【自由が危ない】止まらぬ言論統制の動き 「人権侵害救済法案」「リーク防止法制」の準備は着々
菅直人首相がようやく辞任を表明したが、憲法21条が保障する「表現の自由」や「国民の知る権利」を侵害する言論統制の動きは止まらない。民主党は次期政権となっても人権侵害救済法案に続き、秘密保全法制(リーク防止法制)の成立を狙い、着々と準備を進める公算が大きいからだ。ぶらさがりを一方的に拒否した首相の報道対応を次期首相が継承するならば、その独善的な姿勢も引き継いだとみて間違いない。(内藤慎二)
法務省は今月2日、人権侵害の被害者救済を図る新たな人権救済機関設置の基本方針を発表した。これを基に法案作りを本格化させるが、人権侵害の定義もあいまいなまま強力な権限が人権救済機関に付与されており、運用次第で言論弾圧は可能となる内容だ。
基本方針には「制度発足後5年の実績を踏まえて必要な見直しをする」とも明記されており、政権の意向でさらに権限強化が図られる恐れもある。
また、沖縄・尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件の映像流出をきっかけに発足した政府の「秘密保全法制の在り方に関する有識者会議」(座長・縣公一郎早稲田大教授)は8日、厳罰を盛り込んだ秘密保全法制を整備すべきとの報告書をまとめた。
法制の骨子は「法制化は取材の自由を不当に制限することにならない」と記しているが、報告書を基に強力な「リーク防止法制」が制定されれば取材は著しく規制されるに違いない。そもそも映像流出は、菅内閣の情報隠蔽体質に対する海上保安官の職を賭した抗議だった。リーク防止法制が政権に不都合な情報を隠すために利用される危険性は十分ある。
6月にはネット犯罪を取り締まるためコンピューターウイルスの作成・配布罪の新設などを盛り込み刑法などが改正された。差し押さえ対象が外部サーバーにも拡大される結果、ネット上の犯罪抑止が期待される一方、捜査機関による職権乱用も懸念される。
菅政権では、防衛省が昨年11月、自衛隊行事での民間人による政権批判を封じる事務次官通達を出すなど安易に言論統制する傾向が強かった。
首相自身も東日本大震災発生以来、記者団のぶらさがり取材を一方的に拒否。官邸に出入りする際に記者団が質問を投げかける「声かけ」にも自己PRにつながりそうな場合だけ足を止め、都合の悪い問いにはだんまりを決め込んだ。
首相側は当初、内閣記者会に「ぶらさがり取材に応じない代わりに原則週1回記者会見を開く」と提示したが、この約束も踏みにじった。7月13日の記者会見では、幹事社が「都合のよいときだけ記者会見をする現状に抗議する」と詰め寄ったが、首相は完全に無視。枝野幸男官房長官は今月10日の記者会見で「私は1日2回というたぶん各国閣僚の中では、比較にならないほど圧倒的に記者会見をしている」と強弁した。
産経新聞より
以前の
混ぜるな危険では児ポ法絡みでしたが、今回は児ポ法と同等、いやそれ以上に危険な
人権侵害救済法案
秘密保全法制(リーク防止法制)
について取り上げてみたいと思います。
まず人権侵害救済法についてはこちらの動画を御覧ください
平たく言えば、我々が常々取り上げている特亜問題(特亜人絡みの犯罪、逆差別、歴史認識、領土問題等)や所謂部落解放同盟関連の話題、これすべて人権侵害とみなされる可能性があります。
次にリーク防止法ですが次の記事を御覧ください
「知る権利」大丈夫か 「リーク防止」法制提言 有識者会議 最高懲役10年も
沖縄・尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件の映像流出を受け、国の情報漏(ろう)洩(えい)防止策を検討してきた政府の「秘密保全法制の在り方に関する有識者会議」(座長・縣公一郎早稲田大教授)は8日、最高刑懲役10年の罰則を盛り込んだ秘密保全法制を早急に整備すべきだとする報告書をまとめた。有識者会議は取材活動などが制限される可能性を否定するが、強力な「リーク防止法」が制定され、恣(し)意(い)的に運用されれば、国民の知る権利が侵害される恐れもある。
報告書は8日夕、首相官邸で開かれた「情報保全検討委員会」(委員長・枝野幸男官房長官)に提出された。枝野氏は、法制化について「国民の知る権利との関係や情報公開のバランスという課題もある。国民各層の意見も踏まえつつさらに検討を進めていく必要がある」と述べた。
報告書では、漏洩してはいけない「特別秘密」の対象として「国の安全」など3項目の情報を明記。「特別秘密」を取り扱う公務員に対し、秘密情報を取り扱う適性があるかどうかを判断する「適性評価制度」の導入を求めた。評価の基準として、住所や本籍などの人定事項のほかスパイやテロへの関与、犯罪歴、薬物・アルコール・精神問題での通院歴などを挙げた。
