに、なぜ、こんなに道理に合わないことを強気で出れるかと言うと、SNS事業者に対する法整備が不十分で、今回の様なケースでの規約解釈に対して、監督省庁の行政指導が出来ないことが背景にあります。
省内では問題視しているけど、法整備が不十分なので、実効性のある規制、指導をされる可能性が少ないので、何をやっても良いと考えている様です。
ただ、カービュー社が考えている程、世の中は甘くなく、ご時世柄、利用規約の幾つかは、消費者保護と電子情報政策の観点から調査に値するとのことです。
選挙が近いかもしれないので、こう言うネタを票につなげたい先生にとっては、的になる可能性もあり、今後の成り行きを期待しないで楽しみにしています(笑)
10618
ブログ一覧 |
事件・事故 | 日記
Posted at
2012/06/12 22:59:38