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イイね!
2009年06月05日

選挙権は日本国民に与えられた権利であり義務でもある

ここ最近、左巻きの連中が外国人に参政権をだのとわめいておりますが、まず参政権は

日本国民のみに与えられた権利

ということを忘れているみたいです。

ましてや一部の反日団体は

外国人参政権に反対=外国人排斥

と論点をすり替えようとしているがとんでもない勘違いです。

自分も2X年以上フランスに住んでおりますが、自分の選挙権は日本にありますので当然在外選挙登録を日本大使館で行っております。

まず選挙に投票したいのであれば、

自国の大使館に行って在外選挙登録をすべきである

「上程11年、もう待てぬ」 参政権促求集会

総選挙にらみアピール

 「各政党はこれ以上先送りせず、地域住民である永住外国人に地方参政権を付与せよ」。5月31日に東京中央区の銀座ブロッサムで開かれた「韓国での実現から3年、永住外国人に地方参政権を!」集会には、在日同胞を中心とした永住外国人と市民、超党派の国会議員ら1000人が参加した。参加者らは、地方自治体の7割が意見書を採択しており、韓国でも実現していることなどを改めて指摘、「時期はとうに熟している」と、早期の実現を訴えた。

 開会あいさつで青年会中央本部の金宗洙会長は「実現までもう少しのところにきている」と強調、実現に向けてさらに力を結集して前進させることを誓った。

 婦人会中央本部の余玉善会長は、「自信を持って、われわれの強い思いを伝え、付与に賛同する衆院議員立候補者が当選するよう支援していこう」と呼びかけた。

 「定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク」の田中宏共同代表は基調報告で「地方参政権はすぐれて民主主義にかかわる問題だ。OECD(経済協力開発機構)加盟国中、まったく認めていないのは日本だけ」と指摘。「最高裁判決は国政レベルでの参政権付与は認められないが、地方レベルは国政上問題なく、国会で決めることができる」と早期付与の必要性を強調した。

 早期実現を求める外国籍住民によるアピールでは、オリビア赤津・外国籍都民会議第1期委員(フィリピン)、アンジェロ・イシ武蔵大学准教授(ブラジル)、ジョージ・ギュシュ青山学院大学名誉教授(米国)、王慧槿多文化共生センター東京代表(中国)、金朋央在日コリアン青年連合共同代表(韓国)が、地方参政権の必要性を訴えた。

国会開会中にも各党代表参席

 国会開会中にもかかわらず参加した民主党副代表の円より子参院議員、公明党副幹事長の魚住裕一郎参院議員、共産党総務部会長の塩川鉄也衆院議員、新党日本の有田芳生副代表らは、「付与は当然」と早期実現へ尽力を力強く表明した(2面に発言骨子)。民主党の白真勲参院議員も駆けつけた。

 東京日韓親善協会連合会の保坂三蔵会長は、あいさつで「今日の集会を真剣に受けとめている。共生社会実現のために地方参政権は必ず実現させる」と決意を表明。韓日親善協会中央会の金守漢会長(元国会議長)からは、「地方参政権付与は韓日両国間の強固な紐帯と友好増進の重要な絆となる」との激励メッセージが寄せられた。

 民団関東地方協議会を代表して李時香会長(東京本部団長)は「われわれは必ず勝つ。勝たなければならない」とアピール。民団地方参政権獲得運動本部の呂健二代表代行は「自治体の7割が賛同している。にもかかわらず付与へ動かないのは永田町の論理。今度の衆院総選挙では賛同候補者を積極的に支援しよう」と呼びかけた。

 参加者は①政府および国会が、1995年の最高裁判決と、立法化を求めてきた多くの地方自治体議会の意見書採択を尊重し、早期に永住外国人の地方参政権を実現することを求める②98年に初めて国会に法案が提出されて以来、10年以上が経過するにもかかわらず、いまだに法案が成立していないことに強い憤りを禁じえない。各政党がこれ以上先送りすることなく、国会で速やかに立法化するよう強く求める--との決議文を満場一致で採択した。

