請願件名 外国人住民基本法の制定に関する請願
付託委員会 法務委員会
紹介議員一覧 受理番号 314号 阿部 知子君
署名者通数(計) 1,662名
衆議院より引用
第177回国会 法務委員会
31 国籍選択制度の廃止に関する請願
32 成人の重国籍容認に関する請願
197 外国人住民基本法の制定に関する請願
参議院より
外国人住民基本法の制定に関する請願
日本には、一九〇か国の二二一万人を超える外国人住民が暮らしており、日本人と外国人との国際結婚も増えている。日本は難民条約や国際人権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約に加入しているが、国内法に十分に反映されていないために、外国人住民には、国際人権条約で保障されている社会保障を受ける権利、自らの文化を維持・発展させる権利、子供の教育への権利、地域社会に参画する権利など、多くの権利が制限されている。また差別発言、就職差別、入居拒否、入店拒否など、日常生活においても外国人住民に対する敵視と排斥が繰り返されており、外国人に対する偏見や差別を是正する法制度を整えることが必要であり、そのための国内人権機関の設置や人種差別撤廃法の制定などは、既に諸外国で行われている。外国人を、共に地域社会を構成する住民として認める法制度が必要である。二〇〇九年に入管法・入管特例法・住民基本台帳法が改定され、二〇一二年七月までに実施されるが、外国人管理を更に強化するもので、全ての外国人に住民としての地位と権利を認めたものではない。地方自治法は第一〇条で「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」と定めているが、外国人住民には納税など負担だけを分任させ、行政サービスの提供と地方自治への参画を制限・否認し続けることは、不合理な差別である。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、国会は、外国人住民に対する総合的な人権保障制度を確立するための特別委員会を設けて「外国人住民公聴会」を各地で開き、外国人法制度の抜本的な改正を行うこと。
二、国会は、日本国憲法及び国際人権条約に基づいて「外国人住民基本法」を制定すること。
参議院より
成人の重国籍容認に関する請願
外国人との婚姻、仕事、勉学などのために海外で暮らす日本人は年々その数を増している。滞在が長期になると、社会保障を得るため、職業上の便宜のため、安心して暮らしていくため等の理由でその国の国籍を取得せざるを得ない状況が生まれるが、外国籍を取得すると、現行国籍法の下では日本国籍を失ってしまう。外国人との婚姻などにより自らの意思にかかわらず外国籍を取得した日本人も、二〇歳を過ぎているときは取得から二年以内に国籍選択をしなければならない。海外に何十年暮らしても心情的には日本人であり、家族のいる日本とのつながりがなくなることはない。日本国籍を失っている場合には、親の介護のために帰国するときでも外国人として入国しなければならない。状況の変化のために生活の場を日本に移す場合もある。そのような元日本人の数が増えており、日本国籍を放棄する理由はない。国籍唯一の原則は、一九三〇年のヨーロッパ国籍条約に倣ったものとされたが、その後ヨーロッパでは状況は大きく変化し、一九九七年には自国民が婚姻により当然に外国籍を取得した場合には、権利として当然に重国籍を容認するヨーロッパ国籍条約が採択された。国と国の距離が短くなり往来が自由になった時代に、国籍唯一の原則は現実にそぐわなくなっている。多文化と多言語を身に付けた者は国際化を体現する存在として、日本社会に多様性と豊かさを与えることができる。そのような者を排除するのではなく受け入れていくことは、日本の将来にとってプラスになる。海外に暮らす日本人が外国籍を取得しても日本国籍を保持できるよう、世界的な流れと社会的変化を考慮した日本国籍喪失規定の再考を求める。また、現行国籍法によりやむなく日本国籍を失った者の国籍復活の可能性を検討することを求める。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、海外に暮らす成人の重国籍を認めること。
参議院より
国籍選択制度の廃止に関する請願
一九八五年に施行された国籍法改正で、外国人父と日本人母の間に生まれた子供たちも日本国籍取得ができるようになった。しかしこのときに導入された国籍選択制度で、父と母の二つの国籍を持つ子供たちや、父母が日本人でも出生地の国籍と日本国籍を同時に持つ子供たちは、二二歳になるまでの国籍選択を義務付けられた。子供たちが日本国籍を保持するためには、外国籍を離脱するか、外国籍を放棄する旨の国籍選択届を提出しなければならない。定められた期間内にこれを提出しなければ日本国籍を失うとされている(国籍法第一四条、第一五条)。父と母の異なった国籍や文化を受け継ぐ子供たちは、両方を大切にしながら人格を形成、成長する。多文化と多言語を身に付けた者の存在は、日本社会に多様性と豊かさを与える。ところが選択制度は、子供に父母の一方を選ばせるに等しい、負担や苦痛を与えている。日本の国際化に貢献できる人材が選択制度のために日本国籍を失うのは、少子高齢化社会の現状を考えても、日本にとって大きな損失である。選択制度は、一九三〇年のヨーロッパ国籍条約を倣ったものとされたが、その後ヨーロッパでは状況は大きく変化し、一九九七年には出生により異なる国籍を取得した子供には、権利として当然に重国籍を容認するヨーロッパ国籍条約が採択された。国と国の距離が短くなり往来が自由になった時代に、国籍法の国籍唯一の原則は現実にそぐわなくなっている。世界的な流れと社会的変化を考慮し、国籍選択制度の廃止を求める。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、子供たちが重国籍を維持することを認めること。
参議院より
社民党は売国法案の請願、そしてそのうちの一つである
外国人基本住民権
が受理され、法務委員会で議論されることになります。
元々この外国人基本住民権は民主党の
円よりこ
によって提案されている以上、民主党は当然賛成に回って来るでしょう。
問題点
> 外国人住民には、国際人権条約で保障されている社会保障を受ける権利、自らの文化を維持・発展させる権利、子供の教育への権利、地域社会に参画する権利など、多くの権利が制限されている。
社会保障、まず国民年金、並びに国民健康保険は次の通りの見解が出ております
日本に 1 年以上在留する場合には、国民健康保険の被保険者になって保険料を支払えば、保険証を提示することで医療費の 70%を保険で負担し、自己負担の軽
減を図ることができます。
CLAIR(財団法人自治体国際化協会)より(PDF注意)
ちなみにこの団体は文字通り地方自治体、そして総務省によって運営されております。
つまりこの時点で社会保障をうける権利が制限されているというのは嘘となります。
また自らの文化を維持・発展させる権利がないというのであれば、なぜ大久保のコリアタウンや、横浜のチャイナタウンがあるんでしょうか?
