2017年01月11日
帰宅中に“お金”の臭いがしたので手に取ってみたら、クレジットカードでした。
道路に落ちていたので車に踏まれたのか、ボコボコの傷だらけになっていたので、落とし主はカード会社に連絡して新しいカードを貰っているだろうし、こんなデコボコのカードなんか使ったら見せただけで捕まるし(いや、見せなくても捕まるし)、放っておこうかと思ったンだけれど、一度手に取ったものを放るのは気が引けたので、交番に届けておきました。
これ、“お礼の1割”って、いくらなんだろう。限度額の1割なのかな♪ なんて、くだらない事を思っていたのですが(こら)、調べてみたところ、その物の価格の5%~20%を受け取ることができるのですが、今回は拾得したのはあくまで“板切れ”で、“板切れ”自体に価値は無いので…
調べていて知ったのですが、クレジットカードを拾った場合は、クレジットカード会社に連絡すると謝礼が頂けるようなんです(なんですとー) 言われて、自分のクレジットカードの裏面を見てみたら、「簿謝進呈」と書いてありました。しまった!失敗した (-。-;
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い・いや、お礼が欲しくて拾ったワケじゃないですから。人として当たり前のことをしただけですから...orz
以下、備忘録。
○道で拾った時は、1週間以内に警察に届ける。(遺失物法第4条第1項、34条2項)
○“お礼”は、落し物の価格の5%~20%。落とし主は払わなければならない。(28条1項)
○警察に届けに行った時の費用も請求できる。(27条)
○“お礼”を貰うためには、自分の連絡先を警察が落とし主に伝えることに同意する必要がある。(11条)
○請求は、落とし主に返還されてから1か月以内に。(29条)
○落とし主が見つからなければ、3か月又は6か月経過後に貰うことができる。(32条、民法240条、241条)
○お店等施設内で拾った時は、24時間以内にその施設に届ける。(4条2項)
○施設に届けた時は、“お礼”は、施設と拾った人の折半。(28条2項)
◎“お礼”の受け渡しに警察は関与しない。
Posted at 2017/01/14 22:35:34 | |
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