漏洩の罰則として、懲役刑は10年を上限に、下限も検討する。罰金刑の併科も適当としている。自衛隊法なども新法に取り込み、「一つの法律に統一させることが妥当」とした。
秘密保全法制をめぐっては、沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件のビデオ映像を海上保安官(当時)が昨年11月にインターネットに流出させたことをきっかけに、仙谷由人官房長官(同)が昨年12月に検討委員会を設置。有識者会議は今年1月に設置された。
■秘密保全法制の報告書骨子
一、国の利益や国民の安全の確保、政府の秘密保全体制への信頼確立から、秘密保全法制を早急に整備すべきだ
一、特別秘密の対象は(1)国の安全(2)外交(3)公共の安全と秩序の維持の3つ
一、秘密指定の権限は、特別秘密を作成・取得する行政機関に付与する
一、秘密情報を取り扱う適性を判断する適性評価制度の明確化。首相と閣僚は評価の対象外する
一、特別秘密漏洩の懲役刑は最高10年。下限も検討。罰金刑の併科も
一、秘密情報の特定取得罪は、現行法上の犯罪や社会通念上是認できない場合に適用する
一、法制化は取材の自由を不当に制限することにならない。国民の知る権利との関係で問題を生じるものでもない
産経新聞より
> 漏洩してはいけない「特別秘密」の対象として「国の安全」など3項目の情報を明記。「特別秘密」を取り扱う公務員に対し、秘密情報を取り扱う適性があるかどうかを判断する「適性評価制度」の導入を求めた。評価の基準として、住所や本籍などの人定事項のほかスパイやテロへの関与、犯罪歴、薬物・アルコール・精神問題での通院歴などを挙げた。
ここだけを見ると、一種のスパイ防止法に近いのではないかと言う錯覚すら起きかねませんが
> 沖縄・尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件の映像流出を受け、国の情報漏(ろう)洩(えい)防止策を検討してきた政府の「秘密保全法制の在り方に関する有識者会議」(座長・縣公一郎早稲田大教授)は8日、最高刑懲役10年の罰則を盛り込んだ秘密保全法制を早急に整備すべきだとする報告書をまとめた。
あの尖閣諸島沖での衝突事件後にこの委員会が設立されたわけですから、恣意的に運用される可能性は非常に高いわけになります。
また、仮にこの法案が通ったとしても
菅直人並びに民主党による市民の会・市民の党に対する献金やテロリストとの繋がり、支那や朝鮮に対する情報漏えいには適用されない
可能性は非常に大です。
しかもここにある法案が混ざると
言論封殺社会
が出来上がります。その法案は
個人通報制度
こちらの記事を御覧ください。
日弁連会長、外相に個人通報制度導入を要請
日本弁護士連合会(日弁連)の宇都宮健児会長は4日、外務省で松本剛明外相と会談し、人権侵害を受けた個人が国内の司法手続きなどで権利が回復されない場合に、国連などの国際機関に救済を申し立てる「個人通報制度」を導入するよう要請した。宇都宮氏によると、松本氏は「外務省としてはニュートラルだが、法務省が良いといえばやりやすい」と応じたという。
同制度は、国連の自由権規約や女子差別撤廃条約などに規定されている。個人の通報を受けて、国際機関が条約違反と判断した場合に見解を通知するが、法的拘束力はない。日本で導入されれば、「従軍慰安婦」への補償などが認められる可能性があるほか、国内の司法制度の独立性を損なうとの指摘もある。
民主党が政権交代時の公約で導入を掲げていたことについて、宇都宮氏は記者団に「政権交代したのだから(導入が)期待されていたと思うが、まだ実現していない」と不満を漏らした。
産経新聞より
ここで言う国際機関とは当然ながら
国際連合
であり、その国連の人権理事会の理事国を見てみると
中共支那、大韓民国、ロシア
が入っており、しかも
2008年5月14日:日本の人権状況に関する報告書の中で、慰安婦(日本軍性奴隷制)問題に関する完全な解決を日本政府に対し要求
つまり、この委員会自体、人権侵害している国によって運用されており、恣意的に利用される可能性があります。
また国籍事項が含まれていない人権侵害救済委員会が設立され、この通報制度を悪用した外国人が利用したら
治安維持法以上に危険な物になり、しかも外国人によって日本国民の主権が侵される可能性が出てきます。
まとめるとこの3法案が成立することで
1)言論封殺社会
2)日本国内における逆差別の推進
3)自由の喪失
しかも、すでに入管の受付業務が民間委託されていることにより日本国の主権は風前の灯と言っても過言ではないでしょう。
此の様な悪法を通そうとする民主党、しかも民主党代表選では外国人も参加できるわけですから
一部の外国勢力に都合のいい物になるのは必至
でしょう。
これでもまだ民主党を支持している方、名実ともに
売国奴、国賊
の汚名が貼られる事になりますが、それでも本当にいいのですか?