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Heero Yuyのブログ一覧

2012年06月27日 イイね!

妄想なのか事実なのか

在日韓国人の外国人登録証、2012年までに携帯義務を廃止

  駐日韓国大使館は20日、東京で18日に開催された「第18回 在日韓国人の法的地位に関する日韓外交部アジア局長級会議」で日本側は遅くとも2012年7月までに、在日韓国人の身分証である外国人登録証の携帯義務を廃止すると韓国側に伝えたと明らかにした。複数の韓国メディアが報じている。

  日本に連続90日を超えて滞在しようとする外国人(無国籍者を含む)は、一部の例外を除き、外国人登録を行う義務がある。この場合、写真つきカード形式で、外国籍の人の身分証明に一般的に用いられる「外国人登録証明書」が交付される。

  また、登録証は常時携帯の義務もあり、これまで不携帯に対しては、特別永住者以外の外国人は刑事罰、特別永住者は行政罰が適用されていた。

  韓国のメディアは、この携帯義務の廃止は、日本が昨年7月に「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」を改正したことが、影響したものであると伝えている。

  日本側は協議の席で、昨年の法改正後から3年の期限内である2012年7月までに、新しい施行令を用意すると答えた。これに対し、韓国代表の張元三(チャン・ウォンサム)外交通商部東北アジア局長は、施行時期を最大限繰り上げるようにと求めた。

  これまで在日韓国人の間では、「在日韓国人に証明書を常時携帯させるのは明白な差別」との声が上がっており、国連の規約人権委員会は、日本政府に対し、2度にわたって「永住外国人に外国人登録証の常時携帯を義務付けているのは差別的であり、廃止を求める」との勧告を行ったと伝えている。

サーチナより

先ずこの記事が朝鮮人の妄想であって欲しいのですが、何しろ相手は民主党ですからね…

> 日本に連続90日を超えて滞在しようとする外国人(無国籍者を含む)は、一部の例外を除き、外国人登録を行う義務がある。この場合、写真つきカード形式で、外国籍の人の身分証明に一般的に用いられる「外国人登録証明書」が交付される。

> また、登録証は常時携帯の義務もあり、これまで不携帯に対しては、特別永住者以外の外国人は刑事罰、特別永住者は行政罰が適用されていた。

っていうか、外国人の永住滞在であれば当然ながら登録証明書なり身分証明書になる物を携帯するのが当然だと思うのですが。

> これまで在日韓国人の間では、「在日韓国人に証明書を常時携帯させるのは明白な差別」との声が上がっており、国連の規約人権委員会は、日本政府に対し、2度にわたって「永住外国人に外国人登録証の常時携帯を義務付けているのは差別的であり、廃止を求める」との勧告を行ったと伝えている。

これのどこが差別的なのか理解出来ません。フランスでは如何なる外国人であれ滞在許可証を携帯するのは当然の事なのですが。これが無ければ不法入国とみなされ、国外退去になりかねません。

前々から申し上げておりますが、そんなに差別というのであれば差別の無い本国に帰るべきです。日本に嫌々ながら滞在してもらう理由などどこにもありません。それに、どうやって今度は身分証明出来るのでしょうかね。まさか、これを契機に職質も差別だとかと言いかねません。そもそも、やましい事が無ければ外国人登録書を持ち歩く事自体、別に差別でもないんですけどね。まぁ連中にしてみたら疾しい事だらけだから差別だのなんだのって言うんでしょうけど。
Posted at 2012/06/27 07:42:56 | コメント(4) | トラックバック(0) | 時事関係 | 日記
2012年06月23日 イイね!

自由が危ない - 行き着く先は日本のサブカルチャーの崩壊

NHK、受信未契約1世帯を提訴

 テレビを設置しているのに受信契約を結んでいないとして、NHKは22日、東京都内の1世帯を東京地裁に提訴したと発表した。受信契約の締結と、平成17年5月分から今年5月分までの衛星放送を含めた受信料計19万6700円の支払いを求めている。

 NHKによると、昨年11月にも未契約の5世帯を提訴。このうち4世帯は契約を結び受信料を支払ったが、残り1世帯は同地裁で係争中。

産経新聞より

先のブログで載せた前田敦子の動画が削除されました。その申し立てを行った団体の一つにNHKも含まれていましたので、ただならぬ動きが起きているだろうと思い、ニュースサイトを注視していたら案の定、この記事が出てきました。

今までは未払いに対しての訴訟でしたが今度は

未契約

に対する訴訟です。
ちなみにNHKがなぜ受信料を取るかということですが

日本の放送は、公共放送であるNHKと民間放送の二元体制のもとで、良い意味での競争を行い、それぞれの特色を生かして、視聴者のみなさまの要望に応えるよう努めています。

NHKの収入の96%は、テレビをお備えの方から直接負担いただく受信料です。一方、民間放送は、企業等のスポンサーが支払う広告料をおもな財源として運営されており、視聴者のみなさまから直接料金を徴収していません。

公共放送NHKは、“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ことを基本的な役割として担っています。そして、その運営財源が受信料です。

