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2025年10月01日 イイね!

「道路照明施設設置基準」の改定について ~道路の脱炭素化の推進に向けて~

「道路照明施設設置基準」の改定について ~道路の脱炭素化の推進に向けて~10月1日、国土交通省は「「道路照明施設設置基準」の改定について ~道路の脱炭素化の推進に向けて~」を発表しました。

以下、発表内容です。

本年4月16 日に公布された「道路法等の一部を改正する法律」において、道路構造の原則に、脱炭素化の推進等への配慮が位置づけられました。
これを踏まえ、本日策定された道路の脱炭素化の推進に関する基本方針(道路脱炭素化基本方針)※に基づき、各道路管理者における道路照明のLED化を促進するため、「道路照明施設設置基準」を以下のとおり改定しました。

<改定の主なポイント>
○ 道路照明の目的において、「脱炭素化の推進等への配慮」を位置づけ
○ 光源の選定において、「LEDの標準化」を位置づけ

※道路脱炭素化基本方針の詳細
 https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/utilization/datutannsoka/policy.pdf


1.概要
  「道路照明施設設置基準」は、道路照明施設の整備に関する一般的技術的基準です。
  今回の改定により、道路照明のLED選定を標準化し、従来の照明よりも消費電力が少ないLEDへの転換を促進することで、道路の脱炭素化推進や環境負荷の低減などが期待されます。

2.適用年月日
  本基準は、令和8年4月1日以降に設置されるものに適用します。

3.その他
  基準の内容は、国土交通省道路局ホームページで公表しています。
   https://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/bunya06.html


【添付資料】
報道発表資料(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001912785.pdf

【お問い合わせ先】
道路局 環境安全・防災課 道路交通安全対策室 企画専門官 北村 
TEL:03-5253-8111 (内線38104) 直通 03-5253-8907
都市局 街路交通施設課 企画専門官 本山 
TEL:03-5253-8111 (内線32862) 直通 03-5253-8417




#国土交通省 #道路照明施設 #設置基準 #道路法等の一部を改正
Posted at 2025/10/06 03:50:22 | コメント(0) | トラックバック(0) | クルマ雑記 | ニュース
2025年09月26日 イイね!

電気自動車等のバッテリー火災に対する安全性を確保します ~道路運送車両の保安基準等の改正について~

電気自動車等のバッテリー火災に対する安全性を確保します ~道路運送車両の保安基準等の改正について~9月26日、国土交通省は「電気自動車等のバッテリー火災に対する安全性を確保します ~道路運送車両の保安基準等の改正について~」を発表しました。

以下、発表内容です。

我が国は、電気自動車等の安全を確保しつつ普及を促進するため、平成19年に世界で初めて電気自動車等の乗員の安全確保に関する基準を策定し、それをベースに国際基準を策定・強化し、電気自動車の安全性を確保しています。
本年3月の国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr10_000059.html)において、更なる安全対策として日本から提案し議論されていた、電気自動車等のバッテリーが異常発熱を起こした場合であっても乗員を保護するための要件が合意されたことを受け、このたび、道路運送車両の保安基準等を改正することとします。


1.改正の概要
(1)バッテリー火災発生時の乗員保護性能確認試験を義務づけ
電気自動車等で走行用のモーターに使用するバッテリーについて、何らかの原因で異常発熱をしたことを想定し、一部の電池を過熱させたときに、火災、爆発又は車内への煙の放出がないか等、乗員の安全が確保されているかを確認する基準を導入します。

<基準の概要>
レーザーを照射するなどして電池を意図的に過熱したとき、乗員が脱出するための時間を確保するため、以下のいずれかの要件を満たすことを確認する。

<要件>
・バッテリー全体が異常発熱に至らないこと。・異常発熱を検知し運転者に対する警告信号を発し、かつ、警告開始から5分間は火災、爆発及び車内への煙の放出のいずれも発生しないこと。

