ワンセグ付き携帯電話 テレビなし、でも受信料
「自宅にテレビがなくても、ワンセグが見られる携帯電話を持っていれば、NHKの受信契約が必要」-。そう言われたら、「えっ?」と驚く人が少なくないのではないだろうか。NHKは、パソコン(PC)やワンセグ対応端末でもテレビ放送を受信可能であれば受信料の支払いが必要としているが、「妥当なのか」「納得がいかない」といった声もある。 (近藤晶)
「ワンセグ携帯だけで受信料が必要なんて知りませんでした。携帯のワンセグって全く見ないし、そんなものなのかなって思いました」
都内に住む二十代女性の自宅に、NHKの契約担当者が訪れたのは三月下旬。今春から一人暮らしを始めた女性が、テレビがないことを伝えると、担当者は女性が手にしていた携帯電話を見て、「これ、ワンセグ見られますよね」と、受信契約が必要と説明した。女性は契約に応じたが、釈然としなかった。
「テレビもPCもなく、ワンセグ付き携帯電話だけで受信契約を結ばされたが、妥当なのか」「ワンセグだけで受信料の支払い義務はあるのか」。こうした問い合わせは、国民生活センターにも寄せられている。中には「やり方が強引で納得できない」という不満の声も。同センターによると、件数は集計していないが、いずれも引っ越しシーズンの三~四月に寄せられた相談で、主に一人暮らしの子どもを持つ親からだったという。
放送法は「NHKの放送を受信できる設備を設置した者は、受信契約をしなければならない」(第32条第1項)と規定している。NHKの見解は「NHKの放送を受信できる設備」とは、テレビに限らず、地デジチューナー付きPCやワンセグが見られる携帯端末なども対象としている。
受信契約は世帯ごとのため、一住居に何台テレビがあっても一契約で構わない。すでに受信契約があれば、ワンセグ携帯を持っていても、新たな契約は必要ない。だが、親元を離れて暮らす学生や単身赴任など住居が別の場合は、受信契約が必要としている。
ただ、携帯電話のワンセグは、メールやカメラ、「おサイフケータイ」のように付加機能の一つ。携帯でワンセグを頻繁に見ている人もいれば、先の女性のように全く見ない人もいる。NHKは「見る見ないという意思の部分は、外形的に判断できない。実際に(放送を)受信できるものかどうかという、客観的なものをよりどころとせざるを得ない」(営業局計画管理部)と説明する。
ワンセグ放送が始まったのは二〇〇六年四月。電子情報技術産業協会(JEITA)の統計によると、昨年度に出荷された携帯電話のうちワンセグ対応機種は約八割に上る。購入時にワンセグが付いていない機種を選ぶことも可能だが、NHKは「携帯電話会社に対し、『購入時に、NHKの受信契約が必要だということを説明していただきたい』というお願いはしているが、言っていただくのはなかなか難しい」(同部)のが実情という。
最近は、次々と新しい情報端末が市場に投入され、テレビの視聴形態も世代によって多様化。一人暮らしでテレビを持っていない若者も少なくない。一方、NHKはテレビ、パソコン、携帯端末の「3-Screens(スリースクリーンズ)」展開をうたっているものの、その割にはパソコンや携帯端末の受信料について、視聴者に十分理解されているとは言い難い。
NHKは「われわれの周知や説明がまだ十分でないかもしれないが、理解促進に努めたい」(西田文則営業局長)としているのだが…。
東京新聞より
ジミンガー、ケンガー、ヒガシコクバルガーの次はシチョウシャガーですか。
ちなみにNHKの言う公共放送の定義ですが
電波は国民の共有財産であるということからすると、広い意味では民放も公共性があるということになりますが、一般的には営利を目的として行う放送を商業放送(民間放送)、国家の強い管理下で行う放送を国営放送ということができます。
これに対して、公共放送とは営利を目的とせず、国家の統制からも自立して、公共の福祉のために行う放送といえるでしょう。
本当に営利を目的とせず、国家からの統制からも自立しているのでしょうか。
少なくとも口蹄疫の報道を見ても自立しているとは思えません。
少々古い記事ですが
確か公共放送だったはずのNHK
を読んでみてもらえるとわかるのですが、個人的にも好きな番組であった
プロジェクトX
いろいろな企業名が出てきますよね。トヨタ、マツダ、ホンダ、ヤマハ、シャープ、キャノン等どれをとっても一流企業です。
車好きの自分として一番印象が良かったのが
マツダ