NHKが、特定の勢力、団体の意向に左右されない公正で質の高い番組や、視聴率競争にとらわれずに社会的に不可欠な教育・福祉番組をお届けできるのも、テレビをお備えのすべての方に公平に負担していただく受信料によって財政面での自主性が保障されているからです。

視聴者のみなさまが、ニュースや報道番組を通じて正確で幅広い情報に接すること、教養番組や教育番組によって知的好奇心を満たすこと、娯楽番組を通じて多様な価値観に触れたり生活に活力を得ること、そうしたことは、社会の健全な発達に必要不可欠ではないでしょうか。

これからも、そうした「ためになる」「役に立つ」“NHKだからできる”放送に全力を注ぎ、さまざまなジャンルの多様で質の高い番組や情報をお届けし、視聴者のみなさまからの信頼にお答えしていきたいと考えています。

NHKオンラインより引用

そしてその根拠というのはこちらでして

放送法第六十四条  

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

しかし、これにはある判例があり全文は東京・台東借地借家人組合4様を御覧ください

重要な部分はこちらで

(5) 放送法の立法担当者の説明,放送法逐条解説(放送法の有権的解釈を行うことができる者による解説と解される。)による説明及び原告の本件訴訟における主張によれば,放送受信契約は,次のように解釈,運用されている個人主義を基調として私法上の契約ということができる。

 ア 受信料は,国民の特殊な負担金であって,聴取に対する対価ではない。原告は,放送法により,特殊な負担金を国民から徴収することの権能を付与されている。

 イ 放送受信契約は,契約当事者間に対価関係のない片務契約である。

 ウ 放送受信契約の成立は,受信設備を設置した日ではなく,放送受信契約を締結した日からである。

 エ 放送受信契約には解除という概念がなく,受信料支払義務を消滅させるには,受信装置の設置を撤去するか,受信料を原告から免除してもらうことになる。

 オ 原告は,特殊な負担金の徴収手段として特別な徴収方法が認められず,民事訴訟法によるべきこととされている。

上記サイトから引用しましたが平たく言うとNHKの集金人に払わなければ未契約となり、未契約の場合は罰則がありません。
仮にこの訴訟でNHKが勝訴した場合、未契約者、テレビが無くとも携帯にワンセグ機能が付いている時点で請求が可能になります。

「NHKを見てようが見てまいが関係ない。受信できれば契約義務がある」「払わぬ人は、手段尽くして払わせる」…NHK会長

【NHK】 ワンセグ付き携帯電話、家にテレビ無くても受信料

そもそも、NHKの論拠にはいくつかの矛盾があり

> 公共放送NHKは、“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ことを基本的な役割として担っています。そして、その運営財源が受信料です。

不確かな情報や特定の勢力に優位になるような放送をおもむろに流したケースは多々あります



このように特亜の肩を持ち

NHK海外放送が突然中断 中国人権活動家の話題で

中断されても抗議すらしない



天安門事件の際には虐殺があった事自体、否定し



自ら放送法違反すら行い、国会中継でも都合の悪い部分は放送しないなど、どこに公正、公平、正確さがあるのでしょうか。

それに合わせてダウンロード禁止法の強化、JASRACの横暴を容認、そして

児童ポルノ法の非実在青少年規制の容認

が組み合わせれば、言論の自由、契約の自由が奪われかねません。



まずAKBの曲を使っている時点でアウトですし、この中にNHKの放送のスクリーンキャプチャが混じっていたら二重でアウトです。

あるいは



随分と懐かしいものを引っ張りだしてきましたがNHKでは再放送を行なっており、ナディアをベースにしたパロディ系を作ったら児童ポルノ法で非実在青少年規制が可決されれば規制対象になる上に動画であれば著作権侵害+ダウンロード禁止法に引っかかります。

総括すると

1)捏造、歪曲放送を流すために受信料が強制徴収される。特にNHK Worldではその傾向が強いので受信料で反日、親中、親韓放送が横行する
2)あらゆるものが著作権侵害で訴えられる可能性が出てくる
3)著作権侵害だけでなくダウンロード禁止法で刑法で裁かれる
4)あらゆるものに著作権料の請求がJASRACから来る
5)児ポ法に非実在青少年規制が入れば同人、コミケは当然ながら、二次創作動画等も別の理由で潰される
6)更に人権侵害救済法が入ればもはや日本のサブカルチャーは崩壊し、

これほど広範囲に影響を及ぼす可能性がある動きは見たことがありません。
既に単にCCCDの復活だとか、そんなレベルを既に超えているような気がしてなりません。

無論、飛ばしであればいいのですが、どう考えても飛ばしにはなりにくい要因がこのところ立て続けで起きていますから…まさに



この漫画に出てくるような暗黒世界が訪れかねない気がしてなりません。
Posted at 2012/06/23 03:19:32 | コメント(4) | トラックバック(1) | 時事関係 | 日記
2012年06月21日 イイね!