子供の教育だって外国人登録さえされていれば日本の学校に行けます。
つまり権利が制限されているというのは全くでっち上げとなります。
> 差別発言、就職差別、入居拒否、入店拒否など、日常生活においても外国人住民に対する敵視と排斥が繰り返されており、外国人に対する偏見や差別を是正する法制度を整えることが必要であり、そのための国内人権機関の設置や人種差別撤廃法の制定などは、既に諸外国で行われている。
差別差別と言いまくっているのはどこと、どこの国でしょうか?敵視?元々、日本のルールを守れず、何かと言えば差別とわめきちらし、日本国民を委縮させてきた人間はどこの国の人間でしょうか。そんな日本の伝統や文化を守ろうとせず、自分たちの意見ばかりを押し付けるような連中に対してなぜ寛大にならなければいけないのでしょうか。
例えばの話、あなたの家に植物を植えようとします。
植えようとしている花が菊だったり、桜だったりします、ところが隣人はムクゲ、スモモ、ボタンの花以外は認めないと言ってきたらどうしますか?そんなのこっちの自由だろうと言い返すはずですよね?もし言い返したと言う事に対して今度は差別だ、人権侵害だ、偏見だ、国際協調性がないと言ってきたらどう思います?
普通の人ならそんなに嫌なら出て行けよと思いますよね。
これが排他的、敵視と言えるのでしょうか。まいた種が相手側なのに、なぜ日本国民ばかりが折れなければいけないのでしょうか。異常としか言いようがありません。
> 外国人住民には納税など負担だけを分任させ、行政サービスの提供と地方自治への参画を制限・否認し続けることは、不合理な差別である。
どこが差別なのか全くわかりません。納税は全ての住民に与えられた義務です。税金によって道路などのインフラが整備されています。つまり道路などを使う対価だというべきでしょう。また納税と選挙権は全く別物です。
では日本国籍をもったまだ税金も払っていない20歳くらいの若者は選挙に参加してはいけないのでしょうか?あり得ません。憲法により選挙権は国民固有の権利であると明記してあります。
つまりこの法案は逆差別をさらにあおるだけです。
重国籍に関してですが
> 滞在が長期になると、社会保障を得るため、職業上の便宜のため、安心して暮らしていくため等の理由でその国の国籍を取得せざるを得ない状況が生まれるが、
私、フランスに滞在して2X年になりますが日本国籍持ちながら社会保障の恩恵や職業上の不便さは感じたことありませんが。強いて言えば、10年に一回の滞在許可証を更新するのが面倒くさいですが、それ以外これといった不便は感じません。確かに、一部の職業を行うためにフランス国籍を取らないといけない場合もありますが、そういう仕事は非常に限られていますし。それに日本人の場合、それの覚悟の上でやっていると思います。
> 日本国籍を失っている場合には、親の介護のために帰国するときでも外国人として入国しなければならない。
でも、その人が犯罪を犯したと言う事でもない限り日本国には入国できますが。外国人として入国することに何か不都合があるのでしょうか?
> 一九九七年には自国民が婚姻により当然に外国籍を取得した場合には、権利として当然に重国籍を容認するヨーロッパ国籍条約が採択された。
先ずヨーロッパと日本は取り巻く環境が全く違います。
ヨーロッパはすでに共同体を作っており相互の互助が成り立っております。
ところが日本の場合は取り巻く国が中共支那、大韓民国、北朝鮮、ロシアとそろいもそろって反日国です。そういう国と共同体等できるでしょうか?
あり得ません。
日本国を守るという意味でも、単一国籍はたとえ20年以上住んでいる自分からしてみても仕方がないと思います。何しろ重国籍化は曖昧化させるだけですから。まぁ仮に通ったら申請しますよ、二重国籍。そうすればフランス大使館に駆け込めばいいのですから、言論弾圧に合うという理由で。特にこれと併せて人権侵害法案などが通ったら重国籍を逆利用させていただきますよ、自分の身を守るために。
> 多文化と多言語を身に付けた者は国際化を体現する存在として、日本社会に多様性と豊かさを与えることができる。
別に日本国籍持っていても国際化の貢献には何の支障もないですが。
多くの外国人が、外国籍のまま、特に支障をきたしていると思えませんが、例の特亜三国を除いては。
というかこういう震災のどさくさに紛れて、こういう法案を通そうとする社民党や民主党はキチガイだってことはわかりきっていたことですが
この期に及んでも、民主党、社民党を支持する人間、マジで見てみたいものです。
最後に吠えさせてください
差別差別というのなら自国から出るな!