民団新聞より

そんなに選挙権が欲しいのなら日本に言わず韓国に言うべきです。
日本が外国人に選挙権を与える理由などどこにもありません。

また、この外国人参政権を強く推進しているのは他でもない

民主党
公明党
社民党


と非常に香ばしい政党が叫んでいます。



税金を納めてるから参政権が欲しい?
とんでもない、論理です。

税金は道路や公共サービスの恩恵受けるための対価であって決して参政権を与えるための免罪符ではないことですから。

お友達のアリアスさんも詳しいことを書いているのでそちらもご覧ください
ブログ一覧 | 時事関係 | 日記
Posted at 2009/06/05 00:40:13

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この記事へのコメント

2009年6月5日 0:56
ども。

うーん、国内では小沢退任後にまたマスゴミが
自民叩きにやっきになってて始末に終えないです。

でも自民も例のエロゲ規制問題でポカやっちゃいましたし・・・
支持率の高いネット層敵にしてどーすんだかと、
地元の若手自民議員もブログで嘆いてました(^-^;

正直、選挙はどっちが転ぶか分からないですね。
コメントへの返答
2009年6月5日 18:37
公正、公平が大前提のマスゴミが歪曲報道している限り、このままじゃあマスゴミを情報源としている人間は確実に民主党でしょう。

そのためにも、我々が啓蒙していかないと。

しかしこのエロゲー規制、何考えてるんだって言いたいですね。

確かに宮崎勤みたいなケースもありましたが、絶対数で見たらそういうヲタが犯罪に走る傾向は少ないですし、走るとしたら圧政の故だと思います。

PTA等が健全社会云々と言いつつも実際に本来メスを入れるべきところに入れず、入れやすいところにしかやらないというのはPTA等が弱い者いじめを助長しているだけです。
2009年6月5日 5:15
今までの小生の論文に沿ったものですが、
1.永住外国人の地方参政権問題を”差別”の問題に矮小化するな!
(1) 抑も外国人に人権が認められるのか
  ”憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき(最大判昭53.10.4;マクリーン事件)”
   ↓
  即ち、無制限に保障されるものではなく、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものに関しては、当然に保障されるものではないということ。

(2) 法の下の平等(憲法第14条第1項)との兼ね合い
  ここでいう”平等”とは、各種の事実上の差異を前提として、法律上異なる取扱を定めることを許容している趣旨
   ↓
  即ち、ある程度の異なった取扱は許容されているということである。

2.外国人の地方参政権についての支配的な見解

(1) 最高裁平成7年2月28日第三小法廷判決(外国人の地方参政権)

① 憲法第93条第2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体に於ける選挙の権利を保障したものとはいえない。
② 永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、法律を以て、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策に関わる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
  ↓
  即ち、永住外国人の地方参政権は、憲法上保障されておらず、国が永住外国人の地方参政権に関する法律を制定しなくても問題ないということ。

※ ただ、ここで注意して欲しいのは、この最高裁判決でも、”主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び第1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理に於ける国民とは、日本国民即ち、我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである”とした上で、”公務員を選定罷免する権利を保障した憲法第15条第1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、上記規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、憲法第93条第2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、上記規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない”と判示している点。

  因みにこの時の園部逸夫判事(朝鮮半島生まれ)は、この判決の傍論に”強制連行等の歴史的経緯を重視し立法的施策が可能である”との文言を付けたことでも有名。そして、”皇室典範に関する有識者会議”の座長代理を務め、皇室典範の女系・女帝容認の改正を提言した人物でもある。

(2) 最高裁平成17年1月26日大法廷判決(外国人の公務就任権)
  ”公権力の行使等地方公務員の職務の遂行は、住民の権利義務や法的地位の内容を定め、あるいはこれらに事実上大きな影響を及ぼすなど、住民の生活に直接間接に重大なかかわりを有するものである。それゆえ、国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること(憲法1条、15条1項参照)に照らし、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであり、我が国以外の国家に帰属し、その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではないものというべきである”
 特に、藤田宙靖裁判官の補足意見に於いては、”そのような任用管理(在留外国人を任用することが許されない管理職とそれが許される管理職とを区別した任用管理)を行うことは、人事政策として考え得る選択肢の一つではあろうが、他方でしかし、外国籍の者についてのみ常にそのような特別の人事的配慮をしなければならないとすれば、全体としての人事の流動性を著しく損なう結果となる可能性があることもまた、否定することができない”
 ”在留外国人に管理職就任の道を制度として開くかどうかは、独り被上告人との関係のみでなく、在留外国人一般の問題として考えなければならないことであって(例えば、将来において被上告人と同様の希望を持つ在留外国人が多数出て来た場合には、そのすべてについて同様の扱いをしなければならないことになる)”という見解が示されている。
  ↓
  即ち、外国人には当然に公務就任権が憲法上保障されているわけではないということである。