ダウンロード禁止法罰則化成立 - 音楽産業崩壊へのカウントダウンが始まるとき

10月1日からDVDリッピング違法化&違法DL刑罰化、改正著作権法が可決・成立

 20日午後に開かれた参議院本会議で、著作権法の一部を改正する法律が、付帯決議付きで可決・成立した。採決結果は、投票総数233、賛成221、反対12。

 今回の改正では、内閣が提出していた改正案(政府案)に対し、衆議院の修正決議により、違法ダウンロード行為に対する罰則が加えられた。

 違法にアップロードされた音楽・映像を違法と知りながらダウンロードする行為については、前回2009年の改正において、私的使用目的の複製の範囲外とされ、違法とされていたが、罰則は設けられていなかった(いわゆる“ダウンロード違法化”)。今回の改正では、このうち有償の著作物について、違法ダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科することと規定した(いわゆる“違法ダウンロード刑罰化”)。

 あわせて、国・地方公共団体に対して、違法ダウンロードの防止に関する、未成年者に対する教育の充実を義務付けることや、違法ダウンロード刑罰化の対象となる有償の著作物を提供している事業者に対し、違法ダウンロード行為を防止するための措置を求める努力義務などを附則として盛り込んでいる。

 政府案では、著作権法上の対象となる「技術的保護手段」が見直され、DVDなどに用いられる「CSS」などの暗号型技術を、この技術的保護手段に追加している。技術的保護手段を回避して行う複製は、私的使用目的の複製とは認められなくなり、刑事罰はないが違法になる(いわゆる“リッピング違法化”)。また、技術的保護手段を回避して複製するプログラム・装置を提供することは規制されており、違反者には刑事罰が科せられる(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科)。なお、コピーガードなどの技術的保護手段が用いられていないCDなどの私的複製については、違法化の対象外。

 このほか、いわゆる“写り込み”について、写真や映像などに他人の著作物が写り込んでしまった場合でも著作権侵害にならないとする規定を整備。キャラクターが写り込んでしまった写真をブログで公開するといった行為が、著作権侵害にはあたらないことになる。

 さらに、国立国会図書館によるデジタル化資料の自動公衆送信に関する規定を整備することで、絶版資料を公共図書館などに配信できるようにするとともに、図書館がこれら資料の一部複製を行えるようにする。

 改正著作権法は2013年1月1日から施行するが、DVDリッピング違法化にかかわる規定(第30条第1項第2号の改正規定)や違法ダウンロード刑罰化に関する規定(第119条第1項の改正規定)などは、2012年10月1日から施行する。これに先行して改正法の公布の日より、国・地方公共団体に対して違法ダウンロードに関する教育・啓発を義務付ける規定(附則第7条)、有償の著作物を提供している事業者に対して違法ダウンロード行為を防止するための努力義務を求めた規定(附則第8条)などを施行する。
● 違法ダウンロード刑罰化規定の運用に、とりわけ配慮を求める付帯決議

 衆議院から送付されていた改正案は、20日午前に開かれた参議院の文教科学委員会において採決され、全会一致で、原案通り可決すべきものと決定。あわせて、民主、自民、公明、みんなの党、国民新党、新党大地・真民主の各派の共同提案として、同法の施行・運用に当たって政府や関係者が配慮すべき事項を示した付帯決議案が提出され、これも全会一致で決議していた。

 付帯決議では、「著作権法の運用に当たって、犯罪構成要件に該当しない者が不当な不利益を被らないようにすることが肝要」とし、とりわけ、今回の改正において衆議院の修正決議で追加された違法ダウンロード刑罰化に関する規定の運用は「警察の捜査権の濫用や、インターネットを利用した行為の不当な制限につながらないよう配慮すること」としている。具体的な、付帯決議の内容は以下の通り。

 政府および関係者は、本法の施行にあたり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

1)障害者の情報アクセスを保障し、情報格差を是正する観点から、録音図書等の作成を行うボランティア活動がこれまでに果たしてきた役割に鑑み、ボランティア団体が法人格の有無にかかわらず円滑にその活動に取り組めるよう努めること。

2)視覚障害者等への情報提供の充実に資するため、作成された録音図書等が有効活用できるよう、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者のネットワークの構築に努めること。

3)違法なインターネット配信等による音楽・映像を違法と知りながら録音・録画することの防止の重要性に対する理解を深めるための啓発等の措置を講ずるに当たって、国および地方公共団体は、有償著作物等を公衆に提供し、または提示する事業者と連携協力を図り、より効果的な方法により啓発等を進めること。

4)有償著作物等を公衆に提供し、または提示する事業者は、インターネット利用者が違法なインターネット配信等から、音楽・映像を違法と知りながら録音・録画することを防止するための措置を講ずるように努めること。

5)著作権法の運用に当たっては、犯罪構成要件に該当しない者が不当な不利益を被らないようにすることが肝要であり、とりわけ第119条第3項の規定の運用に当たっては、警察の捜査権の濫用や、インターネットを利用した行為の不当な制限につながらないよう配慮すること。

6)付随対象著作物の利用に係る規定である第30条の2、検討の過程における利用に係る規定である第30条の3、技術の開発または実用化のための試験の用に供するための利用に係る規定である第30条の4、および情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用に係る規定である第47条の9については、関係者から、その具体的な内容が条文からだけではわかりにくいとの意見等があることを踏まえ、これらの規定の対象となる具体的な行為の内容を明示するなど、その趣旨および内容の周知を図ること。

