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2025年06月25日

日本郵便株式会社に対する行政処分

日本郵便株式会社に対する行政処分 6月25日、国土交通省は、日本郵便株式会社に対する行政処分を3件発表しました。

発表内容に移る前に、冒頭画像は、日本郵便株式会社のHP、トップ画像です。
これだけの前代未聞の行政処分を受けた会社のHPのトップ表示とはとてもとても思えないです。
また、後述しますが、日本郵便株式会社のプレスリリースを見て、利用者の方を向いて本件に対して対応していると感じる方は少ないのではないかと思います。
まず、その体質に問題があるように強く感じます。

以下、国土交通省の発表内容です。

【1件目】
日本郵便株式会社に対する貨物自動車運送事業法の許可取消しに伴う第二種貨物利用運送事業に係る事業の一部停止命令について

本日付けで、日本郵便株式会社に対する貨物自動車運送事業法第3条の一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、同日付で同社に対して貨物利用運送事業法第33条第3号に基づき、下記のとおり事業の一部停止命令を行ったのでお知らせします。
(日本郵便株式会社は、一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことにより、第二種貨物利用運送事業のうち自らが自動車を使用して貨物の集配を行っているものを継続することが不可能となったため、同事業の一部を停止させるものです。)

1.事業を停止する事業
  第二種貨物利用運送事業(自らが自動車を使用して貨物の集配を行っているもの)

2.事業を停止する期間
  令和7年6月25日から令和7年12月21日までの180日間


【添付資料】
報道発表資料(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001896576.pdf
事業停止命令書(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001896577.pdf
関係条文(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001896578.pdf

【お問い合わせ先】
国土交通省物流・自動車局 貨物流通事業課 貨物流通経営戦略室 田中、末吉
TEL:03-5253-8111 (内線41-342、41-361) 直通 03-5253-8300





https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000331.html

#国土交通省 #行政処分 #日本郵便株式会社 #日本郵便 #郵便局 #貨物自動車運送事業法 #許可取消 #第二種貨物利用運送事業 #事業一部停止命令


【2件目】
日本郵便株式会社に対する輸送の安全確保命令について

本日付けで、日本郵便株式会社に対する貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、
同日付で同社に対して法第22条に基づき、下記のとおり安全確保の命令を行ったのでお知らせします。
※日本郵便株式会社において、法令に基づき実施が求められる点呼に関し不実記載等の法令違反が確認され、一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、日本郵便株式会社が行う貨物軽自動車運送事業について点呼の確実な実施を確保することにより輸送の安全を確保する必要があると認められることから、法第36条第2項において準用する法第22条の規定に基づき是正措置を講ずべきことを命じたもの。

1.対象となる運送事業
  貨物軽自動車運送事業

2.是正措置を講じ、その具体的な措置を届出すべきことを命じる内容
 [1] 今後、点呼不備等の法令違反が発生しないよう、一般貨物自動車運送事業の許可取消処分を踏まえ、日本郵政グループの物流体制の変化を反映した再発防止策(再発防止策の遂行に必要な体制の整備を含む。)を策定すること。
 [2] 再発防止策に関する実施計画を策定し、当該実施計画に基づき貨物軽自動車運送事業を経営すること。
 [3] 実施状況を文書により報告すること。

3.届出期限
 [1]及び[2]について 令和7年7月31日(木)
 [3]について 令和7年9月30日(火) 以降四半期毎


【添付資料】
報道発表資料(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001896826.pdf

【お問い合わせ先】
国土交通省物流・自動車局安全政策課 谷合、林、西山
TEL:03-5253-8111 (内線41-632) 直通 03-5253-8566





https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000709.html

#国土交通省 #行政処分 #日本郵便株式会社 #日本郵便 #郵便局 #貨物自動車運送事業法 #事業許可取消 #安全確保命令


【3件目】
日本郵便輸送株式会社に対する報告の徴収について

本日付けで、日本郵便株式会社に対する貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、
同日付で日本郵便輸送株式会社に対して法第60条第1項に基づき、下記のとおり報告を求めたのでお知らせします。
※日本郵便株式会社において、法令に基づき実施が求められる点呼に関し不実記載等の法令違反が確認され、一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、日本郵便輸送株式会社が経営する貨物自動車運送事業の事業体制に影響が生じるものと見込まれることから、輸送の安全の確保に係る取組及びその実施状況を継続的に把握する必要があると認め、法60条第1項に基づき報告を求めたもの。


1.対象となる運送事業
  一般貨物自動車運送事業

2.報告を求める内容
 [1] 日本郵政グループの物流体制の変化を反映した輸送の安全の確保に係る取組方策(当該方策を実施するために必要な体制の整備を含む。)
 [2] 実施状況

