NHK、受信未契約1世帯を提訴
テレビを設置しているのに受信契約を結んでいないとして、NHKは22日、東京都内の1世帯を東京地裁に提訴したと発表した。受信契約の締結と、平成17年5月分から今年5月分までの衛星放送を含めた受信料計19万6700円の支払いを求めている。
NHKによると、昨年11月にも未契約の5世帯を提訴。このうち4世帯は契約を結び受信料を支払ったが、残り1世帯は同地裁で係争中。
産経新聞より
先のブログで載せた前田敦子の動画が削除されました。その申し立てを行った団体の一つにNHKも含まれていましたので、ただならぬ動きが起きているだろうと思い、ニュースサイトを注視していたら案の定、この記事が出てきました。
今までは未払いに対しての訴訟でしたが今度は
未契約
に対する訴訟です。
ちなみにNHKがなぜ受信料を取るかということですが
日本の放送は、公共放送であるNHKと民間放送の二元体制のもとで、良い意味での競争を行い、それぞれの特色を生かして、視聴者のみなさまの要望に応えるよう努めています。
NHKの収入の96%は、テレビをお備えの方から直接負担いただく受信料です。一方、民間放送は、企業等のスポンサーが支払う広告料をおもな財源として運営されており、視聴者のみなさまから直接料金を徴収していません。
公共放送NHKは、“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ことを基本的な役割として担っています。そして、その運営財源が受信料です。
NHKが、特定の勢力、団体の意向に左右されない公正で質の高い番組や、視聴率競争にとらわれずに社会的に不可欠な教育・福祉番組をお届けできるのも、テレビをお備えのすべての方に公平に負担していただく受信料によって財政面での自主性が保障されているからです。
視聴者のみなさまが、ニュースや報道番組を通じて正確で幅広い情報に接すること、教養番組や教育番組によって知的好奇心を満たすこと、娯楽番組を通じて多様な価値観に触れたり生活に活力を得ること、そうしたことは、社会の健全な発達に必要不可欠ではないでしょうか。
これからも、そうした「ためになる」「役に立つ」“NHKだからできる”放送に全力を注ぎ、さまざまなジャンルの多様で質の高い番組や情報をお届けし、視聴者のみなさまからの信頼にお答えしていきたいと考えています。
NHKオンラインより引用
そしてその根拠というのはこちらでして
放送法第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
しかし、これにはある判例があり全文は
東京・台東借地借家人組合4様を御覧ください
重要な部分はこちらで
(5) 放送法の立法担当者の説明,放送法逐条解説(放送法の有権的解釈を行うことができる者による解説と解される。)による説明及び原告の本件訴訟における主張によれば,放送受信契約は,次のように解釈,運用されている個人主義を基調として私法上の契約ということができる。
ア 受信料は,国民の特殊な負担金であって,聴取に対する対価ではない。原告は,放送法により,特殊な負担金を国民から徴収することの権能を付与されている。
イ
放送受信契約は,契約当事者間に対価関係のない片務契約である。
ウ
放送受信契約の成立は,受信設備を設置した日ではなく,放送受信契約を締結した日からである。
エ 放送受信契約には解除という概念がなく,受信料支払義務を消滅させるには,受信装置の設置を撤去するか,受信料を原告から免除してもらうことになる。
オ 原告は,特殊な負担金の徴収手段として特別な徴収方法が認められず,民事訴訟法によるべきこととされている。
上記サイトから引用しましたが平たく言うとNHKの集金人に払わなければ未契約となり、未契約の場合は罰則がありません。
仮にこの訴訟でNHKが勝訴した場合、未契約者、テレビが無くとも携帯にワンセグ機能が付いている時点で請求が可能になります。
「NHKを見てようが見てまいが関係ない。受信できれば契約義務がある」「払わぬ人は、手段尽くして払わせる」…NHK会長
【NHK】 ワンセグ付き携帯電話、家にテレビ無くても受信料
そもそも、NHKの論拠にはいくつかの矛盾があり
> 公共放送NHKは、“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ことを基本的な役割として担っています。そして、その運営財源が受信料です。
不確かな情報や特定の勢力に優位になるような放送をおもむろに流したケースは多々あります
このように特亜の肩を持ち
NHK海外放送が突然中断 中国人権活動家の話題で
中断されても抗議すらしない
天安門事件の際には虐殺があった事自体、否定し
自ら放送法違反すら行い、国会中継でも都合の悪い部分は放送しないなど、どこに公正、公平、正確さがあるのでしょうか。
それに合わせてダウンロード禁止法の強化、JASRACの横暴を容認、そして
児童ポルノ法の非実在青少年規制の容認
が組み合わせれば、言論の自由、契約の自由が奪われかねません。
まずAKBの曲を使っている時点でアウトですし、この中にNHKの放送のスクリーンキャプチャが混じっていたら二重でアウトです。
あるいは
随分と懐かしいものを引っ張りだしてきましたがNHKでは再放送を行なっており、ナディアをベースにしたパロディ系を作ったら児童ポルノ法で非実在青少年規制が可決されれば規制対象になる上に動画であれば著作権侵害+ダウンロード禁止法に引っかかります。
総括すると
1)捏造、歪曲放送を流すために受信料が強制徴収される。特にNHK Worldではその傾向が強いので受信料で反日、親中、親韓放送が横行する
2)あらゆるものが著作権侵害で訴えられる可能性が出てくる
3)著作権侵害だけでなくダウンロード禁止法で刑法で裁かれる
4)あらゆるものに著作権料の請求がJASRACから来る
5)児ポ法に非実在青少年規制が入れば同人、コミケは当然ながら、二次創作動画等も別の理由で潰される
6)更に人権侵害救済法が入ればもはや日本のサブカルチャーは崩壊し、
これほど広範囲に影響を及ぼす可能性がある動きは見たことがありません。
既に単にCCCDの復活だとか、そんなレベルを既に超えているような気がしてなりません。
無論、飛ばしであればいいのですが、どう考えても飛ばしにはなりにくい要因がこのところ立て続けで起きていますから…まさに
この漫画に出てくるような暗黒世界が訪れかねない気がしてなりません。
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Posted at
2012/06/23 03:19:32