7)国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の運用にあたっては、出版市場、とりわけ今後の発展が期待されている電子書籍市場等に不当な影響を与えないよう留意すること。

8)デジタル化ネットワーク化の進展にともない情報化が急速に進展する中、著作権に関する知識が多くの国民にとって必要不可欠のもになっていることに鑑み、学校等における著作権教育の充実や国民に対する普及啓発活動に努めること。

 この付帯決議を受けて、平野博文文部科学大臣は、「その趣旨に十分に留意して対処していきたい」とコメントした。

 なお、改正案については、衆議院の修正決議で追加された違法ダウンロードの刑事罰化に対して、民主党の森ゆうこ委員が前日19日の文教科学委員会の質疑で反対の意を表明していた。しかし、20日の同委員会では冒頭に委員の移動が報告され、森委員は19日に辞任したとして、別の民主党議員を選任。このほか2名の委員についても移動が報告され、全会一致での決議となった。

Internet Watchより

著作権法改正が成立しました。
ここ連日、コンテンツビジネスの事を取り上げてきましたが、興味深い記事をいくつか取り上げたいと思います。

「市場を公正なものに」「CDが売れるようにはならない」──著作権法改正案、参院で参考人質疑

岸博幸の発言

> 「日本の文化を守る点から不可欠。良いコンテンツ、良いアーティストに資本投下したレコード会社が正当に報われるようにしなければならない。ネットで無料入手できる環境は改める必要がある」とした。

そもそも、良いコンテンツであれば購入したいと思いますしユーザーにとってもフェアな物であれば賛成されると思いますが、実際良いコンテンツと思われるものってここ最近、少数な気がするのは気のせいでしょうか。
おいらが最近買った音楽CDの大半ゲームミュージックですが、J-POPは買う程の物があんまりありません。

> 「コンテンツはなるべく無料でいい」という、「アメリカのネット企業などが作った価値観」がそのまま入ってきている状況で、「日本企業が日本型ビジネス作っていかなければならない。そのためにも市場を公正なものにしなければならない」と指摘する。

その日本型ビジネスと言うのが破綻しつつあるのですが…
例えばFacebookやツイッターは日本でも浸透しつつありますが、日本ではそれなりに普及したi-Modeは世界的な展開で派手に失敗しましたが?
所詮は何でも課金と言う方式は最終的には失敗すると思うのですが…

久保利英明の発言

> 「刑事罰をもってダウンロードまで規制しないともう日本のコンテンツビジネスはもたないのではないか」

規制するしない以前に、日本のコンテンツビジネスは世界では全く通用していませんが。一番最後に成功したのって写メールくらいしか覚えが無いんですが…

市毛由美子の発言

> 「刑事罰化する前にやることがある。アップロード側の刑事罰化に抑止効果があったのかの検証すら聞いていない」
> 「抑止的効果として導入するのであれば抑止的効果があるのか、どうか違法アップロードへの刑事罰執行状況を勘案しながら慎重に協議すべきだ」

これは後で出てくるフランスのスリーストライク法(HADOPI法)に繋がりますので、後ほどコメントします。

津田大介の発言

> 「違法ダウンロードの被害は6800億円近いという調査結果があるが、CDのピーク時だった90年代後半の市場が6000億円だったのに、被害が6800億円というのはバーチャルに過ぎるのではないか」

> 「ネットは知る権利のために使われている重要なものであり、この問題は音楽業界の保護だけではなく、情報通信の秩序にかかわるものだ」

> 「CDが売れるようになるかというとならない。たぶん下がっていく」

特にこの辺は異論はありません。

> 「文化庁の予算は1000億円だが、諸外国に比べても全然安い。韓国は日本の5倍の5000億円をかけ、国策としてコンテンツを輸出している」

この韓国のコンテンツビジネスのテコ入れが功をなしているかどうかはわかりませんが、実際、iTunes StoreではK-POPが掲載、販売されております。
それに比べて、日本はどうか?コンテンツの輸出に積極的とは思えません。
そういえば、以前、国立メディア芸術総合センターと言う話題があった事を覚えていませんか?まぁ俗称はアニメの殿堂だとか、国立漫画喫茶だとかと揶揄されておりましたが、当時の説明の動画がありましたのでご覧ください。



ここではアニメや漫画がメインとなっていますが、要はコンテンツビジネスを育てる為の仕組みを2008、2009年に作ろうとしたのですが、頓挫しました。
つまりはコンテンツビジネスを潰しているのは他でもない過剰な規制ではないのでしょうか。

実際、

>  質疑では、「スリーストライク法」を導入したフランスで、違法ダウンロードが減ったことで音楽業界の収益が上がったのか、議員から問われた岸教授が「音楽配信市場は規制によって売り上げが伸びた」と答えたものの、フランスの音楽産業自体はマイナス成長だったことを指摘され、「経済状況などの要素によって変わる。検証を始めた瞬間に多くの変数が出てくる」と、規制による効果の検証は難しいとした。