3.報告期限
 [1]について 令和7年7月31日(木)
 [2]について 令和7年9月30日(火) 以降四半期毎


【添付資料】
報道発表資料(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001896962.pdf

【お問い合わせ先】
国土交通省物流・自動車局安全政策課 谷合、林、西山
TEL:03-5253-8111 (内線41-632) 直通 03-5253-8566





https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000710.html

#国土交通省 #行政処分 #日本郵便株式会社 #日本郵便 #郵便局 #日本郵便輸送株式会社 #貨物自動車運送事業法 #事業許可取消 #報告徴収


【日本郵便株式会社のプレスリリース】
点呼業務不備事案に関する行政処分の執行について

日本郵便株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長兼執行役員社長 千田 哲也)は、郵便局に おいて発生した点呼業務不備事案に関し、6 月 5 日に国土交通省から、一般貨物自動車運送事業の 許可の取消処分に関する聴聞通知を受領し、6月17日に行政処分を受け入れる旨、国土交通省に報告したことを公表※1させていただきました。
これを受け、本日、国土交通省から一般貨物自動車運送事業の許可の取消処分の執行通知および 貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令を受領しました。
加えて、当社の子会社である日本郵便輸送株式会社(東京都港区、代表取締役社長 中島 直樹)に対しても国土交通省から報告徴収命令が出され、受領したところです。
また、本日、4月23日に今回の点呼業務不備事案を受けて総務省から提出を命じられた報告徴求に対する報告書※2を提出したほか、郵便のユニバーサルサービス等の確実な提供及び利用者の利便の確保、再発防止策の着実な実施等を命じる、日本郵便株式会社法に基づく監督上の命令等を新たに受領したところです。
行政処分の執行により、当社では 6 月 26 日から、一般貨物自動車運送事業において使用している 1t以上の車両(約2,500 台/全国の約330 局の郵便局で使用)は使用できなくなります。
そのため、当社では行政処分の執行を見据え、1t 以上の車両の業務を他の運送会社に委託することを基本に、 確実な点呼の実施を大前提として、当社が保有する軽四車両(約 32,000 台)等の活用等、 オペレーションの移行について調整してまいりました。
調整の結果、現時点において、運送会社の皆さまのご協力のもと、業務委託および軽四車両への 切り替え等の移行対応は完了しております。
引き続き、お客さまにご迷惑をおかけすることがない よう、郵便物および荷物(ゆうパックなど)のサービスを確実かつ適切に提供してまいります。

今回の行政処分等を厳粛に受け止め、運送事業者として、確実な点呼の実施をはじめ、運行の安全 および運転者・お客さまの安全を確保する体制構築を徹底し、信頼回復に全力で取り組んでまいります。
※1 点呼業務不備事案に関する行政処分及び当社の対応について(2025年6月17日)
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2025/00_honsha/0617_02.html
※2 報告徴求に対する報告書(概要)は別紙のとおり
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2025/00_honsha/0625_02_02.pdf

【報道関係の方のお問い合わせ先】
日本郵便株式会社 広報宣伝部 報道担当 電話:03-3477-0546

【お客さまのお問い合わせ先】
日本郵便株式会社 お客様サービス相談センター
<電話番号> 0120-23-28-86(フリーダイヤル)
携帯電話からご利用のお客さま 0570-046-666(通話料はお客さま負担です)
<ご案内時間> 全日 8:00~21:00 ガイダンスが流れますので、「*」のあとに 「1」を選択してください。
おかけ間違いのないようにご注意ください。







https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2025/00_honsha/0625_02.html

#行政処分 #日本郵便株式会社 #日本郵便 #郵便局 #日本郵便輸送株式会社
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Posted at 2025/06/26 03:36:37

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この記事へのコメント

2025年6月26日 5:06
どんみみ さん
おはようございます。

まさか、「運転手への点呼が適切に行われていなかった」とは信じられない管理体制です( ;∀;)
中小なら間違いなく会社がなくなります。

<親方日の丸>なんて言葉が思い出されます。
コメントへの返答
2025年6月26日 10:41
hazedonさん、おはようございます(^^)v

驚きですよね
これだけ輸送関連の事故で、会社側の管理が問題視され、点呼等のチェック強化が課題化し久しいのに…
管理担当者の意識云々もありますが、企業体質として経営上層部の自社の業務に対する認識不足が大きいと感じます。
2025年6月26日 8:46
おはようございます
郵便側のほうの情報…見てみます
(国交省側はみてたのですが…)
チェックする側の本社支社側の認識不足…
『書いてればok』とか
さすがに言い訳できないですよね
コメントへの返答
2025年6月26日 10:49
おはようございます(^^)v

行政処分ものは、出した側と対で処分を受けた側もチェックするようにしています。
そうすることで、処分を受けた側の捉え方、自社提供業務の利用者に対する姿勢が見えて来ることがありますね

利用者側を向いていない典型的な例がYahoo!の韓国企業が関連する情報漏洩の件だと感じます。

本当に真摯に受け止め、利用者にお詫びする気持ちがあるのであれば、まずは自社HPのトップを差し替えてでも、その旨、掲載するのが筋だと思うんですよね

日本郵便に話を戻すと、あのプレスリリースで納得する方は少ないのではないかと感じました。

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