自治基本条例
自治基本条例(じちきほんじょうれい)は、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例である。「自治体の憲法」とも言われる。
なお条例の名称は自治体によって異なり、「まちづくり条例」、「まちづくり基本条例」あるいは「行政基本条例」などさまざまである。
概要
自治基本条例は、地域課題への対応やまちづくりを誰がどんな役割を担い、どのような方法で決めていくのかを文章化したもので、自治体の仕組みの基本ルールを定めた条例である。多くの自治体では、情報の共有や市民参加・協働などの自治の基本原則、自治を担う市民、首長・行政等のそれぞれの役割と責任、情報公開、計画・審議会等への市民参加や住民投票など自治を推進する制度について定めている。
1997年(平成9年)に施行された大阪府箕面市の「まちづくり理念条例」が最初と言われている。その後制定する自治体が急速に増えており、現在もなお制定に向けて検討を行っている自治体が多い。
内容
概ね次のような内容で構成されていることが多いが、自治体により内容に差異がある。
まちづくり(市政運営)の方向性、将来像
市民の権利(生活権、市政への参加権、情報公開請求権等)
市(首長、議会、職員)の義務・責務
市民の責務、事業者の責務
住民参加の手続き・仕組み
住民投票の仕組み
市民協働の仕組み、NPOへの支援等
分野別の施策の方向性
他の施策・条例との関係(最高規範性)
改正・見直しの手続き
評価
多くの条例が「市民」を条例内で定義しているが、地方自治法上の有権者のみならず外国人等にも範囲を広げていることが多く、その法的整合性について批判がある。特に住民投票条例を制定している自治体については、投票資格者を幅広く規定しているところも多く、永住外国人への地方参政権問題と同様に慎重であるべき、との批判がある[1]。
全日本自治団体労働組合や社会民主党がこの条例を推進している[2]。
Wikipediaより引用
○伊賀市自治基本条例
第12条 私たち市民は、まちづくりの主体者であり、まちづくりを行う権利を有する。
2 この権利は、市民にとって基本的な権利であり、市民は、国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等にかかわらず、平等な立場で、まちづくりに参加することができる。
(まちづくりの参加における市民の責務)
第14条 市は、まちづくりを行う市民の自主的、自立的な活動を尊重するとともに、国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等にかかわらず、多様な主体がまちづくりに果たす役割を重視し、人づくりの推進や権利の保障、拡大に努めなければならない。
2 市は、企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民参加の拡充に努めなければならない。
第19条 市長は、市政に関わる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、議会の議決を経て、市民投票の制度を設けることができる。
2 市民投票に参加できる者の資格その他の市民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定める。ただし、投票資格者を定めるに当たっては、定住外国人や未成年者の参加に十分配慮する。
3 市長は、市民投票を行うに当たっては、市民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。
(市民投票の実施)
伊賀市自治基本条例より抜粋
千曲市まちづくり基本条例
第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内に勤務又は在学する者及び市内に事務所又は事業所を有する個人、法人等をいう。
(まちづくりに参加する権利)
第11条 わたしたち市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。
2 わたしたち市民は、それぞれの市民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
3 わたしたち市民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。
(満20歳未満の市民のまちづくりに参加する権利)
第12条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
千曲市まちづくり基本条例より抜粋
なぜこの話題を取り上げたのか、それを理解して頂くにはまずTB先の
ゆきけんさんの記事、
その先を見据えているのか? を読んで下さい。
基本的にはおいらも断交派では有りますが、ただ断交するだけだと不法入国が増える一方になる可能性は避けて通れないでしょう。その為には当然ながら憲法改正ですが、もう一つ気をつけなければいけないのがこの
自治基本条例
なんですよ。上にも書かれておりますが別名は「まちづくり条例」、「まちづくり基本条例」あるいは「行政基本条例」等、呼称も様々ですが、基本的に内容はほぼ同一と見るべきでしょう。
よく危険視されているのが外国人参政権ですが、これと同等、あるいはこれが組合わされば最悪な事態を招きかねないのがこの条例でして、何が危険かと申しますと
1)国籍条項がない
2)未成年者も参加可能な所がある
3)住民と言うだけでそこには不法入国者等も含まれる可能性がある
つまりその地に住んでいる住民=市民と一括りにし、地方行政に多大なる影響を及ぼしかねない可能性がある条例です。また、この条例を推進しているのが
社民党
自治労
と売国勢力が絡んでおり、看過出来る様な条例ではない事は間違いないでしょう。
なぜこの様な条例が生まれたのか、背景的には
住民=市民は税金を納めているのだから、市民も税金の使い等に対し市政に関わるべき
この様な感じで生まれたと思います。これだけ見ると何となくそうかもしれないと思いますよね。
ではもう少し具体的な例をあげてみたいと思います。
例えばゴルフ場や遊園地等の娯楽施設にいく場合、入場料や施設料を払いますよね。
しかし、入場料を払ったからと言ってそこで何をしても良いって訳ではないですよね。
例えば器物の破損や、行列の割り込み、あるいは貸し切りにしたとしても、その施設のルールやエチケットを反古したらペナルティーを受けますよね。
これを市町村に置き換えた場合
入場料=税金
ルールやエチケット=憲法や県条例等
となるのですが、この市条例を適用すると、入場料を払ったら何をしても良いって事になりますがおかしいと思いませんか?
そもそも、市というのは国家の一部であり、そのルールを決めるのは国民ですよね。
この条例を適用する事で国民のみならず、外国人も参加する事ができ、その町づくりも歪な事になりかねません。
例えば、白川郷の合掌造りは由緒有る物ですが、これが住民投票で外国人勢力が上回り、合掌造りはそぐわないから洋風にしたり中華風にするべきなんて言ったらとんでもない事になります。
仮に何の防衛策もなく、不法入国者や偽装亡命者を大量に受け入れ、受け入れ先がこういう条例のある過疎の村だったとしたら、その村は確実に乗っ取られるでしょう。そうなると外国人勢力による自治区に成り下がります。これが本土ではなく離島だったとしても同じです。
また、先ほど申し上げた外国人参政権だけではなく、
地域主権地方分権などが組み合わさったら、確実にその乗っ取られた地区はほぼ独立国になりかねません。
これは自戒の念も込めて書きますが、単なる断交だけでは済む問題ではなく断交する為には色々なプロセスや問題点を解決しない限り、日本はあらゆる手段で乗っ取られる可能性を秘めています。特にこの自治基本条例は最も身近である市町村レベルで始まっているのですから。それを変える事が出来るのは我々、日本国民一人一人が国政、県政、市政等を注視し、声を上げていくしか有りません。特にこの様な条例は売国政策と組み合わせれば申し上げた様に計り知れない程の相乗効果をもたらす事になるのですから。
それ故に市役所と言うのは単なる住民票やゴミ処理だけの役所ではないのです。ましてや地方公務員には政治活動に対する罰則がないのですから、尚更、市政、県政に対しては注視しなければなりません。