これ先程述べたフランスのHADOPI法の事ですが海賊版の横行は減りましたが、CDの販売は上がってはいません。

参考:仏スリーストライク法、著作権侵害を激減させるも売上は上がらず

> 2011年の仏デジタル音楽市場は、前年より25%伸びて1億1000万ユーロ、うちダウンロード配信は5600万ユーロ(+18.4%)、ストリーミング・サブスクリプションサービスは3900万ユーロ(+73%)、着信メロディは1400万ユーロ(-7%)。サブスクリプションサービスではSpotifyとDeezerが強く、合わせて2600万ユーロ(+89%)。2011年の合法ダウンロード配信サイトへのアクセスは、前年より19%上昇(3970万→4740万)。

> 一方、フィジカル音楽市場は減少を続け、4億1200万ユーロ(-11.5%)。デジタル、フィジカルを合わせた全体では3.9%の減少

つまり時代は既にCDやDVDと言う媒体は消えつつあります。にも関わらず先ほどの著作権法の付帯決議を見ると

> 4)有償著作物等を公衆に提供し、または提示する事業者は、インターネット利用者が違法なインターネット配信等から、音楽・映像を違法と知りながら録音・録画することを防止するための措置を講ずるように努めること。

これ言い換えれば、CCCDを復活させよともとれかねない決議にしか思えません。実際

SONY BMGのコピー防止CDがrootkitを組み込む

> (Rootkitを)削除するとCDドライブへのアクセスができなくなる不具合が生じるため、SONY BMGにコンタクトするようにと言い添えている。

これも先のブログで取り上げましたが、単にアクセス出来ないだけの問題だけではなく、最近のカーステレオやナビは当然ながらCDを読み込む機能がついていますし、HDDが搭載されている物も多数あります。こうなると大規模な被害が出る可能性は十分にありますし、だれがわざわざ問題が起きかねない物を購入するのでしょうか。

まとめると

1)文化の発展にも貢献しない
2)世界展開する気もない
3)過去の技術に固執し
4)世界の兆候から自ら乗り遅れ
5)全く新しいビジネスの展開すら考えていない

これではどう考えても日本のメディアビジネスは衰退する一方でしょう。
まぁ今の日本のビジネスを見ても衰退していますしね。コンテンツビジネスだけじゃないんですよ、衰退しているのは

例えば白物家電製品、フランスの電器屋に行くとSiemens、Miele、Whirlpoolは当然ありますが、最近増えているのがSamsung、LG、ハイアールの家電製品でして、前はパナやシャープもありましたが今ではシャープが細々やっているくらいで、日本メーカーはほぼ全滅。
携帯電話に至ってはフランスのキャリアの大半は

- Apple iPhone 4S
- Samsung Galaxy SIII

この二つしか推していません。SonyのXperia Sの宣伝はほとんど見かけませんし、あってもまだ出たばかりなのに1ユーロ販売(新規契約のみ)すらされています。つまり売れないってことなんですよ。パナに至っては扱っている所を探すと言う惨憺たる状態です。

こんな感じでモノも売れない(しかも大半は支那製)、コンテンツも売れないじゃガラパゴス化も良い所かと。

それにコンテンツの場合、現在K-POPは圧倒的にマイノリティとなっていますが、これが仮にメジャーになってからJ-POPが進出した場合、K-POPしか知らない人から見たら

J-POPはK-POPのモノマネか?

と思われるでしょう。実際にはあべこべだったとしても、こういう事が起きるんですよ。ましてや一度は海外進出してもその後のフォローが無ければ衰退しますし、ましてや撤退なんかしたら、そんなのあったっけ?と思われるだけです。
まぁ今のJASRACやコンテンツビジネスのあり方を見ても今のままでは

音楽産業崩壊を自ら望んでいる

と言う風にしか思えませんが。それに、海賊版の横行が下がるかわりに売り上げも下がったとなったら今度は確実に

Apple (iTunes StoreやiTunes Match)
You Tubeの様な動画サイト
Deezeerの様なストリーミング配信サイト

が音楽産業崩壊させたと難癖付けてくるのは火を見るより明らかですが。実際レコード協会は

私的違法ダウンロード罰則化の法案成立を受けて日本レコード協会がコメント

>  法案成立を受けて、日本レコード協会の北川直樹会長は同日、次のようなコメントを発表した。「今後、改正法の趣旨を広く皆様にご理解いただくための広報活動を積極的に行うとともに、ユーザーに対するよりよいサービスの提供に一層努めていく」。さらに、「今回の法改正によりインターネット上で蔓延する著作権侵害行為が減少し、健全なインターネット社会が実現することを期待するとともに、新たな音楽・映像の創作活動に一層努めていく」と意欲を見せた。

> 日本レコード協会は、「音楽や映像の動画共有サイトやP2Pファイル共有ソフトでの不正なダウンロードが音楽創造のサイクルに重大な影響を及ぼしているため、他の音楽関係団体とともに今回の法改正の必要性を訴えてきた」という。

より良いサービスではなくより著作権保有側に都合のいいサービスを提供すると言った方が正直ですし、実際あからさまに日本語の通用する動画共有サイトを敵視していますからね。まぁいっその事10月1日以降、どのくらいのCD・DVD販売店やレンタル店が消えたり、CDの売り上げがどの位上がるのか興味ありますけどね。まず、上がると言う事は無いでしょうけど。

そのうち日本ではあまりにも著作権法が厳しいから音楽すら消える可能性もありますけどね…



まぁこういう事例もある訳ですから…
Posted at 2012/06/21 09:50:22 | コメント(3) | トラックバック(0) | 時事関係 | 日記
2012年06月19日 イイね!

