
4月1日、国土交通省は「東海汽船株式会社に対して命令を発出しました」を発表しました。
以下、発表内容です。
国土交通省関東運輸局が、東海汽船株式会社に対し、船員法第107条及び海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、労働時間限度超過や、長期にわたり非常の場合のために必要な操練が適切に実施されていないなど、複数の船員法違反があること、また、これらの違反に関連し、海上運送法に基づき同社が定める安全管理規程が遵守されていないことが確認されました。
このため、関東運輸局長が同社に対し、令和7年4月1日付けで船員法第101条第1項に基づく「是正命令」及び海上運送法第19条第2項に基づく「輸送の安全の確保に関する命令」を発出しましたのでお知らせいたします。
(参考)
1.事業者の概要
事業者名 東海汽船株式会社
東京都港区海岸1-16-1
代 表 者 代表取締役社長 山﨑 潤一
2.詳細は、関東運輸局プレスリリース(別添)参照
【添付資料】
報道発表資料(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001880248.pdf
【お問い合わせ先】
国土交通省海事局安全政策課 植村、榎本、大熊
TEL:03-5253-8111(代表) (内線43553、43552) 直通 03-5253-8631
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000343.html
以下、東海汽船のプレスリリースです。
【船員法に基づく「是正命令」及び、海上運送法に基づく「輸送の安全確保に関する命令」について】
本日、東海汽船株式会社(以下当社)は、下記の通り国土交通省関東運輸局より、船員法に基づく「是正命令」並びに海上運送法に基づく「輸送の安全確保に関する命令」を受けましたのでお知らせいたします。
お客様並びに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
当社は、本件を真摯に受け止め、各関係官庁指導の下、法令遵守を徹底し再発防止策を全社で取組み、安心で安全な航路運営に努めてまいりますので、引き続き何卒宜しくお願い申し上げます。
1.違反内容
(1)船員を労働時間の上限を超える作業に従事させたこと。
(2)教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませたこと。
(3)非常の場合のために必要な海員に対する操練について、規定に従った内容及び頻度により実施しなかったこと。
(4)実際には操練を実施していない場合に実施した旨の虚偽の記載をしたこと。
(5)以上(1)~(4)に関して、経営トップ、安全統括管理者、運航管理者、船長の職務・権限を適切に果たせていなかったこと。
2.是正命令の内容
上記違反内容について、再発防止のための改善策を講じ、命令の日から30日以内に報告すること。
以 上
2025年4月1日
東海汽船株式会社
https://www.tokaikisen.co.jp/news/650048/
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Posted at
2025/04/03 02:18:20