<適用時期>
新型車:令和9年9月 継続生産車:令和12年9月

(2)その他の改正
※1「電気式ハイブリッド自動車及び複数の駆動用電動機を備えた電気自動車のシステム出力の決定に係る協定規則(第177号)」等を導入するため、所要の改正を行います。
※2令和6年12月24日に公表された「自動車の型式指定に係る不正行為の防止に向けた検討会」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk8_000022.html)の取りまとめを踏まえ、基準の適用時期を統合する見直しを行います。

2.公布・施行
公布:令和7年9月26日
施行:公布の日。ただし、協定規則第177号に係る部分は令和7年9月27日。


【添付資料】
報道発表資料(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001907961.pdf
別紙(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001907962.pdf

【お問い合わせ先】
国土交通省 物流・自動車局 車両基準・国際課 松坂、藤澤
TEL:03-5253-8111 (内線42532) 直通 03-5253-8602
国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課 柴崎、野田
TEL:03-5253-8111 (内線42313) 直通 03-5253-8596



#国土交通省 #電気自動車 #バッテリー火災 #安全性確保 #道路運送車両の保安基準等の改正 #国連自動車基準調和世界フォーラム #WP29 #異常発熱 #乗員保護
Posted at 2025/09/27 18:18:18 | コメント(0) | トラックバック(0) | クルマ雑記 | ニュース
2025年09月26日 イイね!

「トラック・物流Gメン」の体制を強化し、集中監視月間を実施します ~公正取引委員会と連携し、合同荷主パトロールを全国規模で実施します~

「トラック・物流Gメン」の体制を強化し、集中監視月間を実施します ~公正取引委員会と連携し、合同荷主パトロールを全国規模で実施します~9月26日、国土交通省は「「トラック・物流Gメン」の体制を強化し、集中監視月間を実施します ~公正取引委員会と連携し、合同荷主パトロールを全国規模で実施します~」を発表しました。

以下、発表内容です。

● 本年10月・11月を「集中監視月間」と位置づけて、適正な取引を阻害するおそれのある行為をしている荷主や元請事業者に対する監視を強化します。
● 集中監視月間では、公正取引委員会と連携し、荷主等への合同パトロールを全国規模で実施し、荷主等による違反原因行為の未然防止等の観点から、改正物流法や来年1月に施行される取適法(改正下請法)の周知啓発活動を合同で行います。
● 新たに外部チームとして「Gメンアシスタント事務局」を設置し、トラック・物流Gメンが行う活動の総合的なサポートや分析業務を実施することで、荷主等の監視体制の強化を図ります。


○ 集中監視月間においては、「トラック・物流Gメン」が本年8月に実施した全トラック事業者に対する違反原因行為の実態調査、令和7年度の倉庫業者に対する寄託者の振る舞いに係る調査及び関係省庁から寄せられた情報などを活用し、トラック事業者、倉庫業者に対するプッシュ型情報収集を積極的に実施します。
その結果、違反原因行為等の疑いがあると認められた荷主・元請事業者(荷主等)に対しては、働きかけ等の是正指導を行います。

○ また、今回の集中監視月間では、各地方運輸局と公正取引委員会地方事務所等が全国規模で連携し、荷主等の営業所、物流拠点に対する合同荷主パトロールや高速道路のSA・PA等におけるトラックドライバーに対する聴き取り等により、荷主等による違反原因行為の未然防止等の観点から、改正物流法や取適法の周知啓発活動等を積極的に実施します。
※各地域の合同荷主パトロール等の具体的な実施日時、実施場所等については、今後、地方運輸局及び公正取引委員会地方事務所等において個別に報道発表を行う予定です。

○ このほか、新たに外部チーム(業務委託)として「Gメンアシスタント事務局」を設置し、Gメン活動で得られた情報の調査分析やGメン活動の総合的サポートを行うことにより、「トラック・物流Gメン」による荷主等への監視体制の一層の強化を図ってまいります。
※令和7年度は、デロイトトーマツコンサルティング合同会社に業務委託をしています。