改訂版 - なぜ、今試掘なのか?

JXが佐渡沖で石油・ガスの試掘調査 国内最大規模の可能性も

 JXホールディングス傘下のJX日鉱日石開発は18日、来春にも新潟県佐渡南西沖で石油・天然ガスの試掘調査を実施すると発表した。資源エネルギー庁の調査事業を受託、総額100億円以上かけて埋蔵量の確認や事業の採算性などを調査する。

 エネ庁が事前に行った探査活動で、周辺には石油や天然ガスが貯まりやすい地質構造が100平方キロメートル以上に渡り広がっていることが分かっている。埋蔵が確認できれば中東でも中規模程度の石油・天然ガス田に相当し、国内では最大規模になる見通しだ。

 調査は平成24年4月から3カ月間実施し、佐渡南西沖30キロ、水深約1100メートルの地点で、海底を約2700メートル試掘する。権益はJXが保有しており、調査費用は国が9割、JXが1割負担する。

産経新聞より

ようやくながら日本海での試掘調査が行われました。今回は国主導なので、傍から見ればようやく重い腰を上げたとも思われるでしょう。しかし、現政府は民主党です。しかもそれが新潟となると、どうも気になることがあります。それはこちら

新潟中国総領事館の万代小学校跡地移転問題

ご存知かも知れませんが、支那が新潟で広大な土地を入手しようとしておりました。
1万5000平米というのはかなり広大な土地です。たかが総領事館でなぜこれ程までに広大な土地が必要なのでしょうか。

まぁ地元の経済人に言わせれば

> 「中国との交流深化で経済を浮上させる」

あり得ません。根こそぎ取られ、腐敗、犯罪が横行するのみでしょう。また

>  「地方活性化、地域対策事業」との旗印のもと、北東アジア-中国・韓国・ロシア・北朝鮮に開放し、積極的に外国人を受け入れることで発展を目指すという「新潟州・新潟特区構想」は、地方分権を提唱する新潟県知事&新潟市長の共通する政策だという。県と駐新潟中国総領事館は、日本海横断航路の開通についても話を進めている。

こんなことが行われれば、新潟県ではなく新潟特別自治区になるのは目に見えています。つまり今回、なぜ政府が試掘調査の支援に乗り出したのか?
どう考えても

JXに掘削させ、上越市や新潟市にある石油コンビナートに運べるシステムを作り上げた時点で支那に献上し(表向きには共同運営)、新潟県そのものを支那の自治区にする

というシナリオが見え隠れしてなりません。そうすれば石油コンビナートを守るために新潟市のこの広大な土地に人民解放軍を駐屯させ、表向きには石油コンビナートの警備をするという名目で進駐してくるでしょう。無論、この説が間違っていることを切に願っておりますが、何しろ相手は筋金入りの

売国政党

です。そして、新潟県知事や新潟市長も

売国奴

です。これほど売国奴が揃っている以上、今回の試掘調査には手放しでは喜べないどころか、むしろ懸念と疑念しかわきません。

追記:
諸事情により、一部訂正を行いました。申し訳ございません。
Posted at 2012/06/19 04:52:26 | コメント(6) | トラックバック(0) | 時事関係 | 日記
2012年06月19日 イイね!

ダウンロード禁止法強化 - なぜ特亜は取り締まられない

DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決

 衆議院の文部科学委員会で15日午前、著作権法の改正案について審議・採決が行われ、“リッピング違法化”などを盛り込んだ政府案が全会一致で可決した。あわせて、自民・公明の両党から“私的違法ダウンロード刑罰化”を追加する修正案が採決直前で提出され、賛成多数で可決された。

 さらに法案は同日午後、衆議院本会議に上程され、修正案を含めて賛成多数で可決された。

 今回の改正は、近年のデジタル化・ネットワーク化の進展にともなって著作物の利用態様が多様化していることや、著作物の違法利用・違法流通が広がっていることをふまえたもの。政府案では、1)いわゆる“写り込み”等に係る規定、2)国立国会図書館によるデジタル化資料の自動公衆送信に係る規定、3)公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定、4)技術的保護手段に係る規定――の整備を行う。一部を除き、2013年1月1日からの施行を目指す。

 このうち4)は、DVDなどに用いられる「CSS」などの暗号型技術を、著作権法上の対象となる「技術的保護手段」に追加するもの。その結果、これを回避してDVDなどを複製するプログラム・装置を提供することが規制され、違反者には刑事罰が科せられるほか、技術的保護手段を回避して行う複製は、私的使用目的の複製の範囲外となり、認められなくなる(刑事罰はなし)。いわゆる“リッピング違法化”。コピーガードなどの技術的保護手段が用いられていないCDなどの私的複製については、違法化の対象とはなっていない。

 自公の修正案は、2009年の改正(施行は2010年1月1日から)で規定されていたが罰則は設けられていなかった“ダウンロード違法化”に関して、刑事罰を設けるという趣旨。

