<前 文>
今日の国際社会は、地球と人類の存亡に関わる重要な課題に直面している。世界の各地に発生する民族的・宗教的紛争、貧困と飢餓などは、国際社会の平和と安定の維持、ならびに人道の確立を危うくし、人びとの移動を余儀なくさせている。そのため日本社会においても、就学、就業などを目的とする人びとの国境を越えた移動が急増し、外国人住民の定住化が進行している。このような国際化の潮流は、日本社会を、国籍、民族、文化および宗教的に多様な社会へと急変させている。そして国際化に伴う日本社会の変化は、日本政府と人びとの考えと行動を、歴史的に支配してきた「単一民族国家観」から多民族社会観へと、その価値観を転換し、外国人の人権と民族的・文化的独自性を尊重して共生することを強く求めている。そのため、外国人を治安管理の対象とした外国人登録法、出入国管理及び難民認定法は、その法目的を含めた根本的な変革を迫られている。また、日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。国際社会は、世界人権宣言、国際人権規約、難民条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約および移住労働者権利条約と、外国人権利宣言ならびにマイノリティ権利宣言など、外国人およびマイノリティの権利保障に関する共通基準を採択し、世界各国が国内的に受容し実施することを求め続けている。日本社会が外国人と日本人の共生と真の国際化を達成し、新しい時代を迎えるためには外国人の人権と民族的・文化的独自性、そして地域社会の住民としての地位と権利を包括的に保障する法律の制定が不可欠であると認識し、「外国人住民基本法」を制定する。
第一部 一般的規定
第1条(目的と定義)
この法律は、外国人住民の人権と基本的自由および民族的・文化的独自性を保障し、外国人住民と日本人住民が共生する社会の構築に資することを目的とする。
2 この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。
第2条(権利享有と保護の平等)
すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法、およびこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。
2 すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有する。
第3条(国および地方公共団体の義務)
国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない。
2 国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。
3 国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害および差別的行為に対し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受ける権利を保障しなければならない。
第二部 出入国および滞在・居住に関する権利
第4条(滞在・居住権の保障)
すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
2 すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。
3 外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。
第5条(永住資格)
永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
2 外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
3 日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
4 外国人住民で引き続5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
第6条(恣意的追放の禁止)
すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
2 追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
3 永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。
第7条(家族の再会と家庭の形成)
すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。
第三部 基本的自由と市民的権利および社会権
第8条(基本的自由・市民的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保障する基本的自由と市民的権利、とくに次の自由と権利を享有する。
一 非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受けない権利、および生命、身体の自由と安全についての権利。
二 日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権利。
三 刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。
四 私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利。
五 思想、良心の自由についての権利。
六 宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。
七 意見を持ち自由に表現する権利。
八 平和的に集会し、結社する権利。
九 直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。
十 いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。
第9条(経済的・社会的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、社会的および文化的権利、とくに次の諸権利を日本国民と等しく享有する。
一 労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。
二 住居についての権利。
三 緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する権利。
四 社会保険および社会保障に対する権利。
五 教育を受ける権利。
六 研修および訓練を受ける権利。
七 文化活動に参加する権利。
八 一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。
九 財産を所有し自由に処分する権利。
第10条(特別措置の保障)
すべて外国人住民は、第8条および前条の権利享有を達成するために、必要な特別措置を求めることができる。
第11条(公務に就く権利)
永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。
第12条(社会保障・戦後補償に対する権利)
すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。
第四部 民族的・文化的および宗教的マイノリティの権利
第13条(マイノリティの地位)
すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、文化的および宗教的マイノリティの地位を有する。
第14条(マイノリティの権利)
すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を、個人的に、および集団的に、とくに次の諸権利を享有する。