○ 合わせて、これまで本省及び日本倉庫協会にのみ置かれていた倉庫業者向けの通報窓口について、地方運輸局にも設置することといたします。

○ なお、地方運輸局と公正取引委員会の合同荷主パトロールに関連し、全国すべての地方運輸局からトラック・物流Gメンが荷主等の本社や着荷主が多い東京へ集結し、公正取引委員会本局との合同による大規模な合同荷主パトロールを実施する予定であり、その出発式について以下のとおり執り行います。


<大規模荷主合同パトロール>
日   時 : 令和7年10月28日(火曜日)~10月29日(水曜日)
内   容 : 公正取引委員会と合同による荷主等に対する改正物流法や取適法の周知啓発活動
        複数の班に分かれて、都内(荷主拠点及び主要駅本社事務所等を予定)の荷主を個別に訪問
取材申込  : 同行取材等を希望される場合は、本件お問い合わせ先の担当者まで10月3日(金)までに個別にご相談ください。

<出発式>
日   時 : 令和7年10月28日(火曜日) 11時40分から12時00分まで
場   所 : 中央合同庁舎2号館共用会議室3A・3B(東京都千代田区霞が関2-1-3)
取材申込  : 出発式は取材・撮影が可能です。
      取材・撮影を希望される方は10月21日(火)17:00までに、以下のとおりメールにて必要事項を記載の上、お申込みください。
       件 名:【撮影・取材希望】地方運輸局及び公正取引委員会による合同荷主パトロール出発式
       本 文:氏名(ふりがな)、会社名・所属、連絡先(電話番号、メールアドレス)
       送付先:hqt-truck-gmen@ki.mlit.go.jp


【参考】トラック・物流Gメンとは
 令和5年7月に創設されたトラックGメンは、長時間荷待ちなど、トラック事業者が法令遵守できなくなるおそれのある行為(違反原因行為)を行っている疑いのある荷主や元請事業者に対し、貨物自動車運送事業法に基づく是正指導を行う部隊です。
 令和6年11月には、物流産業全体の取引適正化を進めるため、トラックGメンを「トラック・物流Gメン」へ改組し、物流担当部署の職員と、各都道府県のトラック協会の「Gメン調査員」を加えた総勢360名規模に体制を拡充しています。
 昨年の集中監視月間(11月・12月)には、「勧告」(2件)、「要請」(7件)、「働きかけ」(423件)の是正指導を行っています。


【添付資料】
報道発表資料(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001912039.pdf

【お問い合わせ先】
(全体について)
国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課 トラック・物流荷主特別対策室 秋山、堤
TEL:03-5253-8111 (内線41353,41334) 直通 03-5253-8576
(倉庫について)
国土交通省貨物流通事業課 古田
TEL:03-5253-8111 (内線41314) 直通 03-5253-8298
公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部企業取引課(執行連携担当) 武田
TEL:03-3581-5488



#国土交通省 #トラック物流Gメン #集中監視月間 #公正取引委員会 #合同荷主パトロール
Posted at 2025/09/27 17:26:01 | コメント(0) | トラックバック(0) | クルマ雑記 | ニュース
2025年08月05日 イイね!

事業用自動車事故調査報告書 啓発コンテンツを公開しました ~スマホ等からも手軽にご覧いただけます~

事業用自動車事故調査報告書 啓発コンテンツを公開しました ~スマホ等からも手軽にご覧いただけます~8月5日、国土交通省は「事業用自動車事故調査報告書 啓発コンテンツを公開しました ~スマホ等からも手軽にご覧いただけます~」を発表しました。