# 第028回 「ロータリー47士の戦い 夢のエンジン・廃墟からの誕生」(ロータリーエンジン・マツダ前編 11月7日)
# 第029回 「ル・マンを制覇せよ ロータリーエンジン・奇跡の逆転劇」(ロータリーエンジン・マツダとマツダスピード 後編 11月14日)
# 第186回 「技術者魂 永遠に」(ロータリーエンジン車・マツダ 12月13日)
ホンダ
第005回 「世界を驚かせた一台の車 名社長と闘った若手社員たち」(CVCCエンジン・本田技研工業 4月25日)
日産・プリンス
第084回 「運命のZ計画」(フェアレディZ・日産自動車 4月16日)
第151回 「ラスト ファイト 名車よ 永遠なれ」(スカイラインGT(S54A-I型)およびR380・プリンス自動車 9月7日)
スバル
第051回 「日本初のマイカー・てんとう虫 町を行く」(スバル360・富士重工業 5月8日)
車以外ですと
第002回 「窓際族が世界規格を作った VHS・執念の逆転劇」(VHSビデオテープレコーダー・日本ビクター 4月4日)
第003回 「友の死を越えて 青函トンネル・24年の大工事」(青函トンネル・日本鉄道建設公団 4月11日)
第007回 「執念が生んだ新幹線 老友90歳・飛行機が姿を変えた」(新幹線・日本国有鉄道 5月9日)
第014回 「厳冬黒四ダム 断崖絶壁の輸送作戦」(黒四ダムの資材輸送作戦・間組(呼称はハザマ) 6月27日)
# 第016回 「翼はよみがえった(前編) YS-11・日本初の国産旅客機」(YS-11・日本航空機製造 7月11日)
# 第017回 「翼はよみがえった(後編) YS-11・運命の初飛行」 (YS-11・日本航空機製造 7 月18日=初の2週連続シリーズ)
# 第020回 「誕生!人の目を持つ夢のカメラ」(オートフォーカスカメラ・小西六(放送当時はコニカ) 8月29日)
# 第021回 「東京タワー 恋人たちの戦い」(東京タワー建設 9月5日)
# 第055回 「激闘・男たちのH2ロケット」(H2ロケット開発・宇宙開発事業団 前編 6月5日)
# 第056回 「男たちのH2ロケット・天空へ」(H2ロケット開発・宇宙開発事業団 後編 6月11日)
第064回 「逆転 田舎工場、世界を制す」(クォーツ時計・セイコー 9月4日)
第083回 「国産コンピューター ゼロからの大逆転」(大型コンピュータ・富士通 4月9日)
第085回 「わが友へ 病床からのキックオフ」(Jリーグ・日本サッカー協会・鹿島アントラーズ 4月23日)
第111回 「家電革命 トロンの衝撃」(組み込みオペレーティングシステム 4月15日)
第135回 「撃墜予告 テヘラン発最終フライトに急げ」(イラン・イラク戦争での邦人脱出劇・トルコ航空 1月27日)
# 第179回 「秘境へのトンネル 地底の戦士たち」(シリーズ黒四ダム・熊谷組 前編 10月11日)
# 第180回 「絶壁に立つ 巨大ダム1 千万人の激闘」(シリーズ黒四ダム・ハザマ後編 10月18日)
この辺りでしょうか。
どれを見ても、日本人の底力みたいなのを感じられます。
しかし逆に言うと、これらメーカー名が出ることによって宣伝効果と言うのもあったはずです。
先の日経BPの記事から引用しますが
「プロジェクトX」の取材対象企業が、イベント出展費用として「NHK傘下の株式会社」に、数千万円の協賛金を支払っていたケースがそれだ。
実際に起きたある“事件”
正直、このニュースには、視聴者として、かなり、がっかりした。このケースはまさしく、株式会社の「利益追求」に基づく行為だが、「協賛」が先で「取材」が後になっている可能性は無いのか。また、そうでないとしても、こうした「営業行為」は、「視聴料」による成り立ちに「公共放送」としての存在意義を期待している、国民からのNHKに対する信用を、明らかに失墜させるものといえるだろう。
そもそも、傘下に「株式会社」という資本主義の形態を取り入れてしまった以上、体内に矛盾を起こすのは、あまりに明白だ。それを厳しく律することが果たしてNHKにできるのだろうか。
民放においては、スポンサー収入が前提だということが、視聴者にも理解されている。それだけに、コマーシャリズムから「報道」をより明確に隔離する必要があり、営業理論と報道理論が常に対立する構造を取っている。つまり広告と番組本編というものの線引きを明白にし、特に「報道」については、民放内でも「聖域」として扱っている。それでも、日々、内包するこの問題については悩んでいるのが現状だ。