一 自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、および自己の言語を使用する権利。
二 自己の言語、文化歴史および伝統について教育を受ける権利。
三 前二号の権利を享有するために必要な活動に参加し、団体を結社し維持する権利。
四 自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と発展に関連する国および地方公共団体の意思決定に参加する権利。
五 民族名を使用する権利。
第15条(国および地方公共団体の責務)
国および地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的および宗教的独自性を保護し、外国人住民がその独自性を維持し発展させるために必要な立法、行政、財政その他必要な措置をとる責務を有する。
第五部 地方公共団体の住民としての権利
第16条(住民の地位)
すべて外国人住民は、地方自治法第10条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。
第17条(住民として登録する権利)
すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。
第18条(サービスの提供を受ける権利)
すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、自己の理解する言語による情報を含む、地方公共団体のサービスを受ける権利を有する。
第19条(自治の参加)
すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。
第20条(政治的参加)
地方公共団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。
第21条(参政権)永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。
第六部 外国人人権審議会
第22条(審議会の設置)
国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。
第23条(審議会の権限)
国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について関連政府機関に勧告する。
2 地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について地方公共団体の長に勧告する。
これ、民主党および社民党が進めている闇法案の一つです。
まとめるとこんな感じになります
法案として国会に正式に提出されたわけではない。この項では、外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会による私案の概要を説明する。
* 日本に5年間在住した外国人は申請すれば例外なく日本国籍を付与される。
* 永住外国人の配偶者は、3年間日本に住めば申請すれば例外なく日本国籍を付与される。
* 国および地方公共団体は、人種的・民族的憎悪などに基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止しなければならない。
* いかなる状況であっても外国人は強制送還されない。
Wikipediaより
外国人参政権よりももっと恐ろしい法案です。
これが通った場合、日本は確実に主権を失います。不法入国者、凶悪外国人犯罪者でも守られます。
この法案の推進者と代表的なのは
円より子
千葉景子、岡崎トミ子に並ぶ筋金入りの売国議員です。
そんな彼女の政策は
1)出産から老後まで、人生の安心を守ります。
安心して出産できる産科医療体制を整備すると同時に、育児休暇の取得義務化などにより出産・子育てがハンディとならない社会環境を実現する。年金制度は一元化し、将来世代の年金を確実な保障する。介護保険は必要な人であれば年齢に関わらず介護を受けられる制度に改める。
財源の提示もなくどのように行うのか、全く見えない。絵に描いた餅としか言いようがない。
2)誰もが生き生きと働ける環境をつくります。
長時間労働を是正するとともに、パートやアルバイトなど、非正社員にも正社員と同じ仕事をする場合には同じ待遇を保障し(同一価値労働同一賃金の原則)、自由な働き方が選択できるようにする。就職時における年齢制限を撤廃し、仕事の「やり直し」ができる社会をつくる。
安易な同一価値労働、同一賃金よりも景気回復による、正規雇用推進の方が現実的ではないのか。これでは正社員の立場はどうなるのか。
3) 都市も農村も、ともに豊かな社会を目指します。
公共工事を子育てしやすい、ゆとりのある都市の環境整備に重点的に投入するとともに、特に都市部の住宅事情を改善する。一方、農村においては、農家に対する直接支払いを導入し、農業の活性化と国際競争力強化を図ることによって、食糧自給率を欧米各国並みの水準に引き上げる。また、権限と財源を確実に地方に移譲し、真の意味での地方分権を実現し、地域の個性と活力を引き出す。
公共事業の見直しを訴えている民主党に反しないのか。住宅事情の見直しというのはどういうことが見えない。仮に公営団地を増やすというのであれば誰が優先されるのか、また財源等もはっきりしないうえに、公営の住宅を増やすというのであれば、共産圏とどういう違いがあるのかも見えない。
農業の活性化もどのように活性化するのか、その道筋が全く見えない。
日本の総面積、利用できる土地などを考えた場合、簡単に自給率等あげられないのは誰が見ても明らかである。減反政策について一言も書かれていないのに、自給率が上がるとはとても思えない。
4)アジアとともに発展します。
円安による輸出刺激策のみに頼ることなく、強い円によって国内消費を伸ばし、経済成長を維持する道を探る。また、人口減少・高齢化社会においても引き続き国富の保持・増大を図る観点から、アジア通貨圏を形成し、活力あるアジアとともに発展することを目指す。
月並みで申し訳ないが、あなたの言うアジアとはどこの国を指すのか。
現時点で国内消費は冷え込み、輸出も伸び悩んでいる。また、人口減少を大義名分として支那等の特亜から人を呼び込み、外国人基本住民権で基本反日国家の人間に対し金と国籍をばら撒くことがアジアともに発展につながるのか。むしろ支那、朝鮮の発展につながり、日本を亡国化するようにしか思えない。
5)日本から、文化的価値を世界に発信します。
米国との同盟関係は当面維持しつつも、近隣アジア諸国との関係を一層深め、日本周辺の安全保障関係を主体的に改善するべく努力する。信頼される国柄を目指すべく、一国平和主義ではなく、主体的に文化的価値を国際社会に発信することで、国際社会の安定と発展に寄与する。
何度も申し訳ないが近隣アジア諸国とはどこと、どことどこを指すのか。
某半島のように日本の文化は某国起源と訴えているようなところもある以上、特亜と関係を深め、今のように売国外交を続けるようであれば日本古来の文化、伝統、並びに先進技術等をばら撒くことにならないのか。米国との同盟関係は当面維持ということはいずれ脱するということになるが、防衛費は削減され、子ども手当は防衛費を上回り、沖縄ヴィジョン発生で米軍から人民解放軍にシフトするということを示唆しているとしか思えない。
核兵器もなく、貧弱な武装しかない日本のままだと某有名RPGに例えるとしたら竹ざお、皮の服、皮の盾で竜王(真の姿)に立ち向かうのと同じなのではないか?
日本の文化も無くしたら、その行く末は今の半島と同じような運命になりかねない。
円より子の思想、外国人基本住民権、人権侵害救済法が組み合わさった場合、合法的に日本人を友愛し、日本国が無くなり特亜+露助による群雄割拠になりかねない。
もっとたちが悪いのがこのような売国奴、殆どが比例区で当選している。
比例区で選ばない政党はどこなのか、答えは明白としか言いようがない。
同じ比例であれば
自民党:義家弘介、山谷えり子、佐藤正久等
民主党:円より子、横峯良郎、白眞勲等
社民党:福島瑞穂等
どこがまともかは一目瞭然としか言いようがない。