以下、発表内容です。

国土交通省が公益財団法人交通事故総合分析センター(以下、「ITARDA(イタルダ)」という。)を事務局として設置している「事業用自動車事故調査委員会」は、調査報告書をわかりやすくまとめた啓発コンテンツを作成し、本年1月と3月に運送事業者関係団体等に配布しました。
 今般、7月に公表しました「事業用自動車事故調査委員会10 年総括」にある「再発防止策の浸透策」の一環として、再配布要望など大きな反響があったコンテンツをITARDA のホームページに公開しましたので、お知らせいたします。
 引き続き、事業者・ドライバーの皆様に、わかりやすく活用しやすいコンテンツの提供に努めて参ります。


【掲載概要】
1. 掲載先
  ITARDA ホームページ 事業用自動車事故調査委員会
  https://www.itarda.or.jp/commercial_vehicle_accident

2. 掲載内容
 [1] 啓発マンガ
  THE CASE STUDY その時ドライバーに何が起こったのか
  第一弾(令和7年1月発行)
  ・貸切バスの横転事故(静岡県小山町)令和4年10 月発生 他2事案
  第二弾(令和7年3月発行)
  ・中型トラックの追突事故(山形県東根市)令和3年10 月発生 他2事案

 [2] 啓発動画
   ・大型乗合バスの追突事故(北九州市小倉北区)令和3年8月発生 他2事案


【添付資料】
報道発表資料(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001903549.pdf

【お問い合わせ先】
国土交通省物流・自動車局 安全政策課 太田、遠藤

#国土交通省 #事業用自動車事故調査報告書 #啓発コンテンツ #交通事故総合分析センター #ITARDA #イタルダ
Posted at 2025/09/12 17:51:43 | コメント(0) | トラックバック(0) | クルマ雑記 | ニュース
2025年07月29日 イイね!

「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令」を閣議決定 ~管理有料高速道路における維持管理の確実な実施~

「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令」を閣議決定  ~管理有料高速道路における維持管理の確実な実施~7月29日、国土交通省は「「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令」を閣議決定 ~管理有料高速道路における維持管理の確実な実施~」を発表しました。

以下、発表内容です。

管理有料高速道路における維持管理の確実な実施のため、「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されました。


1.背景
 管理有料高速道路(※)は、通常の道路と比較し、平時の維持管理費や個々の修繕費が多額となるような特殊な構造を有するため、道路の建設に係る債務の償還が満了した後においても料金徴収が認められている道路です。
 当該道路の料金徴収期間の基準については、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成17 年政令第203 号。以下「民営化政令」という。)第5条第2項において、管理有料高速道路に係る事業範囲会社の成立の日から起算して20年を超えない期間と規定されており、令和7年9月30 日をもって徴収期間の満了を迎えることとなります。
 当該道路に係る日常の維持管理の確実な実施及び構造物の老朽化に対する大規模な修繕の実施にあたり、その管理に要する費用について引き続き料金徴収を行うこととするため、令和7年9月30 日までとされている現行の期限を延長する必要があります。
(※)旧道路整備特別措置法第5条第1項に基づく許可を受けた道路。現在該当するものは、関門トンネルのみ。

2.政令改正の概要
 民営化政令第5条第2項に規定する管理有料高速道路に係る料金徴収期間の基準について、料金の徴収期間の満了の日を令和27 年9月30 日以前であることとする改正を行い、管理有料高速道路における現行の料金徴収期限を20 年間延長します。

3.スケジュール
 公布・施行日:令和7年8月1日


【添付資料】
報道発表資料(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001902880.pdf
要綱(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001902881.pdf
案文・理由(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001902882.pdf
新旧対照条文(PDF形式)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001902883.pdf

【お問い合わせ先】
道路局 路政課 足立、只埜、加藤、片岡、杉﨑、松﨑 
TEL:03-5253-8111 (内線37-333) 直通 03-5253-8480
道路局 高速道路課 大谷 
TEL:03-5253-8111 (内線38-352) 直通 03-5253-8500

#国土交通省 #高速道路 #日本道路公団等 #民営化 #プール制 #政令改正 #閣議決定
Posted at 2025/07/31 06:12:19 | コメント(0) | トラックバック(0) | クルマ雑記 | ニュース

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