 具体的には、1)私的使用の目的をもって、2)有償著作物等の著作権または著作隣接権を侵害する、自動公衆送信を利用して行うデジタル方式の録音または録画を、3)自らその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、4)2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すること――としている。

 また、私的違法ダウンロード防止に対しての国民の理解を深めるため、国および地方公共団体に対し、私的違法ダウンロードの防止に関する、未成年者に対する教育の充実を義務付けるとしている。
● DVDリッピング違法化よりも恐ろしい(?)私的違法ダウンロード刑罰化

 今回の改正案では、個人のコンテンツ利用やインターネット利用に影響してくるDVDリッピングの規制や写り込みに関する規定、さらに国会図書館のデジタル化資料の活用に関する項目が含まれている政府案の内容自体もちろん重要だが、修正案で追加された私的違法ダウンロード刑罰化の内容およびその審議の過程に注目しなければならない。

 リッピング違法化については強い反対意見があるのも事実だが、この規定を含む政府案は、文化庁の文化審議会での議論や報告書、パブリックコメントなどを経て出てきたものだ。対して、修正案の私的違法ダウンロード刑罰化は、オープンな議論がないまま立法化されようとしていることで問題視されている。

 そもそも私的違法ダウンロード刑罰化は、権利者側が以前から訴えていた方向性であり、これまでも文化審議会で繰り返し訴えられていた。ダウンロード違法化の施行後も、罰則がないために、違法アップロードされた音楽などのダウンロードが減らず、音楽産業に多大な損害を与えているといった主張だ。もちろん、違法ダウンロードがまん延するような状況は望ましくないが、その行為に刑事罰を科すことが果たして合理的・妥当なのかという議論がまずある。また、刑事罰化することで懸念されるさまざまな問題点も指摘されており、文化審議会の議論では合意には至らず、政府案には含まれなていなかった。

 一方、自公では、著作権法の改正案とは別個の法案として、私的違法ダウンロードに刑事罰を科す法案を検討していた模様だ。自民党の河村建夫衆議院議員は昨年12月、「音楽等の私的違法ダウンロードの防止に関する法律案」の共同提出に向け、自公が党内手続きを完了したことを自身のホームページで報告していた。

 こうした私的違法ダウンロードの刑事罰化を求める動きに対しては、日弁連や一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)が反対声明を発表している(具体的な問題点や反対理由については、それぞれ公式サイトで公開している文書を参照してほしい)。それが今回、政府案の修正というかたちで、いつの間にか同様の規定が著作権法にねじ込まれようとしている流れになっている。
● 自公の修正案は、文部科学委員会での審議がないまま可決

 15日の文部科学委員会では、自民党の下村博文議員が政府案について行った質疑の中で、修正案についても言及。私的違法ダウンロードが行われる状況を放置することがインターネットの健全な発展を阻害することになるのではないかと述べるとともに、修正案に対して世間から挙がっている懸念の声に反論した。

 まず、解釈しだいではインターネット社会の検閲につながり、警察の捜査権の拡大につながる恐れや個人のプライバシー侵害につながる恐れがあるとの指摘に対しては、個人のPCを押収したり、ISPからアクセスログを押収するには従来通り裁判官の令状が必要なため、いきなり捜査官が個人宅に入ったり、無制限にインターネットに介入するとの懸念は当てはまらないという。

 また、違法・合法、有償・無償の著作物がインターネット上で混在している中で、ダウンロード刑事罰化の対象となる違法著作物をユーザーが区別することができないために、私的違法ダウンロードに刑事罰を導入することは、インターネットの表現や利用に萎縮効果があるのではないかとの指摘に対しては、今回は故意に行う私的違法ダウンロードだけが対象だと説明。配信されている著作物が違法かどうか区別できない場合は、罪に問われないとした。

 その一方で、有償の著作物を配信する事業者には、私的違法ダウンロードの防止に向けた取り組みを求めるという。正規配信コンテンツであることを示す「エルマーク」の普及がいっそう進むことが期待されるとした。事業者に対する措置は、罰則規定に先行して、改正法の公布日から施行し、罰則の施行時点で違法配信かどうかをユーザーが区別できるようにするとしている。

 なお、これら下村議員の質疑はあくまでも政府案についての質疑の中で話されたもので、文部科学委員会の中では、修正案に対する審議は行われなかった。修正案は、政府案についての審議が終了した後で、公明党の池坊保子議員が趣旨と概要を説明したのみで、すぐに政府案・修正案の一括討論に入った。

 討論では、日本共産党の宮本岳志議員が、政府案には賛成、修正案には反対との立場で意見を述べた。宮本議員は、修正案は政府案とは全くかかわりがないものであり、こうした国民に多大な影響を及ぼす法案を政府案の審議終了後に提出したことを非難。「違法流通は問題だが、対処は処罰化ではなく、違法アップロードの削除などのさらなる強化であるべき。そもそも、個人のインターネット利用にかかわる私的な領域であり、ダウンロードを行っているのは若者である。慎重に協議されるべき。国民的な合意もなく、審議会での協議も踏まない罰則化は言語同断」と述べた。

