
3月28日、国土交通省は「「標準駐車場条例」を改正 ~社会の変化に対応した駐車施設の附置義務制度の見直しを推進~」を発表しました。
以下、発表内容です。
近年の共同住宅への配送需要の増加等に伴う荷さばき駐車施設の不足解消や車種毎の駐車施設の需給の偏り解消、車両の大型化等に対応するため、地方公共団体が駐車場法に基づき定める条例の参考である「標準駐車場条例」を改正しました。
1.背景
駐車場法に基づき、地方公共団体は条例により、建築物又はその敷地内に駐車施設の設置を義務付ける(附置義務制度)ことができます。国土交通省では、当該条例の参考として「標準駐車場条例」を策定しております。
令和4年10 月に設置した「まちづくりにおける駐車場政策のあり方検討会」は、社会情勢の変化を踏まえつつ、道路交通の円滑化のみならず、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくり、土地の有効活用などを考慮したまちづくりを見据え、今後の駐車場政策のあり方について、制度の見直しも含めて検討してまいりました。
上記検討会での検討を踏まえ、近年の電子商取引等の増加等による共同住宅への配送需要の増加や物流2024 年問題等に対応した荷さばき駐車施設の確保に加え、公共交通の利用促進やまちなかにおける歩行者の安全性の確保と駐車場の整備を図る施策の両立、車種毎の需給の偏り解消、更なるユニバーサルデザインや車両の大型化等への対応等が求められていることから、今般、標準駐車場条例を改正しました。(概要は別紙参照)
※ なお、規制改革実施計画(令和6年6月21 日閣議決定)において、「共同住宅の用途に供する部分のある建築物を新築等する場合においても、百貨店等と同様、一定規模以上の荷さばきのための駐車施設を附置しなければならない旨の規定を置くこととし、あわせて、地方公共団体にその旨を周知する。」こととされています。
2.主な改正の概要 ※括弧内は改正の趣旨
・共同住宅への荷さばき駐車施設附置義務の追加(配送需要の増加、物流2024 年問題等の対応)
・公共交通利用促進措置による附置義務緩和規定の追加(公共交通施策との連携)
・集約駐車場への隔地に係る規定の追加(駐車場集約による歩行者安全性確保等)
・既存の附置義務駐車施設の振替・緩和に係る規定を追加(車種毎の需給の偏り等への対応)
・車椅子使用者駐車施設の車高に係る基準の追加及び規模の変更(ユニバーサルデザイン・バリアフリーへの対応)
・荷さばき駐車施設の車高に係る基準の変更(車両の大型化への対応)
3.今後のスケジュール
令和7年3月28 日 改正標準駐車場条例及び技術的助言の通知
令和8年4月1日 駐車場法施行令の施行※
※ これまで、特定用途ではなかった共同住宅を特定用途に追加。地方公共団体の条例により共同住宅に対して附置義務制度の対象とできる地域が拡大
国土交通省としては、標準駐車場条例の改正を踏まえて、地方公共団体において附置義務条例の見直しを含めた、駐車場政策の見直しを促してまいります。
(その他関連資料)
以下のURL において、地方公共団体への通知や関係資料を掲載しています。
・標準駐車場条例・改正に関する技術的助言・参考資料
https://www.mlit.go.jp/toshi/crd_gairo_tk_000002.html
・まちづくりにおける駐車場政策のあり方検討会
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000103.html
【添付資料】
報道発表資料(PDF形式:1,000KB)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001879310.pdf
【お問い合わせ先】
国土交通省都市局街路交通施設課 鶴岡、和田
TEL:03-5253-8111 (内線32847、32843) 直通 03-5253-8415
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Posted at
2025/03/29 04:31:30