そう考えると、NHKのように「広告宣伝」からまるで縁遠く「清廉潔白」であると、我々でさえ信じているところに、PR(=その企業を対象とするドキュメンタリー)が存在すれば、それは「サブリミナル広告」となんら変わらない。無防備な視聴者へのダイレクトマーケティングなのだから、効き目は抜群なはずだ。企業側が、NHKの子会社に支払った費用科目が、「広告宣伝費」というのも頷ける。
日経BPより引用
子会社経由によるスポンサーフィー、DVDなどの販売による利益(しかもNHKのDVDは決して安くないです)、いろいろ含めましても本当に公共放送なのかと疑わしい点が多々あります。
しかも放送法を見ると
第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
(国内放送の放送番組の編集等)
第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
政治的に公平であることは守られていない、多くの角度からの論点と言うのは基本的に日本対特亜と言う感じで放送法違反もある上に
憲法19条:思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
これを侵害すると言うことは犯罪ともいえます。
NHKのサイトでは
受信料の支払いは義務?
放送法第32条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。
したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。
法律に関しては自分よりも適任の方がいらっしゃいますが少なくとも
憲法の方が放送法より重いのは明らかであるかと。またこの放送法32条には続きがありまして、全文は以下のとおりとなります
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
つまり個人的な見解ではワンセグ携帯を持っているから契約を強要すると言うのは恐喝と思うのは自分だけでしょうか
偏向報道をやたら行い、報道しない自由は行使しておきながら契約の自由はおざなりにし、恐喝みたいなやり方で受信料を毟り取ろうとするNHK
このような局に受信料を払う価値ってありますか?
追加項目:
法務省による強制督促に関する見解は以下のとおりとなっております。
「支払督促」において,債務者とされた者が強制執行を免れるためには,どうすればよいでしょうか。
(答)
1 最初の「支払督促」の送達を受けた段階
→ 債務者は,その「支払督促」の送達を受けた日から2週間以内に「督促異議の申立て」をする必要があります。この申立てをすれば,「支払督促」は直ちに失効しますので,その「支払督促」に基づいて強制執行を受けるおそれはありません。
2 「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けた段階
上記1の段階で「督促異議の申立て」をしないと,債権者の申立てにより「仮執行の宣言を付した支払督促」が発せられることになります。この「仮執行の宣言を付した支払督促」に基づいて強制執行をされるおそれがあります。
→ 債務者は,「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けた日から2週間以内に「督促異議の申立て」をするとともに,「強制執行停止の申立て」をする必要があります。
3 「支払督促」が確定した段階
上記2の「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けながら,「督促異議の申立て」をすることなく2週間を経過すると,「支払督促」は確定します。この確定した「支払督促」に基づいて強制執行をされるおそれがあります。
→ 債務者は,「請求異議の訴え」(民事執行法第35条第1項)を提起するとともに,「強制執行停止の申立て」をする必要があります。
法務省 督促手続・少額訴訟Q&Aより引用
今回の一件で泣き寝入りをしないためには法律を勉強することも大切だと思います。
とにかくいわれのない請求を受けた、NHKによる恐喝まがいの強制を受けたのであれば迷わず弁護士、司法書士などの法律の専門の方に相談することが大事だと思います。