 討論は宮本議員の発言だけで終結。すぐに修正議決がなされ、続いて政府案が採決されたかたち。

Internet Watchより

ろくな議論もなく、ダウンロード禁止法が強化されました。
表向きには現行CDのリッピング(CDからHDDに保存する行為)は認められているみたいですが、プロテクトの掛かったものは罰則化されるのであの忌まわしき

CCCD (Copy Control CD)

が復活することでしょう。
覚えていらっしゃる方もいると思いますが、このCCCD、こういう事もありました。

SONY BMGのコピー防止CDがrootkitを組み込む

SONY BMGのコピーコントロールCDに、マルウェアのrootkitに類したソフトが含まれていることがセキュリティ企業F-Secureのブログで指摘された。

 「ソニーがrootkitをPCに組み込んでいる」との議論が浮上している。SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENTがオーディオCDのコピーコントロールのために使っている技術は、マルウェアの1種であるrootkitに類似した技術を用いていると、セキュリティ企業F-Secureのブログでは指摘している。

 SONY BMGは2005年3月からこのコピー防止技術を採用しており、米国で販売されているオーディオCDの一部に採用されている。F-Secureでは問題となっているCDの一部を購入し確認したところ、rootkitと同種の技術が使われていたという。

 このCDをWindowsマシンに挿入すると、ライセンス同意書が表示され、音楽プレーヤーがインストールされると書かれているが、実はrootkitがインストールされることになる、とF-Secureは指摘。直接このrootkitをアンインストールする方法はないとしている。このシステムの実装では、ウイルスなどの悪質なソフトウェアがこのrootkitを悪用して隠れることが可能だとF-Secureは述べている。このため、最新のウイルス対抗ソフトを使っても探知できない可能性があるという。

 F-Secureはこのrootkitに関する詳細を公開しており、同rootkitとそれを悪用したマルウェアを探知する機能を自社製品に備えているが、削除するとCDドライブへのアクセスができなくなる不具合が生じるため、SONY BMGにコンタクトするようにと言い添えている。

IT Mediaより

こういう事が再発する恐れもあり、最近のナビ等はHDDを搭載しているためCCCDの類を入れるとナビに不具合が起きる可能性があります。
つまり今後CD、DVD、BDの販売は更に売れ行きが下がり、将来的には光学メディアは消えて行くものでしょう。そうなると合法的に販売しているところで一番儲かるのはどうかというと

Apple

に他ならないでしょう。CDやDVD買って違法扱いされたり、あるいは破壊されるようであればiTunes Storeで音楽を買ったり、Apple TV経由でビデオのレンタルをした方がいいというふうになるでしょう。
実際、アップルの最新のMacを見てきましたが光学ドライブは付いていませんし、BDへの対応はサードパーティに依存しているくらいです。つまりAppleは既に光学メディアを見限っていることになります。

まぁ合法的に入手できる手段が残っているうちはいいのですが、問題は非合法と言われているものでして、日本だと著作権のあるものはほとんどが削除されます。
特にYoutubeやニコニコ動画だと削除されましたというものが多数あります。

しかし、海を越えて支那や半島の動画サイトを見ると日本のテレビ番組等のほとんどがCMカットされた状態で載っている上に字幕付きや場合によって日本で放映されてから数時間後にはアップロードされています。

これが日本で行われていたら削除+逮捕されていることでしょう。
このように、なぜ日本人には非常に厳しい措置を取り、特亜には甘いのでしょうか。
しかも日本の動画を海外から見ようと思ったら

見れません

IPアドレスが日本のものではないということで弾かれます。同じことがradikoでも行われております。
また、以前、日本のテレビの録画サーバーを提供するサイトもありましたが潰されました。これも著作権ナンタラカンタラの類で…

つまり今の日本のコンテンツビジネスを見ていると日本でさえ受ければいいという感じがしませんし、そもそもそのコンテンツビジネス自体斜陽産業になりつつあります。
それはそうでしょう、今のテレビ番組ってたいていはお笑い芸人(それも聞いたことがない)が出ているかAKBの何方かでしかないのですから。

しかもアニメも90年代から比べたら内容もかなりレベルが下がりましたしね。これじゃ輸出しようとしても誰も買い付けないでしょう。

それでいて特亜では日本のテレビ番組とかが大量に流通しているのですがこういうのは著作権法違反にはつながらないのでしょうか。まぁ今の日本のビジネスを見ていても

支那や半島は刺激してはいけない、日中(日韓)友好のためには…

というのが大半ですからね…
正直なところ、日本のコンテンツビジネスを潰したのは他でもない、日本人なんですけどね。何かといえば日本国内ではやたらと規制を設け、つまらんコンテンツづくりを促進させたのですから。このダウンロード禁止法+リッピング禁止法でどのくらい日本のレコード店が潰れるかある意味見ものですけどね。何しろインターネットが悪いと言い続けて、売れ行きが下がったら今度は何のせいにするのか、楽しみなんですが。それこそ次は、

Appleが悪いといってApple締め出し

でもするのでしょうかね?まぁそのうち日本の新しい音楽って何があるのかって言われる時代来るかも知れませんが…
Posted at 2012/06/19 04:31:37 | コメント(2) | トラックバック(0) | 時事関係 | 日記

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