(3) (1)と(2)の関係
  以上、具に検討するに、公権力行使との関係で任用を認めるか否かを区別することは現実的でなく、地方参政権の問題についても、どこまでが日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務かどうかの範囲を画するかについては現実的な問題とは言い難い。
  やはり国民主権(憲法前文・第1条)を第一に考えるべき問題である。

(4) 補足
  因みにこれらの訴訟の原告は、在日外国人。
  本来民主主義の基本は、選挙で選ばれた国民の代表である立法機関たる国会に拠るものである所、彼らは参政権がないため、憲法上の争点を炙り出し、メディアに露出し、司法機関たる裁判所やメディアから立法機関たる国会を動かそうとしているもの。
  これは民主主義政治の邪道。
  従って、このような手法は、裁判を受ける権利(憲法第32条)の濫用に他ならない。
  憲法上も権利の濫用を禁じている(憲法第12条後段)。

  また、外国人の地方参政権を認めない代替策として、帰化の要件を緩和しようとしている動きも一部ではあるらしい。

  即ち、現行の”許可”から”届出”へ。
  言葉の問題で済む話ではなく、制度の根幹を揺るがす事態です。

3.外国人の地方参政権を認める必要性・許容性
  抑も、外国人の地方参政権は国民主権の例外とも言えるため、そのためには①必要性及び②許容性が認められなければなりません。

(1) 必要性(相互主義との関連)
  抑も、相互主義とは①相手国との信頼関係、②相互にメリットがあることが前提。

  この点、我が国と特アとは信頼関係があるとは言い難く(∵反日活動をしている)、我が国にとって特アに於いて参政権を有することにメリットがあるとは言えない。

  従って、相互主義の観点からも、永住外国人の地方参政権を付与する必要性はなし。

(2) 許容性
① 地方分権との兼ね合い
  今、地方分権が推し進められていますが、現在大変懸念されているのが、韓国人による対馬の不動産不正取得問題、支那人による水源地買収問題、青森県六ヶ所村に韓国人・支那人が入り込んでいる問題。

  彼らは、日本の中心地である首都圏から正面突破する手法ではなく、中央の目が行き届きにくい地方からじわじわ攻めてきます。

  特に、六ヶ所村には、原子燃料サイクル施設(ウラン濃縮工場、核燃料再処理工場)、国家石油備蓄基地があり、我が国にとって安全保障上もエネルギー政策上も非常に重要な場所。

  そこで、地方分権とこの外国人の地方参政権がセットとなれば、これらの我が国民にとって重要な場所を狙い打ちされることは自明。

  地方政治は、首長を住民の直接選挙により選ぶことができ、更に地方に於いては、その地域に合致した条例を制定する権利も。

  また、中川秀直氏を会長とする”外国人材交流推進議員連盟”は、今後50年間で約1,000万人の移民受入を目指す提言(移民法の制定、移民庁の設置等)をし、これらも併せれば、それこそ地方から日本が乗っ取られる現象が起きることが予想されます。
  尚、河村建夫官房長官もメンバーとなっています。

② 解決していない不法滞在の問題
  先般のカルデロン親子事案にも象徴されるように、不法入国(出入国管理及び難民認定法第3条違反)・不法滞在(同法第24条の2第2の3号、第4号ロ・オ・ワ・カ・ヲ、第6号、第7号)の問題が後を絶ちません。

  特に、不法残留者のトップが韓国で24,198人〈構成比21.4%〉、続いて、支那で18,385人 (構成比16.3%)。

  しかしながら、この問題点を直視せず、”相互主義”名下に韓国人に対する短期滞在(90日以内)型査証免除を恒久化してしまいました。

  これでは、不法残留を助長しているようなもので、即刻見直すべきでしょう。

③ 沖縄の問題
  小沢一郎前代表は、今年2月24日に”駐留米軍は第7艦隊で十分”という発言を。

  その真意は、”在日米軍がいなくなった後、東アジアの各国で役割分担を決めながら戦力の縮減を進める集団安全保障を目指すという意味”(平岡秀夫民主党議員)であり、”東アジアの各国”が”特ア”を指すことは論を俟ちません。

