
9月17日、国土交通省は「JR九州高速船株式会社に対して命令書を発出しました ~海上運送法第19条第2項及び第10条の3第7項に基づく行政処分~」を発表しました。
以下、発表内容です。
国土交通省では、対外旅客定期航路事業者であるJR九州高速船株式会社に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施した結果、船舶安全法及び安全管理規程に違反する事実を確認したことから、本日9月17日付で下記のとおり、海上運送法第19条第2項に基づく「輸送の安全の確保に関する命令」及び同法第10条の3第7項に基づく「安全統括管理者及び運航管理者の解任命令」を行いました。
今後、事業者において再発防止策が確実に実施され、輸送の安全の確保が図られるよう、引き続き、厳格に指導監督を行ってまいります。
1.輸送の安全の確保に関する命令について
(1)処分対象事業者
JR九州高速船株式会社(所在地:福岡県福岡市博多区沖浜町14-1)
(2)命令の内容
別添1参照
(3)事案概要
JR九州高速船株式会社に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施した結果、同社が運航する旅客船「QUEEN BEETLE」において、令和6年2月12日に浸水が確認されていたにも関わらず、同年5月30日までの間、長期に渡り国土交通省への報告を怠たり、運航を継続したこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実があることを確認した。
2.安全統括管理者及び運航管理者の解任命令について
(1)処分対象事業者
JR九州高速船株式会社(所在地:福岡県福岡市博多区沖浜町14-1)
(2)命令の内容
安全統括管理者及び運航管理者の解任
(3)解任を命ずる理由
別添2参照
(4)解任すべき期限
令和6年10月31日(木)
【添付資料】
報道発表資料(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001763314.pdf
別添1 輸送の安全の確保に関する命令について(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001763315.pdf
別添2 安全統括管理者及び運航管理者の解任命令について(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001763316.pdf
※JR九州高速船株式会社のお詫び掲載文と「QUEEN BEETLE」(クィーン ビートル)の画像は、JR九州高速船株式会社掲載のものを使用しております。
※「QUEEN BEETLE」(クィーン ビートル)は、2021年に初就航したトリマラン(三胴船)で、高速船の建造で知られるオースタル社で建造されました。
総トン数:2,300国際t、全長83.5m、幅20.2 m、航海速力36.5ノット、旅客定員502名の船です。
※国土交通省は、浸水が確認されてから約3か月報告も対応もせず運航を続けたことは極めて悪質と認め、今回の行政処分になりました。
尚、「安全統括管理者及び運航管理者の解任命令」は、初の事例となります。
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Posted at
2024/09/18 11:50:35