中国人に警官が発砲、栃木県が逆転敗訴
平成18年に栃木県警鹿沼署に勤務していた男性警察官(35)が、職務質問中に抵抗した中国人元研修生=当時(38)=に発砲、死亡させたのは過剰な防衛行為として、遺族が県に約5千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。前田順司裁判長は請求を棄却した1審宇都宮地裁判決を変更し、県に約1千万円の支払いを命じた。
前田裁判長は、元研修生が拳銃を奪おうとした上、灯籠で殴りかかろうと突進してきた-という警察官の証言は、現場状況などから「信用性がない」と判断。「警棒で制圧することは可能で、威嚇射撃もせずに性急に発砲したのは、適正な拳銃使用を定めた警察官職務執行法に反する」とし、警察官の過失を認めた。
男性警察官が特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた付審判事件で、宇都宮地裁は2月、正当防衛を認め、無罪を言い渡している。
県警は「拳銃使用は適法な職務執行と考えている。上告は判決文を精査し、判断したい」としている。
産経新聞より
警官発砲に殺人罪 治安守る大切さ考慮せよ
逃走中の車に乗っていた男性が警察官2人の発砲で死亡した事件について、殺人罪でも審理されることになった。付審判(ふしんぱん)制度に基づく裁判だが、身を挺(てい)して犯罪捜査や治安維持にあたる警察官を萎縮させる恐れがあるといわざるを得ない。
事件は平成15年、奈良県大和郡山市で起きた。男性2人が車上狙いを犯したあと警察車両に追跡され、時速100キロを超える猛スピードで信号無視や蛇行運転、一般車両との衝突を繰り返した。警察官が計8発を発射し、うち2発が助手席の男性の頭部と首に当たり、男性は亡くなった。
この発砲行為について奈良地検は、警察官職務執行法第7条「武器の使用」の「長期3年以上の懲役にあたる凶悪な罪を現に犯し、警察官の職務の執行に対して抵抗し、もしくは逃亡しようとする」に該当するとし、「逮捕するために他に手段がないと信じるに足る相当な理由がある」として不起訴処分にした。
これに対し遺族らは、公務員の職権乱用が疑われる事件を検察で不起訴にされた場合に告訴人らの請求によって裁判所が独自の判断で刑事裁判にあたる審判を開く付審判制度を使って審判を請求し、奈良地裁で認められた。
警察官2人は、特別公務員暴行陵虐致死罪と同致傷罪に問われていた。しかし公判前整理手続きによって訴因が追加された。付審判事件で、殺人罪で審理されるのは初めてという。
確かに、助手席の男性が死亡した結果は重大だ。しかし状況は、取り囲んだ警察車両に衝突を繰り返し、さらに逃走しようとするほど緊迫していた。逃走を阻止するため、警察官が拳銃を使用したのは必要なことだった。
助手席の男性に対する至近距離からの発砲については、「未必的な殺意があったのでは」という疑いも残らないわけではない。
だが、当時の現場は夕刻の交通渋滞にあたっており、市民が巻き添えとなる交通事故なども起きかねない状況だった。事件の鎮圧を優先させねばならなかった事情も汲(く)むべきだろう。
事件は今後、裁判員裁判によって審理される。裁判員には、発砲による死亡という結果だけでなく、治安を守るという警察官の職務の重要性を考慮したうえでの判断を強く望みたい。
産経新聞より
> 前田裁判長は、元研修生が拳銃を奪おうとした上、灯籠で殴りかかろうと突進してきた-という警察官の証言は、現場状況などから「信用性がない」と判断。
> 警察官2人は、特別公務員暴行陵虐致死罪と同致傷罪に問われていた。しかし公判前整理手続きによって訴因が追加された。付審判事件で、殺人罪で審理されるのは初めてという。
二つの事件の共通点は凶悪犯罪ですが、どちらも今回の裁判では片方が民事訴訟で敗訴、もう片方では殺人罪に問われる前代未聞の判決が下されました。
これ、アメリカ等では発砲されても当然の出来事なのですが、なぜか司法は市民を守る警察官に対して犯罪者と言えるような判決を下しました。
> 「警棒で制圧することは可能で、威嚇射撃もせずに性急に発砲したのは、適正な拳銃使用を定めた警察官職務執行法に反する」とし、警察官の過失を認めた。
灯籠を振り回してくる相手にどうやって警棒で阻止することができるのでしょうか。
仮に威嚇射撃をしたとしても相手は支那人です。通用しないと思いますし、その間に警官が灯籠で殴られたら警察官が殉職するだけです。この裁判官は警察官の代わりはいくらでもいるとでも思ってるようにしか思えません。
また奈良の方では
> 事件は平成15年、奈良県大和郡山市で起きた。男性2人が車上狙いを犯したあと警察車両に追跡され、時速100キロを超える猛スピードで信号無視や蛇行運転、一般車両との衝突を繰り返した。警察官が計8発を発射し、うち2発が助手席の男性の頭部と首に当たり、男性は亡くなった。
> だが、当時の現場は夕刻の交通渋滞にあたっており、市民が巻き添えとなる交通事故なども起きかねない状況だった。
市民の安全を脅かしておきながら警官が殺人罪というのはどうにも理解しかねます。
これらを見るだけでも現在の司法は
市民の安全や市民の安全を守る立場にある警察官の命よりも凶悪犯の命の方が重い
としか思えません。
ちなみに現法務大臣である江田五月は
> 1989年、在日韓国人政治犯釈放の嘆願書に署名。その中に、北朝鮮による日本人拉致の実行犯であり、北朝鮮の工作員だった辛光洙ら10名が含まれており
> 2008年1月8日に来日した、アメリカ合衆国のマイク・ホンダ下院議員に民主党の神本美恵子、水岡俊一、日本共産党の紙智子、仁比聡平らと面会し、ホンダが従軍慰安婦問題に関して日本政府に公式な謝罪を要求するアメリカ合衆国下院121号決議の提出を主導し、下院で議決させたことに対し、謝意を表明した。
> 「死刑というのはいろんな欠陥を抱えた刑罰だ。国民世論や世界の大きな流れも考え、政治家として判断すべきものだ」「もともと人間はいつかは命を失う存在だ。そう(執行を)急ぐことはないじゃないかという気はする」述べた
この様に日本国民よりも犯罪者の命を重んじ、反日活動に勤しんでいるような輩です。
どう考えても、何らかの圧力があったと考えても不自然ではないと思います。
福島の原発事故で日本のイメージ貶め、無用に日本国民の命を危険に晒した挙句、先の尖閣や今回の件で司法への信頼をも揺るがしている民主党政権、それが先の衆院選で民主党に票を入れたあなたの決断だということを忘れてはなりません。
Posted at 2011/04/29 03:54:51 | |
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