  ところで、民主党は”沖縄ビジョン2008”で沖縄政策について言及。

  そこで出て来るのが”一国二制度”。
  これは支那が採り入れている制度で香港がその例。

  民主党は正にその支那が採り入れている”一国二制度”を沖縄に導入しようと。

  中央からの一括交付金をなくし、中央官庁からの影響力を削ぐことによって、沖縄の自立を目指すという建前のようだが、沖縄は今経済が困窮。

  そのような状態で財源を奪い取ってしまえば、沖縄経済は完全にパンクします。
  更に駐留する米軍も撤退を進めれば、米軍施設で働いている人たちの食い扶持も当然失われることになり得ましょう。

  このような状態を支那が看過するわけなく、経済支援名下で沖縄に進出し、支那にとって都合の良い首長を選出する可能性が高いです。

  以上、考えれば、小沢一郎の”第七艦隊だけで十分”発言も地方参政権付与の問題も帰化の要件緩和の問題も国籍法改悪の問題も一国二制度の問題も全て一連の流れと言えましょう。

  要するに、特アに魂を抜かれた連中が自らの保身のために私達の大切な日本国を売り渡そうとしているということです。

  これは決して対岸の火事ではなく。こういう問題が潜在化しているということを我々は肝に銘じて、議論し、考えなければなりません。
コメントへの返答
2009年6月5日 18:46
N.A.O.さんのコメントは事実と実際にあった事例を出してのコメントなので特に法関係はわからない人にもわかりやすく説明されているので、本当にためになります。

一国二制度は大変危険です。覇権主義の支那(特に江沢民以降)は反逆するものは皆殺しの傾向がありますからね。

鄧小平時代ですら天安門事件がおきたのですから(実際に指示したのは鄧小平ではなく李鵬です)

毛沢東主義がはびこる今の支那では日本国民が殲滅されるのはほぼ確実だと思います。

在日および韓国人の観光ビザ問題に関して言えば本来の問題が取り上げられず、事実が矮小化されているので、本当におきていることが伝えられていません。

そのためにも、我々が声をあげて反日左翼勢力に一矢報わないと明日の日本は無いと思えます。
2009年6月5日 9:47
そうなんんですよね。

在日外国人に参政権を与えることによって地方自治体がが乗っ取られる可能性の高さを認識しているのでしょうか?

彼ら売国奴はそこまで認識していないのでしょうね。
コメントへの返答
2009年6月5日 18:50
在日外国人に参政権を与えるということはより内政干渉をしやすくなり、本来日本国民の主権が無くなると言うのと同等ですからね。

価値観も違う、歴史のビジョンも違う、しかも基本が反日の支那、朝鮮相手に安易な参政権を与えることは危険極まりないです。
2009年6月5日 15:51
グローバル化と、売国行為は大きく異なります。
うわべは似ています。それを分からない方が多すぎます。
コメントへの返答
2009年6月5日 18:52
グローバル化は海外の文化を学びよいところは取り入れる。

売国は国益を売り飛ばす。

この違いがわかってない政治家が多いうえにこれに加担する日本人も多いのが問題です。
特にグローバル化と売国の違いを教えない、知らせないマスゴミは国賊としか言いようがないです。
2009年6月5日 16:26
「定住権」と「市民権(=参政権)」は全く別物
であって、そこは彼ら在日朝鮮人連中の祖国も
一緒ですからね。

在日外国人に参政権を与えるなど、デメリット
だらけの非常に危険な行為であると世界中が
認識しているのに、民主・社民・公明だけが
声高に訴えているこの滑稽さ・・・。

日本人はこの事実をもっと知るべきですね。
コメントへの返答
2009年6月5日 18:56
カルト宗教の政治部である公明党が日本政府に入っていること自体異常です。

ドイツなどではキリスト教系の党はありますが、日本みたいにカルト(限りなくセクトに近い)が政権に入っているのは他の先進国をみる限り無いですね。

しかも欧州でも国益を優先してBrussel&Strasbourgの欧州議会でしのぎを削っているのに、日本では売国にしのぎを削っている…

どう考えても異常です

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「スバル・三菱・スズキのAWD性能を比較してみた http://cvw.jp/b/205797/48144383/
何シテル?   12/15 22:42
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